相談の広場
いつもおせわになっております。
当社では、社会保険料の従業員からの未徴収/過払が発覚しました。
(一部のひとで、多い人は40万くらい)
会社としては3年前のことなので
会社のメンツを保つために全額従業員分を会社負担しようとしています。
さて、その際なにか注意することはありませんか?
すでに社保の修正届出はおこなっています
自分は思っているのは
①会社が負担てあげた従業員分は、給与にあたるので、その分の所得税を追加でとる
②過払いの人は、過払い分を返金し
更に社保控除をもとにもどし、所得税を貰う
③雇用保険料がことなってくるので、再計算して差額を貰ったり返したり
こんなところでしょうか?
他に何かありますか?
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① 会社の責任のようですから、3年前の社会保険料徴収過不足を今になって修正するのはやむを得ません。
しかし、「会社のメンツを保つために全額従業員分を会社負担」 する必要はありません。従業員負担分を誤って少なく徴収していた額は、その従業員に負担して貰いましょう。質問文中の①の前半はすべきではありません。
また、それは会社として当然の経費では無いので、法人所得の損金経理が認められるか疑問があります。
② 年金事務所への届出は、2年が社会保険料の時効なので、それを超えては修正届をしても受け付けられません。
ここでは、その時効に関することは無視して考察します。
③ 社会保険料を修正のため追加徴収すれば、そのため本人に掛かる所得税は減少します。
逆に修正のため社会保険料の一部を返還すれば、そのため本人に掛かる所得税は増加します。
④ 前記②と③による所得税の減少または増加について、源泉徴収事務を如何にすべきかは、税務署に実情を説明してその指導に従い、正しい処理をして下さい。間違いの上塗りをしないように、念には念を入れてください。
⑤ 本人には、間違った各年月の明細書を作成して、十分説明し、納得を得る努力をしましょう。
返還はそれにより直ちに行うべきです。
追加徴収は、一方的に給与控除はできません。本来の徴収期に徴収すべき額しか一方的徴収は許されていないのです。それ故、給与控除による追加徴収は同意を得られた分だけに限ります。その同意を得られない分については、根気よく説明する以外有りません。
⑥ この修正により雇用保険料は異なってきません。雇用保険料は給与計算書で言えば、支給項目の 「給与支給額合計」 に対して一定率を乗じて控除徴収するものです。「給与控除額合計」 の影響を受けてはいけません。
⑦ 過失ではあっても過去において厚生年金保険料を誤申告した結果、その被保険者が将来受給する年金支給額に影響が有ります。
少なく手続きしていたら受給額が減り、多く手続きしていたら受給額が増えます。その額は予測困難です。
従って、今後このようなことが再び起きないよう、専門家である社会保険労務士に委託することをお勧めします。
村の平民さん
いつも有難うございます。
①会社の全額負担
すでに、社長以下、取締役にて決定したことなので
会社で負担することは変わらないです。
②年金事務所の3年については
年金事務所よりとりあえず、3年分調査して修正申告をしてくださいと指摘をうけました。
時効は2年では?と確認したのですが、3年出せと。
それ以前の部分については、年金事務所においてどうするか検討してから対応するそうです。
(調査に入るか等も含めて)
⑥雇用保険
そうですね、雇用保険は総支給額に依存でした。
失礼致しました。
質問は⑤です。
>追加徴収は、一方的に給与控除はできません。本来の徴収期に徴収すべき額しか一方的徴収は許されていないのです。それ故、給与控除による追加徴収は同意を得られた分だけに限ります。その同意を得られない分については、根気よく説明する以外有りません。
この部分、法的根拠はどこでしょうか?
自分で探せなかったので。。。
教えていただければ助かります。
宜しくお願いいたします。
> 質問は⑤です。
> >追加徴収は、一方的に給与控除はできません。本来の徴収期に徴収すべき額しか一方的徴収は許されていないのです。それ故、給与控除による追加徴収は同意を得られた分だけに限ります。その同意を得られない分については、根気よく説明する以外有りません。
>
> この部分、法的根拠はどこでしょうか?
> 自分で探せなかったので。。。
> 教えていただければ助かります。
>
> 宜しくお願いいたします。
>
>
横からですが。
・健康保険法 第百六十七条
・厚生年金保険法 第八十四条
※いずれも基本的に前月分しか控除できません。
・所得税法
・地方税法第三百二十一条のあたり
になります。社会保険料については、会社が勝手に合意なく控除ができない、になります。
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