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車通勤における駐車場賃料について

著者 HARU0122 さん

最終更新日:2018年03月17日 14:48

会社都合により勤務形態が変わり、早朝勤務と夜間勤務を命じられました。公共機関による通勤が不可能になるため自家用車通勤となりますが、会社からは規定通り円/㎞しか支払われません。勤務先に駐車場はないため一般の駐車場を10000円/月で契約せざるを得ないのですが、この場合は自己都合ではないので会社負担とすべきではないでしょうか?ご教授宜しくお願い致します。

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Re: 車通勤における駐車場賃料について

著者ぴぃちんさん

2018年03月17日 15:46

通勤手当として、ガソリン代や駐車場代を支給しなければならない、とは決まっていませんので、御社の給与規定や交通費支給規定による、というお返事になります。

心情的には、会社が命じた業務を遂行するために公共交通機関で通勤できない状況になっているのですから、会社が負担してもよいかな、とは思いますので、もし規定がないのであれば、会社と交渉してみてもよいと考えます。



> 会社都合により勤務形態が変わり、早朝勤務と夜間勤務を命じられました。公共機関による通勤が不可能になるため自家用車通勤となりますが、会社からは規定通り円/㎞しか支払われません。勤務先に駐車場はないため一般の駐車場を10000円/月で契約せざるを得ないのですが、この場合は自己都合ではないので会社負担とすべきではないでしょうか?ご教授宜しくお願い致します。

Re: 車通勤における駐車場賃料について

著者村の平民さん

2018年03月17日 21:24

① 法律では、通勤手当支給額や駐車場の費用負担は何も規定されていません。
 会社ごとの、判断により就業規則などで決めるべきことです。

② しかし、今回のことは、労働者にとっては労働条件の一方的切り下げとしか言えません。労働契約法により、会社は労働条件の一方的切り下げをしてはなりません。
 勤務時間の不満を述べておられませんが、早朝勤務と夜間勤務に変わったのであれば、それに伴い賃金増額が無ければ、常識的には不満があってもおかしくありません。

③ その上、公共交通機関に比べ経費が高くなる自家用通勤を強いられ、かつ、駐車場費用も自己負担となれば、それを合わせたら個人負担額は相当増加します。
 会社がその費用実費を負担することは当然とも言えます。

④ 前記②と③について、会社に要求する合理的理由があると言えます。
 まず、会社に要求してみましょう。聞く耳持たぬ態度であれば、労働局に 「個別労働紛争の解決の斡旋」 を申し込みましょう。

Re: 車通勤における駐車場賃料について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年03月18日 07:34


基本は他の方と同じです。
通勤にかかる費用は、労働契約(通常は就業規則で定型的に決定、通勤手当規程など別建てになっているときも)で決めます。
入社の際、「自動車通勤を選択するのなら、会社は、ガソリン代を出すけれど、駐車場代は本人負担ですよ」という条件を提示され、本人が同意すれば、それはそれでありでしょう。
しかし、今回はとちゅうで不利な条件を押し付けられるのですから、保証を求めてしかるべきと思います。




> 会社都合により勤務形態が変わり、早朝勤務と夜間勤務を命じられました。公共機関による通勤が不可能になるため自家用車通勤となりますが、会社からは規定通り円/㎞しか支払われません。勤務先に駐車場はないため一般の駐車場を10000円/月で契約せざるを得ないのですが、この場合は自己都合ではないので会社負担とすべきではないでしょうか?ご教授宜しくお願い致します。

Re: 車通勤における駐車場賃料について

著者HARU0122さん

2018年03月19日 14:09

とても丁寧なお答えありがとうございました。会社のほうに折衝してみたいと思います。

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