相談の広場
異動したばかりでわからないことばかりなので
ご助言をお願いします。
タイトルの件で退職者(契約社員)より異議の申し出がありました。
当社では契約社員の場合は6ヶ月の定期券を購入してもらい、
通勤手当は定期券を買った月の給与で相当額を支給しています。
退職時には「すでに支給済みの6ヶ月定期の額÷6×残月分」
の計算で最後の給与支給日より控除していますが、
退職者としては実際の交通機関での払戻額より
多く控除されたことに納得いかないとのことでした。
そこで、改めて契約社員の就業規則を確認すると、
「通勤手当の月額は最も合理的かつ経済的と
認められる方法により算出したその者の1ヶ月の通勤に
要する運賃に相当する額」とあり、返納額については
特に項目はありません。
ちなみに、正社員の就業規則では
「交通機関が払い戻した額を返納する」とあります。
実際にやりとりをしてるのは上司なのですが、
「定期を買っている場合はこの計算で、日数の
少ないパートさんは日割り計算」と言っていました。
でも、パートさんは日数分の交通費を支給してるので
持ち出しはないのに、契約社員は持ち出しがあるのは
おかしいのでは…と横で聞いていて思いました。
この場合、どのような解釈、処理をされるものなのでしょうか?
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> 異動したばかりでわからないことばかりなので
> ご助言をお願いします。
>
> タイトルの件で退職者(契約社員)より異議の申し出がありました。
>
> 当社では契約社員の場合は6ヶ月の定期券を購入してもらい、
> 通勤手当は定期券を買った月の給与で相当額を支給しています。
> 退職時には「すでに支給済みの6ヶ月定期の額÷6×残月分」
> の計算で最後の給与支給日より控除していますが、
> 退職者としては実際の交通機関での払戻額より
> 多く控除されたことに納得いかないとのことでした。
>
> そこで、改めて契約社員の就業規則を確認すると、
> 「通勤手当の月額は最も合理的かつ経済的と
> 認められる方法により算出したその者の1ヶ月の通勤に
> 要する運賃に相当する額」とあり、返納額については
> 特に項目はありません。
>
> ちなみに、正社員の就業規則では
> 「交通機関が払い戻した額を返納する」とあります。
>
> 実際にやりとりをしてるのは上司なのですが、
> 「定期を買っている場合はこの計算で、日数の
> 少ないパートさんは日割り計算」と言っていました。
> でも、パートさんは日数分の交通費を支給してるので
> 持ち出しはないのに、契約社員は持ち出しがあるのは
> おかしいのでは…と横で聞いていて思いました。
>
> この場合、どのような解釈、処理をされるものなのでしょうか?
>
こんばんは。私見ですが…
ポイントは「合理的かつ経済的と認められる方法により算出したその者の1か月の通勤運賃相当額」ですね。
1か月の通勤運賃とありながら6か月支給とされているのはなぜなのでしょう。
本来であれば1か月単位で支給される内容と受取れます。
3か月や6か月であればその1か月の3か月分、6か月分の支給と考えます。
毎月支給の規定ですから返納額は不要なので記載がないのではないでしょうか。
正職員は支給単位の記載があるので返納額の記載もあると推測します。
規定外で3か月、6か月の一括支給ですから返納は払戻額が妥当と考えます。
個人的には契約社員は契約に合わせて毎月支給が望ましいのではと考えます。
とりあえず。
御社の規定と考え方によるかと思いますので、私見です。
tonさんも指摘されていますが、
> 当社では契約社員の場合は6ヶ月の定期券を購入してもらい、
> 「通勤手当の月額は最も合理的かつ経済的と> 認められる方法により算出したその者の1ヶ月の通勤に要する運賃に相当する額」
> 退職時には「すでに支給済みの6ヶ月定期の額÷6×残月分」
規定には、1か月の通勤に必要な運賃相当としているのに、実務では6か月の通勤定期券を購入してもらいその上で6か月の通勤定期券代を毎月割しているのであれば、整合性が取れていないと思います。
また、
> ちなみに、正社員の就業規則では「交通機関が払い戻した額を返納する」とあります。
とありますので、推測になりますが、そもそも「6か月の定期券を支給」した場合に転居や退職した際には会社が手数料の費用を負担していることから、6か月の定期券を支給するのは契約社員でなく、正社員における御社の交通費の支給方法ということではありませんか。
1か月定期券や出勤日の回数分の精算方法であれば、そもそもが払い戻しの問題がほとんど生じないため、精算方法が記載されていないのではないでしょうか。
そうであれば、そもそもの6か月定期券を支給したことが、会社の規定からすれば誤った支給方法であった可能性があるかと思います。
また、「払戻金を含めて、1ヶ月における通勤に必要とした運賃に相当する額」と主張された場合には、会社の解釈は整合性がとれているのでしょうか。
トラブルに発展しそうであれば、「6か月定期券を支給した場合には、御社ではどのように精算するのか」に基いて対応することは方法になるかもしれませんし、これを機会に、今後の交通費の支給方法を規定を明確にすることが望ましいかと思います。
最近、同一労働同一賃金の関係で、特に通勤手当が
ホットな話題になってます。
去年出た「同一労働同一労働ガイドライン(案)」
でも、通勤手当について「有期雇用労働者・パートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をしなければならない」
という文言案が示されてました。
通勤手当について、正社員とパート等で別々の規定を定めている会社は多いですが、今後は、「出勤日数が少なく、変動が多い」等の特別な事情がない限り、
できる限り規定をそろえる努力が必要になりそうです。
場合に応じて、そういう話も「ちらり」と混ぜると、説得力は増すような。
> ton 様、ぴぃちん様
>
> 分かりやすいご回答ありがとうございました。
>
> 正社員の規定を見ると、おっしゃるとおり、
> 「6ヶ月定期券の価額を支給」となっていましたので、
> 契約社員については1ヶ月定期の額を月単位で
> 支給するという解釈が適切であり、であれば、
> 返納についての項目がないことも説明がつきます。
>
> 上司はもっともらしくその方に説明してましたけど、
> いい加減なものです。
> 私も契約社員なので他人事と思えず
> こちらにアドバイスを求めました。
>
> 話のわかる別の上司に相談してみます。
> 勉強になりました。ありがとうございました。
労働新聞社 相談役 長谷川さま
情報ありがとうございます。
お恥ずかしながら、全く存じ上げませんでした。
このような部署に異動してきたからには
知っておかなくてはならない情報ですね。
上司へ話す際におりまぜてみます。
>
> 最近、同一労働同一賃金の関係で、特に通勤手当が
> ホットな話題になってます。
> 去年出た「同一労働同一労働ガイドライン(案)」
> でも、通勤手当について「有期雇用労働者・パートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をしなければならない」
> という文言案が示されてました。
> 通勤手当について、正社員とパート等で別々の規定を定めている会社は多いですが、今後は、「出勤日数が少なく、変動が多い」等の特別な事情がない限り、
> できる限り規定をそろえる努力が必要になりそうです。
> 場合に応じて、そういう話も「ちらり」と混ぜると、説得力は増すような。
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