相談の広場
2月下旬に入社しましたが、社会保険は3ヶ月ほどつけてもらえないとの話でした。
フルタイムで勤務し、常用の雇用です。
これは法律上は違反にならないのでしょうか?
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> 2月下旬に入社しましたが、社会保険は3ヶ月ほどつけてもらえないとの話でした。
> フルタイムで勤務し、常用の雇用です。
> これは法律上は違反にならないのでしょうか?
こんばんは。
法律的には違反になります。加入条件クリアであれあ雇用5日以内に加入手続きをする必要があります。
ですが中小ではすぐに加入させないこともままある事です。
もちろん違法は承知の上の事ですが…。
採用後数日で退職がある場合もあります。問者さまがそうだと言う事ではなく一般論です。
企業側も採用者を把握するために手続きに間を置くこともあります。
会社側に加入手続きをしてもらうように話すよりないかと思います。
それでも加入させないようであれば社会保険事務所か労基署等に相談でしょうか。
全ての企業が遵法するのが一番いいのですがなかなかそう行かないこともままあることも確かです。
とりあえず。
> 2月下旬に入社しましたが、社会保険は3ヶ月ほどつけてもらえないとの話でした。
> > フルタイムで勤務し、常用の雇用です。
> > これは法律上は違反にならないのでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 法律的には違反になります。加入条件クリアであれあ雇用5日以内に加入手続きをする必要があります。
> ですが中小ではすぐに加入させないこともままある事です。
> もちろん違法は承知の上の事ですが…。
> 採用後数日で退職がある場合もあります。問者さまがそうだと言う事ではなく一般論です。
> 企業側も採用者を把握するために手続きに間を置くこともあります。
> 会社側に加入手続きをしてもらうように話すよりないかと思います。
> それでも加入させないようであれば社会保険事務所か労基署等に相談でしょうか。
> 全ての企業が遵法するのが一番いいのですがなかなかそう行かないこともままあることも確かです。
> とりあえず。
回答ありがとうございます。やはりそうですよね。
試用期間は保険はつかないという人もいて、関係ないはずだけど?と思ってました。
会社に言っても聞かないと思います。
私も長居するつもりはありませんし、保険がついてないのをいい方に取って、
次を探したいと思います。
今の時点で労基等に言うと私がチクったと言われるでしょうから、
辞めた後にでも報告しておきます。
違法ですね。
是認するべき事象ではないと思います。
常用の雇用であれば、試用期間に関係なく、入社時から加入が必要です。
社会保険に加入しなければならない条件を満たしているのであれば、事業所の都合は関係なく加入しなければなりません。
適用除外にも該当しません。
一応罰則もある規定なのですけどね。
会社の所在にある年金事務所にご連絡ください。
事業所が不法に社会保険に加入しなかったことによって、将来の年金額が減少することになるようであれば、損害賠償を請求することもできるかと考えます。
厚生年金保険法(被保険者)
第九条 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
(適用除外)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一 臨時に使用される者であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
> 2月下旬に入社しましたが、社会保険は3ヶ月ほどつけてもらえないとの話でした。
> フルタイムで勤務し、常用の雇用です。
> これは法律上は違反にならないのでしょうか?
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