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労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

最終更新日:2018年03月28日 17:37

管理者をやっている者です。

あるパートの労働契約書で、「勤務日数13日程度」と書き契約しました。

以降、約1年の間、月にシフトで13日~12日働いてもらってしました。

しかし、余剰人員が増えた事で、来月のシフトでは10日しか入れないと提示したところ、 労働契約違反だから、即時退職すると言ってきました。

「13日」と記載していたならまだしも、通常「程度」と付けていた場合、それより多くても少なくても問題ないように思えますが、法律では、どちらの言っていることが正しいのでしょうか?

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Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

著者いつかいりさん

2018年03月28日 20:10

許容値が±1程度だったのではないでしょうか。

実際問題、余剰人員発生は当該労働者のせいではありませんので、使用者契約通り13コマ入れる義務があり、減らすことへの労働条件変更に合意に達しておらず、減らした分労基法26条使用者責めの休業問題となります。

労基法15条2項即時退職事案ではないですね。

Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

> 許容値が±1程度だったのではないでしょうか。
>
> 実際問題、余剰人員発生は当該労働者のせいではありませんので、使用者契約通り13コマ入れる義務があり、減らすことへの労働条件変更に合意に達しておらず、減らした分労基法26条使用者責めの休業問題となります。
>
> 労基法15条2項即時退職事案ではないですね。


ありがとうございます。
しかしながら、「程度」というのは個人の感覚によってまちまちなはずです。

> 許容値が±1程度だったのではないでしょうか。

というのは、何か根拠がお有りなのでしょうか?

Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

著者いつかいりさん

2018年03月28日 20:40


> しかしながら、「程度」というのは個人の感覚によってまちまちなはずです。

端折って失礼。

> (当該労働者の)許容値が±1程度だったのではないでしょうか。

Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

>
> > しかしながら、「程度」というのは個人の感覚によってまちまちなはずです。
>
> 端折って失礼。
>
> > (当該労働者の)許容値が±1程度だったのではないでしょうか。
>


ありがとうございます。

> (当該労働者の)許容値が±1程度だったのではないでしょうか。

この点は判例など根拠が有るのでしょうか?
それとも、回答者様のただの感覚でしょうか?

Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

著者いつかいりさん

2018年03月28日 21:08


>
> > (当該労働者の)許容値が±1程度だったのではないでしょうか。
>
> この点は判例など根拠が有るのでしょうか?
> それとも、回答者様のただの感覚でしょうか?

当該労働者の主観を推測することが、何かいけないことなのでしょうか?

Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

>
> >
> > > (当該労働者の)許容値が±1程度だったのではないでしょうか。
> >
> > この点は判例など根拠が有るのでしょうか?
> > それとも、回答者様のただの感覚でしょうか?
>
> 当該労働者の主観を推測することが、何かいけないことなのでしょうか?


知識の有る方のご意見かを知りたかっただけです。
主観ですね。ありがとうございました。

Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

申し訳ありません。

> (当該労働者の)許容値が±1程度だったのではないでしょうか。

この様な決まりがあるという意味だと読みとっていました。

「程度」と書かれていても、会社側だけの希望ではだめで、労働者の同意がない場合、記載の回数を勤務させないといけないということですか。

ありがとうございました。

Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

著者ぴぃちんさん

2018年03月28日 22:48

> 申し訳ありません。
>
> > (当該労働者の)許容値が±1程度だったのではないでしょうか。
>
> この様な決まりがあるという意味だと読みとっていました。
>
> 「程度」と書かれていても、会社側だけの希望ではだめで、労働者の同意がない場合、記載の回数を勤務させないといけないということですか。
>
> ありがとうございました。


”程度”についての法的根拠はないでしょう。
一般的には、2日程度と聞かされていれば、2~3日と考える方が多いのではないでしょうか。

今回、13日程度という契約を行っていて、これまで月12~13日であったのであれば、今月も相応の労働条件を考えるかと思います。急な-3日が許容の範囲であるのかどうかは、契約した方の考えも必要と思いますので、会社の一方的な都合だけで解釈し押し付けることはどうかな、とは思います。
事情を話して、状況を受け入れてもらえるかどうかを確認していれば、また違った経過になったかもしれませんね。

Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

著者村の長老さん

2018年03月29日 08:45

労働契約書」において、「程度」という文言があった、この「程度」の扱いで当事者双方に齟齬が発生した、この場合「法律では、どちらの言っていることが正しいのでしょうか?」ということのようです。

契約行為ですから民法の範疇となります。民法の根源に「信義則」という考え方があります。つまり契約当事者の信義に則って契約は締結されねばならない、というものです。「程度」ではなくハッキリと数字なりで明示する方がいいのはいうまでもありませんが、「程度」という文言があるからといって直ちに違反とはいえません。

この信義則及び自由契約の原則に基づき双方が合意していればいいわけです。しかし今回はそうでない事態となったようで、この信義則が維持できない状態となったことのように感じられます。仮に相互関係に信義則が守られない状態となったとすれば、それを生じさせた側に法違反行為があったと考えられます。

Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

> 「労働契約書」において、「程度」という文言があった、この「程度」の扱いで当事者双方に齟齬が発生した、この場合「法律では、どちらの言っていることが正しいのでしょうか?」ということのようです。
>
> 契約行為ですから民法の範疇となります。民法の根源に「信義則」という考え方があります。つまり契約当事者の信義に則って契約は締結されねばならない、というものです。「程度」ではなくハッキリと数字なりで明示する方がいいのはいうまでもありませんが、「程度」という文言があるからといって直ちに違反とはいえません。
>
> この信義則及び自由契約の原則に基づき双方が合意していればいいわけです。しかし今回はそうでない事態となったようで、この信義則が維持できない状態となったことのように感じられます。仮に相互関係に信義則が守られない状態となったとすれば、それを生じさせた側に法違反行為があったと考えられます。


ありがとうございます。

今回のケースでは、双方(労働者側)の同意が得られない場合、-3日を申し出た雇用者側に、-3日分の賃金支払いの義務が出るということでしょうか?

Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

> > 申し訳ありません。
> >
> > > (当該労働者の)許容値が±1程度だったのではないでしょうか。
> >
> > この様な決まりがあるという意味だと読みとっていました。
> >
> > 「程度」と書かれていても、会社側だけの希望ではだめで、労働者の同意がない場合、記載の回数を勤務させないといけないということですか。
> >
> > ありがとうございました。
>
>
> ”程度”についての法的根拠はないでしょう。
> 一般的には、2日程度と聞かされていれば、2~3日と考える方が多いのではないでしょうか。
>
> 今回、13日程度という契約を行っていて、これまで月12~13日であったのであれば、今月も相応の労働条件を考えるかと思います。急な-3日が許容の範囲であるのかどうかは、契約した方の考えも必要と思いますので、会社の一方的な都合だけで解釈し押し付けることはどうかな、とは思います。
> 事情を話して、状況を受け入れてもらえるかどうかを確認していれば、また違った経過になったかもしれませんね。


ありがとうございます。
確かに、まず労働者に確認するのが当然でした。

Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

著者いつかいりさん

2018年03月29日 20:08

> 今回のケースでは、双方(労働者側)の同意が得られない場合、-3日を申し出た雇用者側に、-3日分の賃金支払いの義務が出るということでしょうか?

雇用契約締結時に、「程度」に売り上げ増減に応じて変化させるといった特約をおりこませてあった、とか、天変地異といった不可抗力でもなければ、使用者責めの休業手当はまぬがれないでしょう。

Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

> > 今回のケースでは、双方(労働者側)の同意が得られない場合、-3日を申し出た雇用者側に、-3日分の賃金支払いの義務が出るということでしょうか?
>
> 雇用契約締結時に、「程度」に売り上げ増減に応じて変化させるといった特約をおりこませてあった、とか、天変地異といった不可抗力でもなければ、使用者責めの休業手当はまぬがれないでしょう。


いつかいり様、皆様ありがとうございました。

Re: 労働契約書、勤務日数、「◯日程度」の解釈

皆様、ありがとうございました。

壊れていたスマートフォンが戻ってきたので、一旦ログアウトさせていただきます。
また新たなアカウントでやり直すかもしれませんので、その時はよろしくお願いいたします。

失礼いたします。

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