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著者 クローバー太郎 さん
最終更新日:2018年05月14日 18:24
書類をスキャナーでパソコンに取り込んだ場合ですが、 作業日報は原本は何年保存しないといけないでしょうか また 普通の少額の領収書もスキャナーで取り込んだとき 原紙はどのくらい保存しないといけないのでしょうか 教えてください
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著者ぴぃちんさん
2018年05月15日 07:59
作業日報の記載事項によるでしょうが、その記録が従業員の勤怠についての記録になっているのであれば3年になるかと思いますが、税法上の書類にもなるのであれば7年になる場合もあります。 その一方でどちらにもならない書類であれば、保管期間の定めがない書類かもしれません。 領収書の保管期間は7年です。 > 書類をスキャナーでパソコンに取り込んだ場合ですが、 > > 作業日報は原本は何年保存しないといけないでしょうか > > また > 普通の少額の領収書もスキャナーで取り込んだとき > 原紙はどのくらい保存しないといけないのでしょうか > > 教えてください
著者行政書士かとう法務事務所さん (専門家)
2018年05月15日 09:32
そもそもの保管期限の考え方ですが、 ・領収書は税法7年、商法10年です。 ・作業日報については、既に回答がありましたので割愛します。 スキャナーで電子化した場合でも、保存年限には変更ありません。 いわゆる電帳法のスキャナ保存では、スキャンした画像を文書管理システムに登録保存し、税法上求められる処置を行えば、一定期間ごとに実施する第三者チェック(検査)後に紙原本は廃棄OKとなります。 原紙を廃棄するためには、運用手順等の社内規程を準備すること、金額や取引先で検索できる文書管理システムを整備することが必要です。 また、電子保存に切り替える3ヵ月前までに所轄税務署に事前申請が必要となります。
著者クローバー太郎さん
2018年05月16日 09:07
ぴいちんさんありがとうございました。 また教えてください
2018年05月16日 09:10
かとう法務事務所様 ありがとうございました。またよろしくおねがいいたします
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