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労務管理

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社員の自車使用の際の車の保険料の差額について

著者 にじにじ さん

最終更新日:2018年07月20日 12:57

基本、公用車を利用するようにしていますが、どうしても訪問の時間が重なり、自車で行ってもらう事があります。
その頻度が多い社員に対し、車の保険を事業所用に変更してもらっています。その際、差額が生じており、その差額に関しては会社で支払う予定なのですが、その場合、その保険の差額は所得税社会保険料の計算に含めるのでしょうか?

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Re: 社員の自車使用の際の車の保険料の差額について

著者ぴぃちんさん

2018年07月20日 14:15

御社が自動車保険契約を締結しているのでなければ、その従業員が保険契約を締結し保険料を支払っているのであれば、その従業員への支払は給与に該当すると考えます。



> 基本、公用車を利用するようにしていますが、どうしても訪問の時間が重なり、自車で行ってもらう事があります。
> その頻度が多い社員に対し、車の保険を事業所用に変更してもらっています。その際、差額が生じており、その差額に関しては会社で支払う予定なのですが、その場合、その保険の差額は所得税社会保険料の計算に含めるのでしょうか?

Re: 社員の自車使用の際の車の保険料の差額について

著者いつかいりさん

2018年07月21日 11:00

任意保険にそんな側面があるのかはしらないのですが、労務の対価でなく、他人私物の賃貸借における損料にあたるので、車所有者の収益にあたらないでしょう。

ただここでいう差額とは、実際の支払保険料を上回る部分をさすのであれば、所得の種類に応じた課税関係になるでしょう。

Re: 社員の自車使用の際の車の保険料の差額について

著者村の長老さん

2018年07月21日 15:37

私用車を社用車として使うことに反対する考えなのですが、直行直帰の業務が大半なため、やむを得ずスクター様バイクを業務用として使用する会社を知っています。この場合、当人への支払い面から考えるのではなく、会社経費の面から考えたようで、差額のみではなく保険料すべて会社負担としているようです。会社・当人分を分割して処理はできないと税理士に言われたようです。

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