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継続再雇用者の有給発生日数について

著者 FelisManul さん

最終更新日:2018年07月10日 10:21

いつも皆様の回答、参考にさせて頂いております。

有給休暇の管理を新たに任されたのですが、前任の者が継続再雇用者の有給発生日数を10日で固定していたようで、それはおかしいのではないかと思い質問させて頂きます。

対象となる継続再雇用者は、60歳になった際にその時点での退職金だけを支払い、雇用契約を個別、1年毎に更新する事として再雇用しています。再雇用する際に日数の空き等はなく、そのまま継続勤務です。

この場合、勤続年数は再雇用前後でそのまま通算し、有給発生日数は発生日時点の週所定労働日数・時間と勤続年数で判断する事になるかと思いますが、それで正しいでしょうか。それとも、継続再雇用者は有給発生日数が10日で固定される何かしらの根拠はあるのでしょうか。

ご教示よろしくお願いします。

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Re: 継続再雇用者の有給発生日数について

著者まゆりさん

2018年07月10日 11:48

こんにちは。

ご質問の件は、いわゆる「同日再雇用」で、インターバルもないとのことですので、実質的に労働関係が継続しているとみなされ、退職金を支給した場合も含み「継続勤務」として通算されます。
つまり、有給休暇に関する処理はリセットされず、正社員時の有給休暇残日数も存続されます。
付与日数を10日で固定、という処理は誤りで、通算された雇用期間に応じた日数を付与する必要があります。

行政通達でも、次のように示されています。
「継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。
継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。
この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。
ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない。(昭63.3.14基発150号)」

ただし「継続勤務にあたって、週の所定労働時数が30時間未満になる」ですとか、「1週3日・1日6時間勤務になる」ですとか、労働条件が変更になる場合はまた別で、労働時数に応じた比例付与ということになり、付与日数が減る方も出てきます。
こちらのサイトでわかりやすく解説して下さっていますので、お読みになってみてください。
https://www.e-roudouhou.net/archives/1234


ご参考になれば幸いです。

Re: 継続再雇用者の有給発生日数について

著者FelisManulさん

2018年07月10日 12:49

やはり前任者の処理は誤りなのですね。総務になって日が浅く不安でしたが、安心できました。直ちに改善して行きたいと思います。

丁寧な回答ありがとうございました。

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