相談の広場
弊社は8月中旬に廃業による解散を致します。
そこで、いくつか疑問がありますのでお答えいただけると幸いです。
締め日は月末で、正社員は日給月給制です。
解雇予告通知には8月中旬の日付が記載されています。
会社カレンダーでは8月の盆に1週間程度連休があり、それを除くと
解雇予告日から締め日まで10日間ほどあります。
この状態が意味するのは、
①出勤日を減らして、従業員への支払いを少なくする
②解雇予告日を締め日として考え、給与額は変わらない
のどちらだと思われますか?
また、①のようなことは他の企業でも行われていることなのでしょうか。
スポンサーリンク
解雇予告から解雇日まで10日間ありますので、解雇予告手当は20日分になります。
10日分については労働契約に従って労働していることになります。完全な日給制でなく日給月給制であれば、会社の休日をもって給与は控除できないと思いますよ。
> 弊社は8月中旬に廃業による解散を致します。
> そこで、いくつか疑問がありますのでお答えいただけると幸いです。
>
> 締め日は月末で、正社員は日給月給制です。
> 解雇予告通知には8月中旬の日付が記載されています。
> 会社カレンダーでは8月の盆に1週間程度連休があり、それを除くと
> 解雇予告日から締め日まで10日間ほどあります。
>
> この状態が意味するのは、
> ①出勤日を減らして、従業員への支払いを少なくする
> ②解雇予告日を締め日として考え、給与額は変わらない
> のどちらだと思われますか?
>
> また、①のようなことは他の企業でも行われていることなのでしょうか。
>
著者 ニムダ さん 最終更新日:2018年07月14日 11:00 について私見を述べます。
① 会社の意図するところは、回答者には不明です。質問文にやや理解しがたい不明な部分があります。
② 「日給月給制」は法定語では有りません。従って人により、企業により、異なります。
しかし、巷間言われているのは、賃金額は月額で契約し、就業規則の所定休日だけを不就労の月は減額せず、所定労働日を不就労した日時分は減額する例が多いようです。
中には、賃金額は日額で契約し、1カ月分ごとに支払うことであるとの説も見受けます(私説とは異なります)。
③ 質問者の場合は、前者で有ると仮定して申します。後者が正しかったら、結論は大きく異なります。
④ 解雇予告日とは、解雇を予告した日では無く、解雇実施日(労働者の籍を失う日)のことと思われます。
⑤ 前記③④とも誤解でなく、本日までに既に解雇予告を受け取っていて、例えば8月20日が解雇実施日であると仮定します。
これに拠れば、7月31日締めの賃金は従来と同じように支払われます。
⑥ 8月1日以後の賃金は、8月20日まで分を締め切り、同日後支払われることになります。その間の会社カレンダーによる8月の盆1週間程度連休は関係ありません。単純に言えば、月額所定額を31で割り、20を乗じた額にすべきです。
⑦ 質問の「解雇予告日を締め日として考え、給与額は変わらない」は同意しません。これであれば8月21日~31日分は、完全な不労収入になります。
もちろん、会社がそのように支払っても違法ではありません。私が言っているのは会社の義務・労働者の権利です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]