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吸収合併に伴う健康保険の扱いについて

著者 nkh2018 さん

最終更新日:2018年01月09日 00:38

妻の会社が吸収され健康保険協会けんぽから健康組合に平成30年1月1日付けでかわりました。また平成29年12月31日退職扱いになりました。

今、産休中で出産予定日が平成30年2月12日です。
産前の始まりが平成30年1月2日です。

出産手当金が気になり協会けんぽのホームページを見ていると、産前42週以内の退職とありますが妻の場合12月31日退職のため該当しません。
保険期間は1年以上で問題ありません。
自己都合退職ではないので、こういった場合特例等あるのでしょうか?
それとも新しい健康組合で出産手当金を頂けるのでしょうか?

また12月初旬から医師より安静を言われ会社を休んでいます。
有給が5か6日ほどしかないので、傷病手当を使用しようと思いますが、この場合も健康保険が新旧にまたがります。
傷病手当を申請するときは、待期期間に有給か公休をあてたほうがよいですか?12月は少し出勤したのと有給・公休があるので良い方法があれば教えてください。

さらに1月中旬から入院を言われ現在入院中です。高額医療の申請も新旧どちらにすればよいかわかりません。
出産一時金は問題なさそうですが、不安です。

色々なサイトを見ていると、基本情報は得れますが健康保険が変わったことまでは記載がないので、戸惑っています。

色々なことが重なり精神的にまいっています。
何卒親身にご回答頂ければと思います。






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Re: 吸収合併に伴う健康保険の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年01月09日 05:58

健康保険組合に1月1日に変わった、ということであれば、吸収合併されていますが、継続して勤務されているものであろうかと思います。
であれば、現在新しい会社の健康保険組合に加入されていることになるでしょうから、1/1以降については新しい健康保険組合で手続きをしていただければよいです。

傷病手当でなく、傷病手当金のことであるかと思いますが、
傷病手当金の申請は加入している組織に申請しますから、12月は協会けんぽへ、1月からは新しい健康保険組合へ申請していただくことになります。
労務不能と判断されてから3日間の待機期間が有休であっても構いませんが、有休申請については、それぞれの勤務する会社の就業規則の規定に従ってください。

医療については、退職日までは協会けんぽ、新しい会社に所属してからであれば健康保険組合になりますので、新しい会社になって以降、協会けんぽの保険証は決して使用しないでください(保険証が届くまでの対応は、医療機関・健康保険組合の双方に対応方法を確認されてください)。

不明な点は、現在の勤務されている会社の担当部署に確認していただければよろしいかと思います。



> 妻の会社が吸収され健康保険協会けんぽから健康組合に平成30年1月1日付けでかわりました。また平成29年12月31日退職扱いになりました。
>
> 今、産休中で出産予定日が平成30年2月12日です。
> 産前の始まりが平成30年1月2日です。
>
> 出産手当金が気になり協会けんぽのホームページを見ていると、産前42週以内の退職とありますが妻の場合12月31日退職のため該当しません。
> 保険期間は1年以上で問題ありません。
> 自己都合退職ではないので、こういった場合特例等あるのでしょうか?
> それとも新しい健康組合で出産手当金を頂けるのでしょうか?
>
> また12月初旬から医師より安静を言われ会社を休んでいます。
> 有給が5か6日ほどしかないので、傷病手当を使用しようと思いますが、この場合も健康保険が新旧にまたがります。
> 傷病手当を申請するときは、待期期間に有給か公休をあてたほうがよいですか?12月は少し出勤したのと有給・公休があるので良い方法があれば教えてください。
>
> さらに1月中旬から入院を言われ現在入院中です。高額医療の申請も新旧どちらにすればよいかわかりません。
> 出産一時金は問題なさそうですが、不安です。
>
> 色々なサイトを見ていると、基本情報は得れますが健康保険が変わったことまでは記載がないので、戸惑っています。
>
> 色々なことが重なり精神的にまいっています。
> 何卒親身にご回答頂ければと思います。
>
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Re: 吸収合併に伴う健康保険の扱いについて

著者nkh2018さん

2018年01月09日 23:09

ぴぃちん様

ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。
当方の状態を的確に把握て頂きまして、すごくわかりやくかったです。
また何か不明な点があれば、色々教えてください。
本当に感謝ています。

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