相談の広場
従業員が資格取得を目指して頑張っています。他の従業員では職能手当として毎月給与の中に含んでいることもありましたが、一時金として支給すると、会計上はどのような違いがありますか?
毎月5000円(×12か月)を職能手当として支給し続けるのと、報奨金として60000円を支給するのとでは、その1年間の会計処理はどのような違いがありますか?
賞与のように、所得税や保険料の天引きはあるのでしょうか?
会社にとっては、在職中ずっと支給し続ける手当よりは、一時金として支払った方が得なのですが、それ以外の税金や保険料負担の方向から、会社・従業員双方の処理がどうなるのか知りたいです。
宜しくお願い致します。
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回答させて頂きます。
毎月手当として支給すれば、「給与」として扱う必要があります。報奨金として支払うと「賞与」扱いになります。
控除についてですが、健康保険保険法と厚生年金保険法での定義は、
賞与とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他のいかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるもの」(健康保険法第三条の6、厚生年金保険法第三条の四)とされています。
よって、社会保険も所得税も控除の対象となります。
仰る通り、一時金で支払ったほうが会社は得かと思います。
支払い方法の違いについての手取り額への影響ですが、職能手当以外の給与金額によって、社会保険料の金額に違いが出る可能性があります。
簡単にいうと、標準報酬月額表の等級幅のギリギリにいる方だと、毎月職能手当を支給することによって社会保険料が変わってきてしまう場合があるからです。
ご確認頂ければと思います。
> 従業員が資格取得を目指して頑張っています。他の従業員では職能手当として毎月給与の中に含んでいることもありましたが、一時金として支給すると、会計上はどのような違いがありますか?
> 毎月5000円(×12か月)を職能手当として支給し続けるのと、報奨金として60000円を支給するのとでは、その1年間の会計処理はどのような違いがありますか?
> 賞与のように、所得税や保険料の天引きはあるのでしょうか?
> 会社にとっては、在職中ずっと支給し続ける手当よりは、一時金として支払った方が得なのですが、それ以外の税金や保険料負担の方向から、会社・従業員双方の処理がどうなるのか知りたいです。
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