相談の広場
最終更新日:2018年03月28日 17:37
管理者をやっている者です。
あるパートの労働契約書で、「勤務日数13日程度」と書き契約しました。
以降、約1年の間、月にシフトで13日~12日働いてもらってしました。
しかし、余剰人員が増えた事で、来月のシフトでは10日しか入れないと提示したところ、 労働契約違反だから、即時退職すると言ってきました。
「13日」と記載していたならまだしも、通常「程度」と付けていた場合、それより多くても少なくても問題ないように思えますが、法律では、どちらの言っていることが正しいのでしょうか?
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> 申し訳ありません。
>
> > (当該労働者の)許容値が±1程度だったのではないでしょうか。
>
> この様な決まりがあるという意味だと読みとっていました。
>
> 「程度」と書かれていても、会社側だけの希望ではだめで、労働者の同意がない場合、記載の回数を勤務させないといけないということですか。
>
> ありがとうございました。
”程度”についての法的根拠はないでしょう。
一般的には、2日程度と聞かされていれば、2~3日と考える方が多いのではないでしょうか。
今回、13日程度という契約を行っていて、これまで月12~13日であったのであれば、今月も相応の労働条件を考えるかと思います。急な-3日が許容の範囲であるのかどうかは、契約した方の考えも必要と思いますので、会社の一方的な都合だけで解釈し押し付けることはどうかな、とは思います。
事情を話して、状況を受け入れてもらえるかどうかを確認していれば、また違った経過になったかもしれませんね。
「労働契約書」において、「程度」という文言があった、この「程度」の扱いで当事者双方に齟齬が発生した、この場合「法律では、どちらの言っていることが正しいのでしょうか?」ということのようです。
契約行為ですから民法の範疇となります。民法の根源に「信義則」という考え方があります。つまり契約当事者の信義に則って契約は締結されねばならない、というものです。「程度」ではなくハッキリと数字なりで明示する方がいいのはいうまでもありませんが、「程度」という文言があるからといって直ちに違反とはいえません。
この信義則及び自由契約の原則に基づき双方が合意していればいいわけです。しかし今回はそうでない事態となったようで、この信義則が維持できない状態となったことのように感じられます。仮に相互関係に信義則が守られない状態となったとすれば、それを生じさせた側に法違反行為があったと考えられます。
> 「労働契約書」において、「程度」という文言があった、この「程度」の扱いで当事者双方に齟齬が発生した、この場合「法律では、どちらの言っていることが正しいのでしょうか?」ということのようです。
>
> 契約行為ですから民法の範疇となります。民法の根源に「信義則」という考え方があります。つまり契約当事者の信義に則って契約は締結されねばならない、というものです。「程度」ではなくハッキリと数字なりで明示する方がいいのはいうまでもありませんが、「程度」という文言があるからといって直ちに違反とはいえません。
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> この信義則及び自由契約の原則に基づき双方が合意していればいいわけです。しかし今回はそうでない事態となったようで、この信義則が維持できない状態となったことのように感じられます。仮に相互関係に信義則が守られない状態となったとすれば、それを生じさせた側に法違反行為があったと考えられます。
ありがとうございます。
今回のケースでは、双方(労働者側)の同意が得られない場合、-3日を申し出た雇用者側に、-3日分の賃金支払いの義務が出るということでしょうか?
> > 申し訳ありません。
> >
> > > (当該労働者の)許容値が±1程度だったのではないでしょうか。
> >
> > この様な決まりがあるという意味だと読みとっていました。
> >
> > 「程度」と書かれていても、会社側だけの希望ではだめで、労働者の同意がない場合、記載の回数を勤務させないといけないということですか。
> >
> > ありがとうございました。
>
>
> ”程度”についての法的根拠はないでしょう。
> 一般的には、2日程度と聞かされていれば、2~3日と考える方が多いのではないでしょうか。
>
> 今回、13日程度という契約を行っていて、これまで月12~13日であったのであれば、今月も相応の労働条件を考えるかと思います。急な-3日が許容の範囲であるのかどうかは、契約した方の考えも必要と思いますので、会社の一方的な都合だけで解釈し押し付けることはどうかな、とは思います。
> 事情を話して、状況を受け入れてもらえるかどうかを確認していれば、また違った経過になったかもしれませんね。
ありがとうございます。
確かに、まず労働者に確認するのが当然でした。
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