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労務管理

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失業保険について

著者 きぬこ さん

最終更新日:2018年03月17日 10:12

はじめまして。失業保険について相談させてください
3/31で会社清算になります。職種柄残務処理があり手伝おうとおもっていましたが
いろいろ問題がでてきました。当初から会社には失業保険をもらいますと伝えています
そんな中いきなり4・1以降は手伝う人はグループ会社の派遣に登録していただきますといわれました

派遣会社に登録すると雇用主が変わってしまいますよね

残務処理後に派遣会社で会社都合という離職票をもらって失業保険もらおおうとしたら派遣会社で働いた月しか対象になりませんよね?

3末でなくなる会社で失業保険の申請をすればそれなりに長いのでそちらが対象になります。あくまでも善意による手伝いなのでこの結果であれば手伝う意味がなくなります

会社はかたくなに退職日は3.31しかだせないというスタンスでした

派遣会社の経費は3末でなくなる会社負担なのでお金が払えないというわけではないのですが退職日をのばしてもらうのが一番ベストですよね 清算する会社で


やはり派遣会社をいれてしまうと上記のような結果にしかなりませんよね。

とりあえず派遣の方にはそんな環境では無理ですと断りましたけど

いろいろしらべてもわからずでした

どうぞよろしくお願い致します

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Re: 失業保険について

削除されました

Re: 失業保険について

著者きぬこさん

2018年03月17日 10:56

> 失業保険についてですが、
> 4月から、派遣会社で登録して、清算する会社の業務を手伝うとのことですが、期間はどれくらいでしょうか?
> まず、雇用保険の加入条件があるので、雇用保険の加入条件にあてはまるかどうか?確認された方がいいかと思います。
> 加入条件(1週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合)にあてはまらず、加入しないのであれば、現会社より、離職票をもらい、職安にて手続きをし、その際、短期で仕事が決まった旨と伝え書類をだすと、その期間のみ失業保険のもらう時期がうしろ倒しになります。
>
> 加入条件にあてはまっているのであれば、派遣会社を離職する際に派遣会社でも離職票を作成してもらえば、今の会社の雇用保険加入期間と派遣会社での保険加入期間とは通算してはもらえます。
> ただ、離職理由は最終の離職先(今回は派遣会社)の離職理由となってしまう為、離職理由いかんでは、もらえる期間がかわってしまう可能性があるため、注意が必要かと思います。
>
> 派遣会社での雇用条件をよく確認した上で、就業するのかどうか、決められた方がいいかと思います。
>
ありがとうございます。

やはり難しいことがわかりました。 

本当にありがとうございます

感謝いたします。

Re: 失業保険について

著者いつかいりさん

2018年03月20日 03:50

会社清算、すなわち会社法でいう会社を解散させるための残務処理にはいる、ということでしょうか。

その残務処理をするために、清算会社に居残る(雇用関係は引き続きその会社)のでなく、派遣会社から派遣されて、元勤務先の清算会社の業務につくということでしょうか。

清算とはいえ、清算前と同一法人ですので、法が禁じる1年内に退職した会社への派遣にあたります(派遣業法40条の9)。失礼ながらあなたが60歳以上でもない限り、受け入れる派遣先の禁止行為にあたりますので、経営陣に思いとどまるよう、伝えてください。ききいられなければ、派遣会社を監督する労働局に訴えてください。

残務整理させるなら、トップにあたる経営者(取締役)は清算人にかわりますが、残務整理に必要な人員を退職させることなく残務整理にあたらせることができますし、整理がおわれば、清算会社(清算人)の名前で離職票の発行被保険者期間も継続、会社解散が離職理由となります。

そういう話でなく、派遣会社に移ってまったく関係ない派遣先のお仕事となる、のであれば、単に再就職先のお世話され、それがグループ会社の派遣会社だということです。そこに雇われ就職するかは、あなたの自由意志です。そして雇用保険でいうところの退社理由は、再就職先との関係によります。

Re: 失業保険について

著者きぬこさん

2018年03月20日 08:59

> 会社清算、すなわち会社法でいう会社を解散させるための残務処理にはいる、ということでしょうか。
>
> その残務処理をするために、清算会社に居残る(雇用関係は引き続きその会社)のでなく、派遣会社から派遣されて、元勤務先の清算会社の業務につくということでしょうか。
>
> 清算とはいえ、清算前と同一法人ですので、法が禁じる1年内に退職した会社への派遣にあたります(派遣業法40条の9)。失礼ながらあなたが60歳以上でもない限り、受け入れる派遣先の禁止行為にあたりますので、経営陣に思いとどまるよう、伝えてください。ききいられなければ、派遣会社を監督する労働局に訴えてください。
>
> 残務整理させるなら、トップにあたる経営者(取締役)は清算人にかわりますが、残務整理に必要な人員を退職させることなく残務整理にあたらせることができますし、整理がおわれば、清算会社(清算人)の名前で離職票の発行被保険者期間も継続、会社解散が離職理由となります。
>
> そういう話でなく、派遣会社に移ってまったく関係ない派遣先のお仕事となる、のであれば、単に再就職先のお世話され、それがグループ会社の派遣会社だということです。そこに雇われ就職するかは、あなたの自由意志です。そして雇用保険でいうところの退社理由は、再就職先との関係によります。
>

Re: 失業保険について

著者きぬこさん

2018年03月22日 00:12

> 会社清算、すなわち会社法でいう会社を解散させるための残務処理にはいる、ということでしょうか。
>
> その残務処理をするために、清算会社に居残る(雇用関係は引き続きその会社)のでなく、派遣会社から派遣されて、元勤務先の清算会社の業務につくということでしょうか。
>
> 清算とはいえ、清算前と同一法人ですので、法が禁じる1年内に退職した会社への派遣にあたります(派遣業法40条の9)。失礼ながらあなたが60歳以上でもない限り、受け入れる派遣先の禁止行為にあたりますので、経営陣に思いとどまるよう、伝えてください。ききいられなければ、派遣会社を監督する労働局に訴えてください。
>
> 残務整理させるなら、トップにあたる経営者(取締役)は清算人にかわりますが、残務整理に必要な人員を退職させることなく残務整理にあたらせることができますし、整理がおわれば、清算会社(清算人)の名前で離職票の発行被保険者期間も継続、会社解散が離職理由となります。
>
> そういう話でなく、派遣会社に移ってまったく関係ない派遣先のお仕事となる、のであれば、単に再就職先のお世話され、それがグループ会社の派遣会社だということです。そこに雇われ就職するかは、あなたの自由意志です。そして雇用保険でいうところの退社理由は、再就職先との関係によります。
>

ありがとうございます。
とても参考になりました。
派遣業法のことは知らずでしたので助かりました
うまい具合に対応されてしまいました
またいろいろありますがんばります
本当にありがとうございました。

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