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有休取得について

著者 ウンザリ さん

最終更新日:2019年05月31日 13:24

削除されました

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Re: 有休取得について

著者ぴぃちんさん

2018年03月05日 10:09

私見があります。

有給休暇については、厚労省のハンドブックにもあるように、有給休暇の取得を推奨している状況であり、また、ハンドブック内には計画付与してでも取得を促しているように記載されています。

なので、御社の姿勢としては有給休暇を積極的に取得させるための方法の1つにもよみとれます。

有給休暇を取得した場合に不利益変更をしていけないとは記載されていますが、有給休暇を取得しなかった場合の記載はなさそうです。
賞与については、そもそもが支給しなければならない賃金とはいえませんので、会社として有給休暇の取得促進に貢献した社員に対して評価があれば、そうしなかった社員に評価がないことが違法とも思えないです。

有給休暇は権利であり、20日付与されているのであれば、20日付与されることに違法性はありません。12日としているのであれば、おそらく御社の取得率が低いことに対しての会社側の対応の姿勢に思えます。


有給休暇ハンドブック(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf


労働基準法 附 則 抄
第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。



> 労務については 無知な者です
>
> 会社が従業員の有給取得を促すために
> 一時金の査定評価項目に 年間12日 取得しなさいとありました
>
> 取得出来なかったら 評価はマイナスで 一時金が減額となります
>
> つまり 20日付与されたら 12日/年 取得しなければならない
>
> 会社が 有給取得を推奨 促進させることに対しては賛成です
>
> しかし
>
> 一時金の個人評価に 有給取得を評価の対象にされると
> 強制的にものになってしまい 不快に感じてます…
>
> 「ボーナス欲しかったら 休め!」的な…
>
> 有給休暇を 使いたいときは 取得させてもらうけど
> 必要以上に取得はしたくないです
>
> このまま 査定評価項目として 認めていいのでしょうか?
>
> 上長は年俸制ですが 会社からの評価項目に
> 部下に有給を取得させろとあります
>
> そのため 部下に休むことを お願いしにきます
>
> そこまでして 休まなきゃいけないのでしょうか?
>

Re: 有休取得について

著者村の平民さん

2018年03月05日 13:04

① 「そこまでして休ませなきゃいけないのか」と私も思います。

② 強制的に有休休暇を利用させられるのは 「5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度」 に限ります。

③ 6日以上も強制的に有休休暇を取らせたら、自由に取る日数が減るので本人が困ることがあるからです。
 病欠や自己都合で欠勤する場合に、ノーワークノーペイの原則に従って、賃金を支払わないことは許されています。そのようなときに有休を使えば手取り減少を防げます。
 健康保険傷病手当よりも、有給の方が金額が多いとして、それを選ぶ労働者もいます。
 こららの選択ができなくなってしまいます。

④ その意味から言って 「20日付与されたら12日/年取得しなければならない」 との規定は、本人の意思を無視して強制するので、法令違反とは言えないまでも、非常に不適切な規定だと考えます。

⑤ どうしても完全消化させたいのであれば、2年の時効になる直前に、無効になる日数分のみを強制的に休業させるべきだと思います。最大40日になることがあります。所定休日と連続したら、50日近くなるのではないでしょうか。
 そのように規定を変更するよう、要求しましょう。

⑥ なお、銀行が1週間程度の期間を決めて強制的に休業させる例があると聞きます。
 職員が不正していれば、その間に発見しやすいからだそうです。
 銀行でなくても、集金業務をする職員に、同様の意味で休業させる例があります。

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