相談の広場
介護休業給付金について質問です。
従業員の中で、お子様が病気の為、病院に付き添いながら勤務している方がいます。月給の契約社員でしたが、有給を使い切ってしまったため、現在は時給のパートに変更し、日数を減らして勤めています。
給与形態の変更と同時に社会保険も脱退し、現在は国保に加入していますが、雇用保険は継続して加入しています。
当人の病気ではないため、傷病手当は諦めていましたが、雇用保険の介護休業給付金が対象となるのではないかと思い投稿させていただきました。
・家族が要介護認定を受ける必要はるか
・完全なる休業ではなく、勤務日数が減少するため適応となるか
・給与形態を変更しているため、支給額のもととなる賃金は現在の時給となるか
給付金については勉強中のため無知な部分が多いですが、
ご回答・助言いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
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介護休業における要介護状態においては、要介護認定を受けていなくても対象になります。
完全なる休業でない、というのがわかりませんが、介護休業給付金については、その支給対象となる期間(1か月ごとの期間)において、就業していると認められる日が10日以下である必要があります。
支給の基となる賃金は「賃金日額」によります。
基本的には、介護休業を開始する前の6か月間の賃金を基に計算されます。
介護休業給付について(ハローワークホームページ)
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kaigo_kyufu.pdf
> 介護休業給付金について質問です。
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> 従業員の中で、お子様が病気の為、病院に付き添いながら勤務している方がいます。月給の契約社員でしたが、有給を使い切ってしまったため、現在は時給のパートに変更し、日数を減らして勤めています。
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> 給与形態の変更と同時に社会保険も脱退し、現在は国保に加入していますが、雇用保険は継続して加入しています。
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> 当人の病気ではないため、傷病手当は諦めていましたが、雇用保険の介護休業給付金が対象となるのではないかと思い投稿させていただきました。
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> ・家族が要介護認定を受ける必要はるか
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> ・完全なる休業ではなく、勤務日数が減少するため適応となるか
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> ・給与形態を変更しているため、支給額のもととなる賃金は現在の時給となるか
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> 給付金については勉強中のため無知な部分が多いですが、
> ご回答・助言いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
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雇用保険の介護休業給付金は、労働者が家族を介護するために「休業」した場合に支給される制度です。
「現在は時給のパートに変更し、日数を減らして勤めています。」と冒頭にあり、
質問の2番目に、
「完全なる休業ではなく、勤務日数が減少するため適応となるか」との記載もあります。
2つを合わせると、現在は週2~4日勤務の契約に基づいて、休業せずに継続して勤務しているのではと想像します。
もしも、私の想像どおりなのであるならば、「介護休業給付金」は支給されないと考えます。
雇用保険の「介護休業給付金」は、育児・介護休業法が定める「介護休業」をしていることが給付の原則条件です。
「休業」ですから、「勤務している」なら給付の対象にはなりません。「休業」と「勤務」は同時に成立しませんから、「勤務している」なら「休業」は成立しません。
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