相談の広場
いつも勉強させていただいています。
私は病院で専門職に就いています。
この春で2年め、労働条件通知書をもらいました。
通知書にある業務内容は、「◯◯(専門職)及び病院に付随する業務」とあり、経営側に説明を求めたたところ、病院と病院に併設されたデイケアの業務全般」と回答がありました。
また、「後には、デイケアの入浴介護をしてもらうから」「労働条件通知書を渡してあるから、言われたことはやってよ」と言われました。
専門職として、クリニックに勤めたのに、デイケアで入浴介護など考えたこともありません。病院に付随する業務について説明はありませんでした。「あなたが覚えていないだけ」と言われました。就業規則を確認しましたが、病院に付随する業務について何も記載はありませんでした。
入浴介護を拒否できるのでしょうか?
拒否したら解雇でしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
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① 「◯◯(専門職)」 とは何なのか、○○の内容が不明なので、それについては評価できません。
② 「病院に付随する業務」 とは、その病院の業務に付随する全ての業務です。
③ 従って、「病院と病院に併設されたデイケアの業務全般」 は証拠が残らない口頭によるものなので、後日 「言った言わない」 の水掛け論になり得ます。
④ 結論としては、せんもんしょく様がその病院の全ての業務に従わなかった場合は、契約違反として解雇される可能性を生じます。
⑤ 2年務めたとのことですが、これまではその点如何でしたか。
もし業務内容を変更されるのであれば、一方的変更はできないと異議を申し立てましょう。
それに対し、納得できる説明が無かったら、労働局に 「個別労働紛争斡旋申請」 をしましょう。ただし、労働関係法令の知識が少ない場合は、経営者側にしてやられるので、特定社会保険労務士の支援を得ることをお勧めします。
また、口頭のやりとりは証拠が残らないので、録音をお勧めします。
⑥ Webのキーワードに 「知って役立つ労働法」 と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
早速のお返事をいただきありがとうございます。
> ② 「病院に付随する業務」 とは、その病院の業務に付随する全ての業務です。
> ③ 従って、「病院と病院に併設されたデイケアの業務全般」 は証拠が残らない口頭によるものなので、後日 「言った言わない」 の水掛け論になり得ます。
おっしゃる通り、口頭によるものですから、翻って
通知書からは経営側が言う「病院と病院に併設されたデイケアの業務全般」とは読み取れないので、通知書には「デイケアの入浴介護」は、通知書に書かれていない業務と解釈でき、契約解除できるのかなと思いました。
> ⑤ 2年務めたとのことですが、これまではその点如何でしたか。
私自身の業務には問題ありませんでした。同期が昨年度末までに2人、今月末に2人、業務内容や有休などに不満を募らせ、一身上の都合で退職しました。
> それに対し、納得できる説明が無かったら、労働局に 「個別労働紛争斡旋申請」 をしましょう。ただし、労働関係法令の知識が少ない場合は、経営者側にしてやられるので、特定社会保険労務士の支援を得ることをお勧めします。
> また、口頭のやりとりは証拠が残らないので、録音をお勧めします。
>
> ⑥ Webのキーワードに 「知って役立つ労働法」 と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
辞めるにしても続けるにしてもこれらのことを参考によく検討します。
ありがとうこざいました。
素朴なギモンなのですが、2年めでの労働条件通知書とは、なぜにその時期に交付されたのでしょうか。
労働条件通知書は、契約が締結された時に交付される書類になります。
2年めですと、手元にあるかどうかわかりませんが、求人や内定時の書類はないのでしょうか。
病院に付随する業務、とされていれば、その業務は多岐にわたります。会計業務や清掃業務だって付随する業務かもしれません、
職種が専門職とありますが、医療系であれば、その専門職とされる職種はいろいろありますので、なかには入浴介助業務をおこなう専門職もありますから、せんもんしょくさんの職種によっては、その業務は医療機関において行うことがある業務であるのかもしれません。
ところで、クリニックに勤めたのに、とありますが、"病院"の記載があるのは、お勤め先には病院とデイケアも併設しているということでしょうか。病院とクリニックでは、病床の有無で施設規模に違いがありますので、病院とクリニックは別物です。
仮に、最初が診療所で外来勤務としても、契約の内容によっては、後に配置転換のある職場であれば病院の病棟勤務になることはありえるかと思います。
まだ、その勤務されている医療機関において、同業種の方が入浴介助をおこなっているのかどうか、はわかりますでしょうか。 もし、その業務を行っている方がいるのであれば、配置された先によっては、その業務を行う可能性があるかもしれません。
> いつも勉強させていただいています。
>
> 私は病院で専門職に就いています。
> この春で2年め、労働条件通知書をもらいました。
> 通知書にある業務内容は、「◯◯(専門職)及び病院に付随する業務」とあり、経営側に説明を求めたたところ、病院と病院に併設されたデイケアの業務全般」と回答がありました。
> また、「後には、デイケアの入浴介護をしてもらうから」「労働条件通知書を渡してあるから、言われたことはやってよ」と言われました。
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> 専門職として、クリニックに勤めたのに、デイケアで入浴介護など考えたこともありません。病院に付随する業務について説明はありませんでした。「あなたが覚えていないだけ」と言われました。就業規則を確認しましたが、病院に付随する業務について何も記載はありませんでした。
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> 入浴介護を拒否できるのでしょうか?
> 拒否したら解雇でしょうか?
>
> アドバイスよろしくお願いします。
お返事ありがとうございました。
投稿文面は病院、専門職とあえて限定的にならないよう曖昧な表現となっています。ご容赦いただきたいと思います。
> 素朴なギモンなのですが、2年めでの労働条件通知書とは、なぜにその時期に交付されたのでしょうか。
> 労働条件通知書は、契約が締結された時に交付される書類になります。
> 2年めですと、手元にあるかどうかわかりませんが、求人や内定時の書類はないのでしょうか。
私や他の職員すべて、開院時にオープニングスタッフとして採用されました。契約時には、雇用契約書をいただき、今回の労働条件通知書と全く同じ内容が記されています。
> 病院に付随する業務、とされていれば、その業務は多岐にわたります。会計業務や清掃業務だって付随する業務かもしれません、
採用時に「病院に付随する業務」に何も疑問を持たなかった自分の不勉強さを感じています。専門職以外の業務を命じられることがあることの説明も無かったと記憶しています。今になって思えば、清掃業務で雇用された方が、来院されたお子さんをプレイコーナーで保育する(無料保育)よう言われたことがありました。これが「病院に付随する業務」だったのかとと理解しました。
> 職種が専門職とありますが、医療系であれば、その専門職とされる職種はいろいろありますので、なかには入浴介助業務をおこなう専門職もありますから、せんもんしょくさんの職種によっては、その業務は医療機関において行うことがある業務であるのかもしれません。
> まだ、その勤務されている医療機関において、同業種の方が入浴介助をおこなっているのかどうか、はわかりますでしょうか。 もし、その業務を行っている方がいるのであれば、配置された先によっては、その業務を行う可能性があるかもしれません。
私の職種の他に病院内の職員は誰も入浴介護を命じられた人はいませんし、
今回の私への入浴介護については、「後に」ということで、時期は不明です。
お返事ありがとうございました。
> 実は私もぴぃちんさんと同様の疑問を最初に持ちました。
>
> 病院とクリニックは明らかに異なります。その後にせんもんしょくさんから説明がありましたが、質問自体が言葉の機微にふれる内容であり、病院かクリニックかの違いは、付随業務にも関係する重要な言葉遣いと考えるからです。
雇用契約書も労働条件通知書も専門職としての業務及び「病院に付随する業務」とあります。
これについては、村の平民氏の 『「病院に付随する業務」 とは、『その病院の業務に付随する全ての業務』、経営側の「病院と病院に併設されたデイケアの業務全般」 は『証拠が残らない口頭によるもの』という説明が最も説得力があるものと思いました。
> また2年目の労働条件通知書というもの重要です。入職時の内容はどうだったのでしょう。その施設にデイケアが併設されていて、その業務を含むとされていたのなら、いまさらということになるでしょうし、新たに追加されたのなら拒否して契約更新または雇用継続を望まないという選択肢もあると思います。
ご指摘にあるように、ここが重要だと思っています。
繰り返しになりますが、雇用契約書も労働条件通知書もデイケアの業務については明示されておりません。入浴介護については、口頭で伝えられたものなので、書面で新たに追加されたものではありませんでした。
村の長老氏がおっしゃる通り雇用継続を望まないことも検討したいと考えています。
客観的な表現に欠ける箇所があり不明瞭になっている点をお詫びします。
> 私や他の職員すべて、開院時にオープニングスタッフとして採用されました。契約時には、雇用契約書をいただき、今回の労働条件通知書と全く同じ内容が記されています。>
> > 病院に付随する業務、とされていれば、その業務は多岐にわたります。会計業務や清掃業務だって付随する業務かもしれません、
>
> 採用時に「病院に付随する業務」に何も疑問を持たなかった自分の不勉強さを感じています。専門職以外の業務を命じられることがあることの説明も無かったと記憶しています。今になって思えば、清掃業務で雇用された方が、来院されたお子さんをプレイコーナーで保育する(無料保育)よう言われたことがありました。これが「病院に付随する業務」だったのかとと理解しました。
>
> 私の職種の他に病院内の職員は誰も入浴介護を命じられた人はいませんし、
> 今回の私への入浴介護については、「後に」ということで、時期は不明です。
雇用契約書に記載が絶対にない、とするのであれば、業務を拒否することはできるでしょう。
個人的な意見としては、病院に付随する業務は多岐になりますので、その業務の中で、どのような業務をおこなうのか、おこなう可能性があるのかは、説明か書面での記載があると、よいとは思いますので、漠然とした記載内容が原因しているところは、一因しているかとは思います。
ただ、例えば、看護師免許を有している場合に、クリニック等であれば、人員やそのときの多忙性から、受付業務や電話対応をおこなっていることはありえることかと思います。
来院されたお子さんの対応を病院業務にするのかどうかはわかりませんが、オープニングスタッフとして2年目ということであれば、推測ですが、開院2年めであれば、患者さんが増えているのであれば、これまで人員バランスが合わなくなって、応援業務も生じる可能性はあるかと思います。
お勤め先の事情はわかりませんので、推測です。
せんもんしょくさんが納得できる状況でないのであれば、そこで勤務を継続するのかどうかを、考えることになるでしょうが、その業務を拒否したら、即刻で解雇ということにはならないとは思います(就業規則の解雇の条項を確認してみてください)。
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