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著者 にじにじ さん
最終更新日:2018年07月20日 12:57
基本、公用車を利用するようにしていますが、どうしても訪問の時間が重なり、自車で行ってもらう事があります。 その頻度が多い社員に対し、車の保険を事業所用に変更してもらっています。その際、差額が生じており、その差額に関しては会社で支払う予定なのですが、その場合、その保険の差額は所得税、社会保険料の計算に含めるのでしょうか?
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著者ぴぃちんさん
2018年07月20日 14:15
御社が自動車保険契約を締結しているのでなければ、その従業員が保険契約を締結し保険料を支払っているのであれば、その従業員への支払は給与に該当すると考えます。 > 基本、公用車を利用するようにしていますが、どうしても訪問の時間が重なり、自車で行ってもらう事があります。 > その頻度が多い社員に対し、車の保険を事業所用に変更してもらっています。その際、差額が生じており、その差額に関しては会社で支払う予定なのですが、その場合、その保険の差額は所得税、社会保険料の計算に含めるのでしょうか?
著者いつかいりさん
2018年07月21日 11:00
任意保険にそんな側面があるのかはしらないのですが、労務の対価でなく、他人私物の賃貸借における損料にあたるので、車所有者の収益にあたらないでしょう。 ただここでいう差額とは、実際の支払保険料を上回る部分をさすのであれば、所得の種類に応じた課税関係になるでしょう。
著者村の長老さん
2018年07月21日 15:37
私用車を社用車として使うことに反対する考えなのですが、直行直帰の業務が大半なため、やむを得ずスクター様バイクを業務用として使用する会社を知っています。この場合、当人への支払い面から考えるのではなく、会社経費の面から考えたようで、差額のみではなく保険料すべて会社負担としているようです。会社・当人分を分割して処理はできないと税理士に言われたようです。
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