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労務管理

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就業規則変更の意見書提出について

最終更新日:2018年03月24日 09:35

3月末に就業規則(パートターマー用)を変更いたします
内容は5年以上勤務者の無期転換の記載と従来は65歳定年でしたが
無期となると定年ではなくなりますので、文面変更です
労働組合が有りませんので、各事業所別のパートタイマー全員への連絡後
代表者の意見書を作成予定です
同時に育児休業規則の変更も予定していますが
労働局への確認作業に時間がかかり同時の提出が出来ません
改定はH30、3、31ですが
意見書の提出は4月下旬になりそうですが
問題は無いでしょうか

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Re: 就業規則変更の意見書提出について

著者村の長老さん

2018年03月24日 10:11

提出は労働局ではなく、所轄の労基署ですね。

で、就業規則変更の届出には過半数労働者代表の意見書を添付しなければなりませんから、添付なき提出は受理されないと思います。就業規則の有効性には届出は関係ありませんから、4月下旬に意見書を整えてからの提出も実際には問題ありません。

Re: 就業規則変更の意見書提出について

村の長老様
ありがとうございます

変更届は監督署ですが
育児介護規程の確認作業は
助成金の関係で労働局に見ていただいています
その確認作業に時間が係ると言われてしまいました

Re: 就業規則変更の意見書提出について

著者ぴぃちんさん

2018年03月24日 11:12

労働局の方は、助成金の申請でしょうか。
それに添付する書類として提出を求められている状況でしょうか。
助成金の申請の際に、書類に不備があると追加で求められますし、必要な書類が揃っているのかどうかであれば、そのお返事も時間がかかる場合はありますね。

Re: 就業規則変更の意見書提出について

著者いつかいりさん

2018年03月24日 11:59

パートタイマー群が、各事業所の労働者過半数を制しているのでしたらいいのですが、そうでなければ、パート向け就業規則でも事業場ごとの労働者過半数代表を選出する必要があります。そのうえで、事業場ごとのパートタイマー過半数代表の意見書徴取は、パート労働法の努力義務をみたしたことになります。

育児に絡む助成金就業規則は、確定周知済みのものを提出でしょう。それとも法定以上の規定にすべく、アリバイとして改定前のを確認してもらってるのでしょうか?

労働局とのうちあわせで待たねばならないなら、二手に分けるしかないでしょう。2度手間ですが。4月からの無期転換にからむなら3月内に周知が必要です。

Re: 就業規則変更の意見書提出について

著者村の長老さん

2018年03月24日 16:10

確認とはそういうことでしたか。

雇用環境・均等室で確認してもらっているのですね。一般事業主次世代行動計画書の提出もあり大変だと思います。

さて、先に回答したように就業規則の有効性については、届出期日に影響しません。あまりに遅いのはともかくその程度であれば問題ないでしょう。確認が終わって、労働者に周知した後、意見書を書いてもらってから提出されることをお勧めします。

Re: 就業規則変更の意見書提出について

著者いつかいりさん

2018年03月24日 17:21

略しすぎているので、訂正

> 育児に絡む助成金就業規則は、確定周知済みのものを提出でしょう。



> 育児に絡む助成金就業規則は、確定周知済みのものを労働局に助成金申請したのではなかったのでは?。

それとも村の長老さん指摘の、前段階、行動計画の策定でしょうか?

Re: 就業規則変更の意見書提出について

村の長老様
いつかいり様

お返事ありがとうございます

就業規則変更の意見書ですが
今回改定しようとしているのは
就業規則のうちパートタイマー用です
意見書も本来であれば労働組合がないので
労働者の過半数以上の推薦の者だと思いますが
あえてパートターマーの中から推薦してもらおうと思っております
それも事業所ごとに意見書をもらおうとしています

助成金についたは色々相談をしていまして
①障害者の有給休暇を所定の日数より年間3日(通院の為)付与を
 導入するのに記載方法

健康診断についても人間ドックについて
 (健保組合から3歳毎に補助金が出るので、人間ドックを受診してもらった方が
 会社負担金が少なくなるのですが、全員ではないのでその記載方法

③有期労働者を5年待たずに無期にした場合に出る補助金の為の記載方法

等々あり、労働局のアドバイスを頂きながら社内の告知等時間がかかってしまいますので、労働基準監督署への意見書の提出が遅れる事になってしまい
その不安があり相談させていただきました。
ありがとうございました。

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