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労務管理

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技術者資格手当ての不払いについて

著者 お猿の刃 さん

最終更新日:2018年05月11日 21:12

転職して十年間勤務しております。
新しい会社は給料規程に技術手当て制度がありそれに該当する資格を持っているため入社後支給を依頼していました。
以後、明確な回答がなく人事担当者が変わる度に定期的に確認していました。
今回、人事担当役員に相談する機会があり、その旨を相談したところ会社の不手際で当時の人事部長の一存で払わなくても良いと指示していたことが分かり対策として遡及期間を2年として遡って支払うので納得してほしいとの回答がありました。
私としては入社時から遡って支払う事が社内規程の遵守並びに企業倫理と考え2年間の遡及期間ではなく10年の支払を請求したいのですがアドバイス御願い致します。

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Re: 技術者資格手当ての不払いについて

著者村の平民さん

2018年05月11日 21:49

① 今回相談したところ、人事担当役員が2年遡及して支払う旨を告げた理由は、賃金債権時効は2年との認識に基づくものと考えられます。

② 前の人事担当者にも同様の請求をしていた旨を告げましょう。常識的には請求行為により時効は中断するからです。
 しかし、単に請求しただけでは時効中断の効果はありません。裁判上の請求が必要です。

③ しかし、以前に請求していた事実の証明は不可能では無いでしょうか。書面で無くても、証人がいましょうか。

④ これらが無ければ、労働局に「個別労働紛争解決斡旋申請」をする旨を会社に告げてみましょう。
 この制度は刑罰ではありませんが、会社は好ましくないと思うでしょう。そうなれば、お猿の刃様の希望が叶えられる可能性が強くなります。

⑤ 本件は単に賃金請求権の時効とは考えられないとの説も出てきそうです。うっかり請求しなかった、うっかり支払わなかった、そのいずれでも無いからです。
 そうなると、本件は不法行為になります。
 不法行為による責任とは、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を言います。
 しかし不法行為についても時効があります。不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅することになっています。

Re: 技術者資格手当ての不払いについて

著者ぴぃちんさん

2018年05月12日 08:18

未払いについて会社の過失として不法行為があると主張するのであれば、賃金請求の2年でなく、3年分は争うことができるでしょう。
ただ、技術手当の規定の確認と、雇用契約書の確認も必要になるかと思います。



> 転職して十年間勤務しております。
> 新しい会社は給料規程に技術手当て制度がありそれに該当する資格を持っているため入社後支給を依頼していました。
> 以後、明確な回答がなく人事担当者が変わる度に定期的に確認していました。
> 今回、人事担当役員に相談する機会があり、その旨を相談したところ会社の不手際で当時の人事部長の一存で払わなくても良いと指示していたことが分かり対策として遡及期間を2年として遡って支払うので納得してほしいとの回答がありました。
> 私としては入社時から遡って支払う事が社内規程の遵守並びに企業倫理と考え2年間の遡及期間ではなく10年の支払を請求したいのですがアドバイス御願い致します。
>

Re: 技術者資格手当ての不払いについて

著者お猿の刃さん

2018年05月13日 12:02

村の平民様
猿の刃です

御回答有難う御座いました。
会社としては遡及期間を2年での対応で処理したいようで近日中に本社に来るよう連絡が入りました。

私としては入社以降の10年の支払を請求する事を希望し当時の人事部は在職中で現在も人事部にいるため最悪社内規程違反及び業務不履行で社内コンプライアンス告発する事も考えております。
中途入社で技術手当て不払いは五人程度居るため当時の人事部長の責任を明確にして行くことを考えております。
尚、ご教授頂きました労働局への『個人労務紛争解決斡旋申請』の件を先に提案させて頂き会社の対応を確認したいと思います。

以上、お忙しい中貴重なご意見を頂き有難う御座いました。

後日経過を御報告させていただきます。


> ① 今回相談したところ、人事担当役員が2年遡及して支払う旨を告げた理由は、賃金債権時効は2年との認い識に基づくものと考えられます。
>
> ② 前の人事担当者にも同様の請求をしていた旨を告げましょう。常識的には請求行為により時効は中断するからです。
>  しかし、単に請求しただけでは時効中断の効果はありません。裁判上の請求が必要です。
>
> ③ しかし、以前に請求していた事実の証明は不可能では無いでしょうか。書面で無くても、証人がいましょうか。
>
> ④ これらが無ければ、労働局に「個別労働紛争解決斡旋申請」をする旨を会社に告げてみましょう。
>  この制度は刑罰ではありませんが、会社は好ましくないと思うでしょう。そうなれば、お猿の刃様の希望が叶えられる可能性が強くなります。
>
> ⑤ 本件は単に賃金請求権の時効とは考えられないとの説も出てきそうです。うっかり請求しなかった、うっかり支払わなかった、そのいずれでも無いからです。
>  そうなると、本件は不法行為になります。
>  不法行為による責任とは、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を言います。
>  しかし不法行為についても時効があります。不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅することになっています。

Re: 技術者資格手当ての不払いについて

著者お猿の刃さん

2018年05月13日 12:17

ぴぃちん様
お猿の刃です

御回答有難う御座いました。

技術手当に付きましては社内規程に記載されている事項であり雇用契約書も給料は社内規程によると記載されております。
単に当時の人事部長の一存で払わなくても良いと指示していたことに起因した不払いで中途入社の五人が不払いの状態でした。

私は入社以降の10年の支払を請求する事が義務であり会社はそれを支払う事が義務と考えております。

不払いのまま定年退社した方も居ます。
当時の人事部長からの悪質な苛めに近い対応をされたことを確認しました。

近日中に本社に来るよう指示が有りました。

後日経過を御報告させていただきます。

以上、お忙しい中貴重なご意見を頂き有難う御座いました。

> 未払いについて会社の過失として不法行為があると主張するのであれば、賃金請求の2年でなく、3年分は争うことができるでしょう。
> ただ、技術手当の規定の確認と、雇用契約書の確認も必要になるかと思います。
>
>
>
> > 転職して十年間勤務しております。
> > 新しい会社は給料規程に技術手当て制度がありそれに該当する資格を持っているため入社後支給を依頼していました。
> > 以後、明確な回答がなく人事担当者が変わる度に定期的に確認していました。
> > 今回、人事担当役員に相談する機会があり、その旨を相談したところ会社の不手際で当時の人事部長の一存で払わなくても良いと指示していたことが分かり対策として遡及期間を2年として遡って支払うので納得してほしいとの回答がありました。
> > 私としては入社時から遡って支払う事が社内規程の遵守並びに企業倫理と考え2年間の遡及期間ではなく10年の支払を請求したいのですがアドバイス御願い致します。
> >

Re: 技術者資格手当ての不払いについて

著者お猿の刃さん

2018年06月06日 14:20

お猿の刃です。
皆様に頂いたアドバイスとしつこく不払いについて人事部にそのつど確認していた事が認められ来月のボーナス時に入社時からの技術手当てが支払われる運びに成りました。
この度は色々専門的な知識をご教授戴き有難う御座いました。
今後は会社からの原因と対策(社内での譴責又は懲戒)について書面にて頂くように要求するつもりです。

拙い文章申し訳有りませんでしたが今後ともご教授頂けます様よろしく御願い致します。

まずは御報告まで。


>
> 御回答有難う御座いました。
>
> 技術手当に付きましては社内規程に記載されている事項であり雇用契約書も給料は社内規程によると記載されております。
> 単に当時の人事部長の一存で払わなくても良いと指示していたことに起因した不払いで中途入社の五人が不払いの状態でした。
>
> 私は入社以降の10年の支払を請求する事が義務であり会社はそれを支払う事が義務と考えております。
>
> 不払いのまま定年退社した方も居ます。
> 当時の人事部長からの悪質な苛めに近い対応をされたことを確認しました。
>
> 近日中に本社に来るよう指示が有りました。
>
> 後日経過を御報告させていただきます。
>
> 以上、お忙しい中貴重なご意見を頂き有難う御座いました。
>
> > 未払いについて会社の過失として不法行為があると主張するのであれば、賃金請求の2年でなく、3年分は争うことができるでしょう。
> > ただ、技術手当の規定の確認と、雇用契約書の確認も必要になるかと思います。
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> >
> > > 転職して十年間勤務しております。
> > > 新しい会社は給料規程に技術手当て制度がありそれに該当する資格を持っているため入社後支給を依頼していました。
> > > 以後、明確な回答がなく人事担当者が変わる度に定期的に確認していました。
> > > 今回、人事担当役員に相談する機会があり、その旨を相談したところ会社の不手際で当時の人事部長の一存で払わなくても良いと指示していたことが分かり対策として遡及期間を2年として遡って支払うので納得してほしいとの回答がありました。
> > > 私としては入社時から遡って支払う事が社内規程の遵守並びに企業倫理と考え2年間の遡及期間ではなく10年の支払を請求したいのですがアドバイス御願い致します。
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