相談の広場
お聞きします。
アルバイトで勤務している方が1月に退職することになりました。この方の雇用契約は、月から金までの勤務となっています。1月は1日から3日までが会社が休みとなっています。有休休暇は25日あります。この場合は、有休休暇を最大何日与えることが正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> ① 「有休休暇(年休)は25日」あるとのことですが、これは労働基準法に基づき有効な日数のことであると仮定します。
>
> ② 年休は使用権利日数の範囲内で、所定労働日を(賃金相当額を得ながら)休業できる労働者の固有権利です。
>
> ③ 「1月は1日から3日までが会社が休みとなって」いるとのことですから、この期間は年休で休むことはできません。
>
> ④ ③以外の会社の所定休日が不明です。所定休日でない日は所定労働日です。
> 従って、所定労働日数が不明です。
>
> ⑤ 質問では所定労働日が不明なので、「有休休暇を最大何日与える」ことができるか、回答できません。ご自分で、④により計算して下さい。
村の平民さん
ご回答ありがとうございます。
所定休日は、土日となります。
> お聞きします。
> アルバイトで勤務している方が1月に退職することになりました。この方の雇用契約は、月から金までの勤務となっています。1月は1日から3日までが会社が休みとなっています。有休休暇は25日あります。この場合は、有休休暇を最大何日与えることが正しいでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
1月に退職することになりましたとありますが、今は2月なので、すでに退職済みなのでしょうか。退職日はいつであったのでしょうか。
有給休暇は基本的に、労働日に対して消化することはできますが、退職日以降は消化できません。
25日分有しているのであれば、労働日に対して25日分を消化していくことできます。
なので、退職日が決まっていたのであれば、その日までにおける所定労働日に対して消化することができます。
土日が休みで祝日が出勤であれば、プロを目指す卵さんの記載されている日数で消化できますが、退職日以降は消化できません。
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