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税務管理

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個人経営・決算賞与 の税務・会処理(所得税他)について

著者 ninarich さん

最終更新日:2018年01月07日 19:28

こんばんは。

私は、個人事務所にて一人で経理総務を担当しており、
給与関連の業務は初心者で知識がありません。
なんとか年末調整を終え、10日迄に所得税納税しようと考えていたところ、
始業日、事業主から 「今年は収益があったので、賞与を出す。」 とのお話がありました。
賞与額は確定、支払は事業年度期末 (12月末日) を越して1月9日(火)以降、細かい税金等の賞与計算はこれからです。



1.通常の賞与 ( 夏期・冬期 ) と区別して、この類の賞与を 「決算賞与」 とするのでしょうか?
また、期末をまたぐ賞与のため、前年度扱いとするのか本年度か、まずそこからわかりません。


2.今回の賞与所得税を算出する税率は、29年か30年のどちらでしょうか?


3.支払は本年度ですが、29年で年末調性を修正、再計算すべきでしょうか?
それとも所得税は本年度の源泉徴収分とし、今年30年で年末調整すればよいですか?
どちらの年度にするかで、1月末迄に提出する法定調書の計算にも関わってきますよね?
30年の「給与支払い報告書 ( 29年源泉徴収票 ) 」の支給金額に今回の賞与を含めるのでしょうか?それとも来年度の報告でよいですか?


4.この賞与所得税は、1月10日迄に納税しないといけませんか?
(これからの賞与計算だととても間に合いません。当事務所では、納期の特例で、年2回、1月と6月に納めています。)
保険年度があるように、会計年度(確定申告1~12月)と源泉徴収等税金関係の年度と年度の考え方は違うのでしょうか?


5.「 賞与の支払い届 」は、支払日から5日以内に提出しなくてはいけませんよね?


6.賞与会計処理は、どちらの年度で、どのようにするのでしょうか?
1月払いですが、前年の簡易帳簿に記載するのでしょうか?
また、支払い時に発生する振込手数料の扱いは、30年度の簡易帳簿に記載すればよいですか?それとも前年扱いでしょうか?
(今回、収益全てを今回の賞与支給とし、賞与支払の際の振込手数料は残っておらず、本年30年分の運転資金から充当されます。)


7.賞与の事務処理で、上記以外にしなければいけないことはありますか?


考えなくてよいことまで難しく考えすぎているかもしれません。
私がミスすると、追徴や延滞で社員の皆さんに迷惑をおかけしてしまうので、困っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。


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Re: 個人経営・決算賞与 の税務・会処理(所得税他)について

著者tonさん

2018年01月07日 20:14

こんばんは。判る範囲ですが・・・

> こんばんは。
>
> 私は、個人事務所にて一人で経理総務を担当しており、
> 給与関連の業務は初心者で知識がありません。
> なんとか年末調整を終え、10日迄に所得税納税しようと考えていたところ、
> 始業日、事業主から 「今年は収益があったので、賞与を出す。」 とのお話がありました。
> 賞与額は確定、支払は事業年度期末 (12月末日) を越して1月9日(火)以降、細かい税金等の賞与計算はこれからです。
>
>
>
> 1.通常の賞与 ( 夏期・冬期 ) と区別して、この類の賞与を 「決算賞与」 とするのでしょうか?
> また、期末をまたぐ賞与のため、前年度扱いとするのか本年度か、まずそこからわかりません。
>
まず支払いは何時でしょうか? 1月中ですか?2月ですか?それによっても変わってきます。
決算処理で未払賞与とするのか今年度30年の経費にするのでしょうか?
決算12月までで収益があったために決算賞与の支給があると考えた場合決算処理で未払賞与とし、1月中に支払がなければ29年度経費にすることは出来ません。決算賞与は未払計上出来ますが必ず翌月支給となります。
ですが国税では
『使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度』と規定されていますので前年度12月に決算賞与の通知をされていなければ未払金として29年度経費とすることは出来ないと思います。

> 2.今回の賞与所得税を算出する税率は、29年か30年のどちらでしょうか?

経費にすることと人件費の年度は関係ありません。支払が行われた時の年度ですから30年分の税率表を使用します。

> 3.支払は本年度ですが、29年で年末調性を修正、再計算すべきでしょうか?
> それとも所得税は本年度の源泉徴収分とし、今年30年で年末調整すればよいですか?
> どちらの年度にするかで、1月末迄に提出する法定調書の計算にも関わってきますよね?
> 30年の「給与支払い報告書 ( 29年源泉徴収票 ) 」の支給金額に今回の賞与を含めるのでしょうか?それとも来年度の報告でよいですか?

給与・賞与は支払が行われたときの収入ですから既に12月は過ぎていますので今年度30年度の給与所得となります。

> 4.この賞与所得税は、1月10日迄に納税しないといけませんか?
> (これからの賞与計算だととても間に合いません。当事務所では、納期の特例で、年2回、1月と6月に納めています。)
> 保険年度があるように、会計年度(確定申告1~12月)と源泉徴収等税金関係の年度と年度の考え方は違うのでしょうか?

納期の特例を利用している場合1-6月は7月10日期限ですが7-12月は翌年1月20日期限です。今年は20日が土曜日なので1月22日が納付期限となります。
税法が改訂されています。
国税庁より
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

[手続根拠] 所得税法第216条、第217条


> 5.「 賞与の支払い届 」は、支払日から5日以内に提出しなくてはいけませんよね?
>

社会保険はそうなりますね。


> 6.賞与会計処理は、どちらの年度で、どのようにするのでしょうか?
> 1月払いですが、前年の簡易帳簿に記載するのでしょうか?
> また、支払い時に発生する振込手数料の扱いは、30年度の簡易帳簿に記載すればよいですか?それとも前年扱いでしょうか?
> (今回、収益全てを今回の賞与支給とし、賞与支払の際の振込手数料は残っておらず、本年30年分の運転資金から充当されます。)
>

先にも書きましたが1月中の支給か2月の支給かで変わります。
また給与に関わらず振込手数料は未払金処理はしません。
振込手数料は実際に資金が動かなければ発生しない経費です。なので実際に資金を振り込むときの実払経費となります。
12月中に決算賞与を通知がされていませんので1月支給でも2月支給でも今年度30年度給与扱いとなると思います。

> 7.賞与の事務処理で、上記以外にしなければいけないことはありますか?
>
>
> 考えなくてよいことまで難しく考えすぎているかもしれません。
> 私がミスすると、追徴や延滞で社員の皆さんに迷惑をおかけしてしまうので、困っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。
>

決算賞与でも通常の夏・冬賞与と処理内容はなんら変わりません。
しいて言うなら経費計上…未払金・・・が出来るかどうかでしょう。
今期経費29年度分としては無理かと思いますが事業主にあらかじめ暦年12月中に通知されれば未払金計上出来る事、未払金計上の決算賞与は1月中の支給でなければならないことを説明し翌年30年度以降の考察にしてもらいましょう。
以上となります。
とりあえず。

>

Re: 個人経営・決算賞与 の税務・会処理(所得税他)について

著者ninarichさん

2018年01月08日 14:29

ton様

早速のご回答、本当にありがとうございます。
決算賞与の支払が事業年度(会計)と源泉徴収(納税)年の切り替わりに関わってきたため、頭の中で整理できていない状況です。
以下、補足追記させていただきます。

私(今回支給対象外)は入社して日が浅く事務所内のことがよくわかっていませんでしたが、決算賞与については事業主と従業員間では例年のことで周知、昨年12月、支給対象者に事業主から直接お話されていたようです。


1. 支払い日は、今月1月中です。


2. 今回H29年の事業結果の決算賞与ですが、
所得税の源泉徴収に関しては、支払日の年度の税率で賞与所得税計算をする 」と考えればよいですか?


3. この点がよくわからないのですが、

 ① 29年の決算賞与のため、経理(会計)は29年度に未払金として計上し、30年で賞与として計上するのでしょうか?

 ② 源泉徴収(納税)に関しては、事業年度ではなく、支払い日ベースで考えればよいですか?
そうすると、29年年末調整の修正 「再」 計算は不要で、今回の賞与所得税に関しては、30年の年末調整になるのですね?


4 & 5.詳しくありがとうございます。(私の認識不足でした)


6.今回、事業主から支払い対象者に12月中に連絡済のため

  ① 会計 29年度  未払金 (損金?)   計上
         30年度 人件費 (賞与・給料) 計上
                (*賞与振込手数料は、30年度の経費処理)
    
  ② 源泉徴収 事業年度ではなく、支払い日の年度で考える



まとめ  

・今回決算賞与の源泉徴収税率   30年適用  (支払日が30年のため)

・29年の年末調整     不要 ⇒ 30年で調整 (30年源泉徴収のため)

・30年給与支払い報告書       支給金額は、今回賞与額を除いた額を記入
 (29年源泉徴収票

・今回の所得税納税(特例納付)   7月10日迄 (30年源泉徴収のため)

会計 29年未払計上 30年人件費計上
                  

このように考えればよいでしょうか?
支給者にご迷惑がかからないように、上記以外ですべき事はありますか?
お分かりになる範囲でかまいません。
ご回答いただければ幸いです。 

Re: 個人経営・決算賞与 の税務・会処理(所得税他)について

著者tonさん

2018年01月08日 18:49

こんばんは。

> 早速のご回答、本当にありがとうございます。
> 決算賞与の支払が事業年度(会計)と源泉徴収(納税)年の切り替わりに関わってきたため、頭の中で整理できていない状況です。
> 以下、補足追記させていただきます。
>
> 私(今回支給対象外)は入社して日が浅く事務所内のことがよくわかっていませんでしたが、決算賞与については事業主と従業員間では例年のことで周知、昨年12月、支給対象者に事業主から直接お話されていたようです。
>
>
> 1. 支払い日は、今月1月中です。
>

決算賞与についての29年経費計上できる条件です。
1.支給額を、同じ時期に支給する全従業員に対しておのおのに通知していること
2.通知した金額を、決算の1カ月後までに通知した全員に支払うこと
 金額の支払いは決算後であったとしても1カ月以内であれば大丈夫です。
3.通知した金額について今期中に損金として経理上の処理をしていること

上記条件が整っている場合は29年度に経費化できます。
口頭ではなく通知ですから書面が必要かと思います。
決算賞与』としてネット検索してみてください。
その上で税務署に確認されるのがいいでしょう。匿名・一般論として問合せることも可能です。
条件を満たしていなければ29年度の経費とは出来ませんので30年度経費となります。


> 2. 今回H29年の事業結果の決算賞与ですが、
> 「 所得税の源泉徴収に関しては、支払日の年度の税率で賞与所得税計算をする 」と考えればよいですか?
>

その通りです。給与もそうですが締めと支給が異なると思います。
末締め翌月支給とかあると思いますが支払が無いうちは税額は計算できませんね。
計算根拠と支給時期は違いますのであくまで実支給が何時なのかで税率、収入年度が確定します。

> 3. この点がよくわからないのですが、
>
>  ① 29年の決算賞与のため、経理(会計)は29年度に未払金として計上し、30年で賞与として計上するのでしょうか?
>
>  ② 源泉徴収(納税)に関しては、事業年度ではなく、支払い日ベースで考えればよいですか?
> そうすると、29年年末調整の修正 「再」 計算は不要で、今回の賞与所得税に関しては、30年の年末調整になるのですね?

①については上記に経費計上の条件を満たしていればそうなります。
29年12月時
賞与 / 未払金(人件費は通常 未払費用 を使用します)
30年1月
未払金未払費用) / 預金 
となります。
条件を満たしていない時は30年度の直接経費となります。
②については30年度収入となります。
例えば給与で末締め翌支給の場合12月分は1月になりますね。1月分給与を受取ってもいないのに前年の12月に加算されて税金や住民税が多くなるのは納得できますか?
収入や税金は発生ベースで計算します。

> 4 & 5.詳しくありがとうございます。(私の認識不足でした)
>
>
> 6.今回、事業主から支払い対象者に12月中に連絡済のため
>
>   ① 会計 29年度  未払金 (損金?)   計上
>          30年度 人件費 (賞与・給料) 計上
>                 (*賞与振込手数料は、30年度の経費処理)
>     
>   ② 源泉徴収 事業年度ではなく、支払い日の年度で考える


①、②ともに3を参照ください。
損金とか未払金計上というのはその年度の経費になります。
端的に言うと借金ですね。
今回は決算賞与を支払いますが翌月になりますのでその分が借金です。
なので支払時は経費科目ではなく未払金という負債科目で処理します。

>
> まとめ  
>
> ・今回決算賞与の源泉徴収税率   30年適用  (支払日が30年のため)
>
> ・29年の年末調整     不要 ⇒ 30年で調整 (30年源泉徴収のため)
>
> ・30年給与支払い報告書       支給金額は、今回賞与額を除いた額を記入
>  (29年源泉徴収票

30年度収入ですから今回の決算賞与も加算します。
受取ったのが30年ですから。
会社の経費と給与については同一にはなりません。
29年度源泉票には影響しません。
影響すると言う事は29年度再年調、法定合計票加算となります。


> ・今回の所得税納税(特例納付)   7月10日迄 (30年源泉徴収のため)
>
> ・会計 29年未払計上 30年人件費計上

未払金計上=人件費計上ですから30年度は資金移動=支払があるだけで経費にはなりません。
3を参照下さい。
                 
> このように考えればよいでしょうか?
> 支給者にご迷惑がかからないように、上記以外ですべき事はありますか?
> お分かりになる範囲でかまいません。
> ご回答いただければ幸いです。 

経費処理が変わるだけで夏や冬の賞与と何ら変わりませんし29年度源泉票に影響はありません。
追加説明に毎年の事とありますで前年度どのように処理していたのか確認されてもいいでしょう。
経理処理、年末調整時の源泉徴収簿年末調整表(あればですが)等で確認できると思います。
その結果として29年度経費なのか30年度経費なのかも見えてくると思います。
とりあえず。

Re: 個人経営・決算賞与 の税務・会処理(所得税他)について

著者ninarichさん

2018年01月09日 22:46

ton 様


再度のご回答ありがとうございます。

H28年度は、決算賞与がありませんでした。
H27年度は翌年H28年.1月に支給されましたが、27年度の賃金台帳に最終支給として(12月給与の欄の隣)に記帳されていました。
時間がなく、他の過去の書類を調べきれておりませんが、
ご回答と国税庁のパンフレット(平成29年分年末調整のしかた)を改めて見直してみたところ、本当によく理解できました。

ご助力いただきまして、ありがとうございました。
もう少しがんばってみます。







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