相談の広場
私は1年間変形労働制で勤務しています。
労基署に提出されている協定書を見る機会があり、内容を確認したところ連続勤務日数は6日、特定期間は10日とありました。
特定の期間以外で7連勤以上の機会が毎月のように発生します。
発生する時期は、毎月末から月初に掛けての月マタギで発生します。
特定期間外における月マタギでの6日を超える連続勤務は問題ないのでしょうか?
宜しくお願いします。
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1年単位の変形労働時間制は、1か月を超え1年以内の変形期間を設けますが、変形期間2か月、3カ月ということはありませんか? 継ぎ目で週休制はくずせませんが、見かけ上、連勤が発生します。
特定期間でない毎月とのこと、ということであれば、前月最終週からの勤務予定表と引き継がせてない、設定ミスとなり、是正を求められることです。
変形期間とは、ここで呼称させてもらってる(よそでは通用しない)用語ですが、
法令用語では、「対象期間」にあたるもので、協定届(A4横長)の2段目に「特定期間」とともに記載してある期間のことです。
次に、
> 対象期間は一ヶ月ごとに区分することとし、毎月の起算日は1日とする。
とは協定する場合、原則は、年間カレンダーで労働日とその労働時間を特定せねばなりませんが、
例外として、1カ月以上期間に区切って、各期間の労働日数と総労働時間を規定し、最初の1カ月だけ労働日と各日の労働時間を特定、残りの各期間はあと決めが許されるというものです(あと決めであっても各期間初日30日前に確定、労側代表の同意取り付けることが必要)。
そうであっても、6連勤が最長(特定期間は最低週1休日)で、月跨ぎでもリセットされません。ですので、月のカレンダー確定させる同意権をもつ労働者代表に違法だと訴え、使用者からの次回カレンダー提示時に、前月カレンダーと突き合わせのうえ6連勤超過チェック、使用者の怠慢ぶりを突き上げ、カレンダーを再作成させるよう突き返してもらってください。
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