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36協定の計算方法について

著者 I.I さん

最終更新日:2018年01月25日 00:36

月末月初の36協定対象時間の計算方法について教えてください。

36協定の起算日は毎月1日
週の起算日は土曜日
土日の週休二日制

      勤務時間
28日(土)8時間 割増支給
29日(日)休み
30日(月)8時間
ーーーーーーーーーーーー
 1日(火)8時間
 2日(水)8時間
 3日(木)8時間
 4日(金)8時間

1ヶ月の36協定対象時間を計算する際、
28日(土)は8時間としてカウントすることになりますか?

それとも、28日~30日だけを見ると40時間を超えていないので
28日(土)は36協定の計算対象時間にはならないのでしょうか?

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Re: 36協定の計算方法について

著者村の平民さん

2018年01月25日 17:29

① ここで言っておられる「36協定の起算日」とは、協定届の「延長できる時間」のうち、「1日を超える一定の期間の起算日」を指して居られると推察します。
 この欄には例えば「1ヶ月(毎月1日)40時間」とか、「1年(4月1日)300時間」などと記載する欄です。
 貴社の36協定届にこの通り記載してあれば、「毎月1日に起算してその月の残業時間は40時間を超えないこととする」の意味になります。

② 従って、毎月1日を起算日として、その月は法定労働時間を超えた(いわゆる残業)時間が40時間以内であれば、36協定違反にはなりません。

③ しかし、それは36協定の問題(残業の可否やその最高時間)であって、残業割増賃金支払いの可否とは異なります。

④ 36協定はそうであっても、各日は8時間、各週は40時間を超えて労働させたら、超えた時間に対して割増賃金支払いを要します。
 設例最後の「28日(土)」に労働させると、その週は40時間を8時間超えるので、8時間分の残業割増賃金支払いを要します。

⑤ ご承知の上での質問と思いますが、36協定は残業割増賃金支払いを免除するものではありません。
 その協定届の範囲内の残業や休日出勤をしても法違反としないだけのものです。

⑥ この届出をしていてもあるいは届出をしないでも、法定労働時間を超えて労働させると、割増賃金を支払わなければ処罰対象になります。

⑦ なお週の起算日を土曜日としておられますが、就業規則に明記されていない場合は、週の起算日は日曜日です。

Re: 36協定の計算方法について

著者いつかいりさん

2018年01月26日 04:14

法定休日を曜日特定していない
・もしくはいずれの休日労働であれ、35%以上の割増を支払うと規定していない
変形労働時間制でない
・週土曜起算

という前提であれば、


> 28日(土)は8時間としてカウントすることになりますか?

時間外労働と所定外賃金の兼ね合いで、法定外休日の土曜日8時間を週40時間超した部分として扱っている説明がほとんどです。しかし、これだと、月末日賃金計算の締めをしたくても、翌月この週が終了しないと、はたして40時間こえたのか確定できない難点があります。翌月1日以降の同一週内の挙動、すなわち休む、年休をとる等々で、土曜休日労働時間外労働からはずれる、という事態がおきます。

ですので、週40時間超は週末から見て、各労働日の累計でどの時点で40時間超過したか判断すべきと考えます。例示の場合、翌月4日金曜の所定労働時間時間外労働、法定割増賃金計算の対象です。割増賃金は、所定1.00は支払われるので、0.25付加する形になります。

さて、前者をとるか後者をとるかで、月の限度時間累計が、当月なのか、翌月に累算するのかちがってきます。今般仕切り直しで上程審議される労基法改正、月間〇時間と数字がもろに法文になる手前、このブレは、刑事処罰するうえで、事後の挙動(同一週内で休む)で犯罪でなくなるなど、きわめて重要な判断にかかわるはずなのに、大変まずいです。後者に統一すべきと考えます。

つぎのご質問「それとも、…」以下は、変形労働時間制であれば端数週として考慮の対象ですが、通常の法定労働時間で時間外を判別する以上、賃金計算期間にかかわりなく「週7日40時間」の原則はくずれません。

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