相談の広場
29年10月から体調不良で休職→傷病手当金の申請をした社員がいます。
復職するにあたり、週3日の勤務で給与体系は月給制から日給制に変更します。
1日あたり7.5時間のため週22.5時間勤務ですが、社保の等級は
10等級は下がります。
社会保険は月額変更届けの対応で、可能でしょうか?
「週の労働日数では4分の3以上だが月では未満だった場合、未適用」と
ありますが、週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険の加入対象と
なるのかと思案しています。
それとも、加入条件に満たないことになるのでしょうか?
小さな会社で相談できる人もなく、制度の変更がいろいろあり、混乱しています。
世帯主でもあるのご本人の負担が少なくなるように、良いアドバイスがあれば
ご教授願います。
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休職からの一時的な時短でなく、雇用契約そのものの変更ということであれば、御社が任意特定適用事業所の届出をしていないのであれば、社会保険の加入資格を喪失する契約(社会保険は加入資格を満たない契約)になります。
週20時間以上で加入になるのは、従業員が501人以上の事業所もしくは任意特定適用事業所になります。
社会保険の適応拡大の条件が記載されてます(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
加入を継続するのであれば、週30時間以上での労働ができるようであれば、検討してみてください。もしくは、将来的に、従前の労働ができるのであれば、お試しに時短勤務を短期間検討することも1つの方法かなとも思います。ただ、御社の産業医の先生の意見を十分に取り入れて判断と対応が必要かと思います。
> 29年10月から体調不良で休職→傷病手当金の申請をした社員がいます。
> 復職するにあたり、週3日の勤務で給与体系は月給制から日給制に変更します。
> 1日あたり7.5時間のため週22.5時間勤務ですが、社保の等級は
> 10等級は下がります。
>
> 社会保険は月額変更届けの対応で、可能でしょうか?
> 「週の労働日数では4分の3以上だが月では未満だった場合、未適用」と
> ありますが、週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険の加入対象と
> なるのかと思案しています。
> それとも、加入条件に満たないことになるのでしょうか?
> 小さな会社で相談できる人もなく、制度の変更がいろいろあり、混乱しています。
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