相談の広場
育児短時間勤務の給与計算の方法で質問させてください。
5年前に時短を取った社員がいたのですが、その時は社会保険労務士のアドバイスにより、実労働時間での時給換算をしました。
現在、産休育休制度を今一度度整備中なのですが、時短社員の給与を実労働の時給換算にすると、月給の一般社員は祝日や夏期休暇に給与が出るのに、時短社員には支給されないので不公平ではないかとの疑問が出ました。
実労働の時給分支給ではなく、基本的な月給からの2時間分の控除の方が公平だと思うのですが、この考えは正しいのでしょうか。
法律では給与計算に関して、特に決められていないでしょうか。
教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
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① 賃金は、最低賃金法に違反しないこと、就業規則に違反しないこと、個人毎の雇用(労働)契約に違反しなければ、法令違反とは言えません。また、法はノーワークノーペイの原則に拠っています。
従って、これらに違反しないのであれば、事業の経営に資すること、他の労働者との均衡、世間相場などを考慮して自由に決めることが広く認められています。
② 時短勤務であれば、その短縮された時間相当の賃金が減少するのは自明の理です。
しかし、時短しない労働者に比べて不相当に減額するならば、時短労働者が不満を持つのは自然の成り行きと言えます。
それを不相当として交渉ないし争うためには、逆に説得力ある理論がなければ「分からず屋、単なるクレーマー」として排斥されるのが落ちです。
③ 時短社員は、そうでない社員に比べて事業主から言えば業務の信頼度が劣るのはやむを得ません。それ故、祝日や夏期休暇を賃金支払い対象としていることを、あながち不当とは言えないでしょう。
質問者の意見が正しいとか、正しくないとは即断しかねます。
④ 反対の立場から言えば、「時短で割り切って働けるから良いよね」とねたみもあるかも知れません。
割り切って働けることは、ある意味では気楽で良いこととも言えます。
それが嫌なら、時短を止めたら良いとの見方もあるでしょう。
よくわからないのですが、時短勤務をした場合においても、その方の1時間あたりの賃金はそもそもかわっていないはずです。
ゆえに、1か月の賃金において、
労働時間分支給:実労働時間×時給
不就労分を控除:月給-((月の所定労働時間-その月の実労働時間の合計)×時給)
しても、その賃金にはかわりないはずなのですが…。
> 月給の一般社員は祝日や夏期休暇に給与が出る
この部分の給与がでるという賃金の計算はどのようになっているのでしょうか?
そして、時短勤務する場合には支給されない、という理由はなにでしょうか。
そこがわからないと、なぜに、「時給×実労働時間」で支給されず、不就労分を控除すると公平になるのかが、わかりません。
時短勤務を理由として、不利益な算定をしていないかどうかを確認されてください。
不利益取扱いの禁止(「育児・介護休業法のあらまし」より抜粋)
…(略)…休業期間、休暇を取得した日数、所定労働時間の短縮措置等の適用により現に短縮された時間の総和に相当する日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは、「不利益な算定」に該当します。
育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/34.html
> 育児短時間勤務の給与計算の方法で質問させてください。
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> 5年前に時短を取った社員がいたのですが、その時は社会保険労務士のアドバイスにより、実労働時間での時給換算をしました。
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> 現在、産休育休制度を今一度度整備中なのですが、時短社員の給与を実労働の時給換算にすると、月給の一般社員は祝日や夏期休暇に給与が出るのに、時短社員には支給されないので不公平ではないかとの疑問が出ました。
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> 実労働の時給分支給ではなく、基本的な月給からの2時間分の控除の方が公平だと思うのですが、この考えは正しいのでしょうか。
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> 法律では給与計算に関して、特に決められていないでしょうか。
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> 教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
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