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就業規則上、別に定めた給与規定の周知義務に関して

最終更新日:2018年03月24日 11:17

当社は、300人規模、非上場の中小企業です。

当社では就業規則を社内からしかアクセスできないweb上に就業規則を載せており、
全社員が確認することができる状況にあります。

ただ、賃金に関する規定に関しては、
「別に定める給与規定による」と記載されており、
肝心の給与規定は我々社員に周知されておりません。
(どのレベルの役職者に開示されているかは不明)

私は給与に関する定めは法律上(※1)、絶対的記載事項である為、
全社員に周知する様、会社側に訴えたいと考えております。

給与規定を別規定に定めている旨を就業規則に記載したとしても、
それでは給与規定の内容を開示していない為、法律(※2)に違反し、
30万円以下の罰金の支払い義務(※3)があるのではないでしょうか。

会社側は私個人の主張を軽くあしらってくると思うので、
同様のケースで会社側に罰金支払い義務が生じた判例があれば、
強く主張できるのですが、私はどのような主張をもって
周知を要求することが望ましいでしょうか。
(最終手段として最寄りの労働局に相談すれば解決しますか)


詳しい方がいらっしゃいましたら、
何卒御教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。


※1 労働基準法 第九章 就業規則 (作成及び届出の義務) 第89条
※2 同法 第十二章 雑則 (法令等の周知義務) 第106条
※3 同法 第十三章 罰則 第120条

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Re: 就業規則上、別に定めた給与規定の周知義務に関して

著者ぴぃちんさん

2018年03月24日 11:40

現在の就業規則のその部分の内容によりますが、
賃金については、記載しなければならないので、ご質問に有るように、「別に定める給与規定による」よるという一文しかないのであれば、給与規定も就業規則として、閲覧できる状況にしないといけない、になります。

会社にもとめても閲覧できないのであれば、労基署にご相談ください。



> 当社は、300人規模、非上場の中小企業です。
>
> 当社では就業規則を社内からしかアクセスできないweb上に就業規則を載せており、
> 全社員が確認することができる状況にあります。
>
> ただ、賃金に関する規定に関しては、
> 「別に定める給与規定による」と記載されており、
> 肝心の給与規定は我々社員に周知されておりません。
> (どのレベルの役職者に開示されているかは不明)
>
> 私は給与に関する定めは法律上(※1)、絶対的記載事項である為、
> 全社員に周知する様、会社側に訴えたいと考えております。
>
> 給与規定を別規定に定めている旨を就業規則に記載したとしても、
> それでは給与規定の内容を開示していない為、法律(※2)に違反し、
> 30万円以下の罰金の支払い義務(※3)があるのではないでしょうか。
>
> 会社側は私個人の主張を軽くあしらってくると思うので、
> 同様のケースで会社側に罰金支払い義務が生じた判例があれば、
> 強く主張できるのですが、私はどのような主張をもって
> 周知を要求することが望ましいでしょうか。
> (最終手段として最寄りの労働局に相談すれば解決しますか)
>
>
> 詳しい方がいらっしゃいましたら、
> 何卒御教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
>
>
> ※1 労働基準法 第九章 就業規則 (作成及び届出の義務) 第89条
> ※2 同法 第十二章 雑則 (法令等の周知義務) 第106条
> ※3 同法 第十三章 罰則 第120条
>

Re: 就業規則上、別に定めた給与規定の周知義務に関して

著者村の平民さん

2018年03月24日 13:04

① 賃金に関する規程は、就業規則にどのように規定されていても、就業規則の一部です。就業規則と同様に取り扱わなければなりません。
 会社の対応は、法に違反しています。

② 労基署へ申告する旨を会社に言えば、恐れをなして早速公開する可能性があります。
 会社が四の五のと言を左右にして、公開に応じないのであれば、所轄の労働基準監督署へその事実を申告し、是正措置を求めましょう。

③ このような会社は、ほかにも法令違反を犯していることが多く、署の立ち入り調査を恐れるものです。
 ブラックとまでは言えないにしても、限りなくブラックに近いグレー企業です。会社の規模は関係ありません。

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