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労務管理

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休業損害につきまして 自動車保険

著者 シンペイ さん

最終更新日:2018年02月23日 10:14

従業員から業務外で事故をして2日通院したので、証明書を書いて欲しいとのことで依頼がありました。
該当月は、当人は8日(通院日を含めて)休んでおり、会社の所定の休日の9日間で指定できたため、所定休日として処理しております。
事後に本人から二日間だけ有給で、処理して欲しい(有給は保険会社に請求できるため)との連絡がありました。
当人は日給月給ですので、給与額が変わるわけでまないので、このような処理は可能なのですが、本来の流れに反するので、お断りしようと考えております。

皆さまのご意見を、お聞かせください。

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Re: 休業損害につきまして 自動車保険

著者ぴぃちんさん

2018年02月23日 10:52

状況がよくわかりませんが、御社は従業員の都合で会社の休日を決めているのでしょうか?
そうでなければ、そもそも会社の休日に出勤することはありませんし、会社の休日有給休暇を取得することはできません。

仮に振替休日の制度を利用したのであれば、後日に出勤した日と休日とを入れ替えることはできません。

御社でありえないことを依頼されているのであれば、法律や就業規則にそってきちんと対応していただくことがよいと思います。



> 従業員から業務外で事故をして2日通院したので、証明書を書いて欲しいとのことで依頼がありました。
> 該当月は、当人は8日(通院日を含めて)休んでおり、会社の所定の休日の9日間で指定できたため、所定休日として処理しております。
> 事後に本人から二日間だけ有給で、処理して欲しい(有給は保険会社に請求できるため)との連絡がありました。
> 当人は日給月給ですので、給与額が変わるわけでまないので、このような処理は可能なのですが、本来の流れに反するので、お断りしようと考えております。
>
> 皆さまのご意見を、お聞かせください。

Re: 休業損害につきまして 自動車保険

著者村の平民さん

2018年02月23日 22:21

① その従業員が求めているのは、何の証明書ですか。

② 業務外の事故で通院 (休業?) したのであれば、理由は関知できないが、休業した日を書けばそれで済むことと思います。

③ その休業日の賃金をどのように支払ったか、または支払わなかったかは、事実のままを書けば良いことです。
 その労働者の希望に添うように書くべきではありません。

④ 休業した後に、その休業を年次有休休暇 (年休) とするか、しないかは、貴社経営者の自由な判断に拠ることです。
 法律では、休業事後において年休に振り替えることは強制していません。
 年休は事前申出に拠るべきです。そうでなければ、会社が有する年休の時季変更権の行使ができません。

⑤ また、事後振替を認めるならば、今後、他の労働者から同様な申出が有った場合拒否しにくくなるので、慎重な判断を要します。

⑥ 会社の所定休日を年休にすることはできません。年休は、事前に定めてある所定労働日の就業を免除しながら賃金相当額を支払うものだからです。

⑦ 保険会社の支払を有利にするために、真実を曲げた証明書を作ると、詐欺に荷担する結果になります。
 真実と法を枉げないことを強くお勧めします。

⑧ 業務外の事故で休業したら、会社の業務に何らかの支障を来したと思えます。
 就業規則に照らし、欠勤として程度の差こそあれ懲戒処分の対象になるでしょう。事故責任がその従業員にあったならば、安全運転称揚の立場から、重く懲戒すべきです。
 

Re: 休業損害につきまして 自動車保険

著者ぴぃちんさん

2018年02月23日 22:40

複雑に考えないのであれば、

就業規則に条件があれば、
欠勤→有給休暇
にすることは事後でもできます。

しかし、
休日有給休暇
にすることはできません。

休日として処理した、というのが、御社がシフト制で勤務日であったものを休日として処理した(その場合は、振替休日で対応していると思います)のであれば、休日有給休暇にすることはできない、と考えることになると思います。

Re: 休業損害につきまして 自動車保険

著者シンペイさん

2018年02月27日 08:59

大変助かりました、ありがとうございます。

> ① その従業員が求めているのは、何の証明書ですか。
>
> ② 業務外の事故で通院 (休業?) したのであれば、理由は関知できないが、休業した日を書けばそれで済むことと思います。
>
> ③ その休業日の賃金をどのように支払ったか、または支払わなかったかは、事実のままを書けば良いことです。
>  その労働者の希望に添うように書くべきではありません。
>
> ④ 休業した後に、その休業を年次有休休暇 (年休) とするか、しないかは、貴社経営者の自由な判断に拠ることです。
>  法律では、休業事後において年休に振り替えることは強制していません。
>  年休は事前申出に拠るべきです。そうでなければ、会社が有する年休の時季変更権の行使ができません。
>
> ⑤ また、事後振替を認めるならば、今後、他の労働者から同様な申出が有った場合拒否しにくくなるので、慎重な判断を要します。
>
> ⑥ 会社の所定休日を年休にすることはできません。年休は、事前に定めてある所定労働日の就業を免除しながら賃金相当額を支払うものだからです。
>
> ⑦ 保険会社の支払を有利にするために、真実を曲げた証明書を作ると、詐欺に荷担する結果になります。
>  真実と法を枉げないことを強くお勧めします。
>
> ⑧ 業務外の事故で休業したら、会社の業務に何らかの支障を来したと思えます。
>  就業規則に照らし、欠勤として程度の差こそあれ懲戒処分の対象になるでしょう。事故責任がその従業員にあったならば、安全運転称揚の立場から、重く懲戒すべきです。
>  

Re: 休業損害につきまして 自動車保険

著者シンペイさん

2018年02月27日 09:00

ご参考になりました、有り難うございました。


> 状況がよくわかりませんが、御社は従業員の都合で会社の休日を決めているのでしょうか?
> そうでなければ、そもそも会社の休日に出勤することはありませんし、会社の休日有給休暇を取得することはできません。
>
> 仮に振替休日の制度を利用したのであれば、後日に出勤した日と休日とを入れ替えることはできません。
>
> 御社でありえないことを依頼されているのであれば、法律や就業規則にそってきちんと対応していただくことがよいと思います。
>
>
>
> > 従業員から業務外で事故をして2日通院したので、証明書を書いて欲しいとのことで依頼がありました。
> > 該当月は、当人は8日(通院日を含めて)休んでおり、会社の所定の休日の9日間で指定できたため、所定休日として処理しております。
> > 事後に本人から二日間だけ有給で、処理して欲しい(有給は保険会社に請求できるため)との連絡がありました。
> > 当人は日給月給ですので、給与額が変わるわけでまないので、このような処理は可能なのですが、本来の流れに反するので、お断りしようと考えております。
> >
> > 皆さまのご意見を、お聞かせください。

Re: 休業損害につきまして 自動車保険

著者シンペイさん

2018年02月27日 09:01

とても参考になりました、ありがとうございます。

複雑に考えないのであれば、
>
> 就業規則に条件があれば、
> 欠勤→有給休暇
> にすることは事後でもできます。
>
> しかし、
> 休日有給休暇
> にすることはできません。
>
> 休日として処理した、というのが、御社がシフト制で勤務日であったものを休日として処理した(その場合は、振替休日で対応していると思います)のであれば、休日有給休暇にすることはできない、と考えることになると思います。

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