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著者 hunter さん
最終更新日:2018年05月05日 12:03
取締役の報酬 1会社法361条の株主総会決議が各取締役への配分を取締役会の決定に委ねることを定めていたにも かかわらず、取締役会が配分を代表取締役に一任することは許されるか? 2かりに一任がゆるされるとして、通常の取締役会決議があればそれで足りるか?
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著者村の平民さん
2018年05月05日 12:58
① 質問文の最後にあるとおり、「通常の取締役会決議があればそれで足り」 ます。 ② その理由は、取締役会は、株主総会から委任され、取締役会はその委任を受けて、配分を代表取締役に委任したからです。 ③ 通常の取締役会決議では無効とする規定があることを知りません。もし法的にその規定があれば、どなたか根拠を示してご指導下さい。
> 取締役の報酬 > 1会社法361条の株主総会決議が各取締役への配分を取締役会の決定に委ねることを定めていたにも > かかわらず、取締役会が配分を代表取締役に一任することは許されるか? > 2かりに一任がゆるされるとして、通常の取締役会決議があればそれで足りるか? ご質問の条件は 会社法 361条第2項ではありませんか つまり 各取締役に対しての報酬金額の具体的な算定方法を取り決めなければならないとしてんす
著者トライトンさん
2018年05月07日 08:26
会社法第361条第1項第2号ですね。 hunter さん ちなみに非公開会社では、そういうこと(株主総会決議⇒取締役会に一任⇒代表取締役に一任)が一般的です。
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