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従業員が2年以上前に立替えた健康診断費用の扱いについて

著者 ウォーキング娘 さん

最終更新日:2018年07月22日 11:59

 いつも勉強させていただいています。
 従業員が立て替え払いした一般健康診断費用清算についてのご相談です。
 弊社では、会社契約の医療機関が近くにない場合、本人が健診費用を立て替え払いし、その結果と領収書を会社に送付した後、会社から本人の指定口座に費用を清算します。このたび2年以上前の健診費用について、領収書が会社に送られてきました。
 本人との確認はこれからですが、年に1回の健康診断費用清算として、時期が古いと考えており、清算の対象にならないのではないかと考えています。
そこで、以下の内容についてご教示ください。
健康診断費用の清算時期の期限や目安があるか(安全衛生法には記載がありません)
②一般的に判断の参考になりそうな法律、条文、通達(健診費用のみでなく、給与遡及との関係や本人の立替金請求の期限なども含めて)
③同様の事例のご経験がある方に、参考までに判断基準とした内容
④万一費用清算をする場合は、通常通り結果を取り寄せる必要があると考えますが、結果が本人の手元になく再発行もできない場合は、清算の対象としなくても大丈夫でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 従業員が2年以上前に立替えた健康診断費用の扱いについて

著者村の平民さん

2018年07月22日 13:33

著者 ウォーキング娘 さん最終更新日:2018年07月22日 11:59 について私見を述べます。

① 当該「従業員が立て替え払いした一般健康診断費用」が真実のもの(その健診の個人票と支払証明がある)であり、独自に健康診断すべき理由があったのであれば、請求あり次第当該労働者に支払うことが望ましいと思います。

② しかし、会社が準備した健診を本人の積極的意思で受診しなかったのであれば、その受診費用と時間は本人負担として、個人票を会社に提出を命じることが認められています。
 その前提には、受診費用は会社負担と受診時間を労働時間扱いとすることが必要です。
 
③ 「(診断)結果(個人票)が本人の手元になく再発行もできない場合は」何ら証明が無いので、支払を拒否して差し支えないと考えます。

④ 2年の支払時効を主張される向きもありますが、それは賃金のことです。

⑤ 今後に同様のことが生じたら、事務処理と健康診断実施の両面から不都合です。
 従って、会社が準備した定期健診を受診したか否かを毎度確認しましょう。
 また、個人票に医師の所見として、健康管理に留意すべき記載があった場合、それを放置するなれば労働者安全配慮義務を尽くしていないとの責任を生じる恐れがあります。
 会社が定期健診を等閑にしてきた報いとも言えます。

⑥ 私事ですが、嘗て勤務した会社で、全労働者の受診リストを作り、個人票に医師の所見があった者に対してはそれを本人に示して、10日以内に対応を書面で報告させていました。

Re: 従業員が2年以上前に立替えた健康診断費用の扱いについて

著者ウォーキング娘さん

2018年07月22日 14:04

村の平民様

早速にご回答いただきありがとうございます。
まずは本人に健診結果が手元に届いているか、確認します。
ありがとうございました。

> 著者 ウォーキング娘 さん最終更新日:2018年07月22日 11:59 について私見を述べます。
>
> ① 当該「従業員が立て替え払いした一般健康診断費用」が真実のもの(その健診の個人票と支払証明がある)であり、独自に健康診断すべき理由があったのであれば、請求あり次第当該労働者に支払うことが望ましいと思います。
>
> ② しかし、会社が準備した健診を本人の積極的意思で受診しなかったのであれば、その受診費用と時間は本人負担として、個人票を会社に提出を命じることが認められています。
>  その前提には、受診費用は会社負担と受診時間を労働時間扱いとすることが必要です。
>  
> ③ 「(診断)結果(個人票)が本人の手元になく再発行もできない場合は」何ら証明が無いので、支払を拒否して差し支えないと考えます。
>
> ④ 2年の支払時効を主張される向きもありますが、それは賃金のことです。
>
> ⑤ 今後に同様のことが生じたら、事務処理と健康診断実施の両面から不都合です。
>  従って、会社が準備した定期健診を受診したか否かを毎度確認しましょう。
>  また、個人票に医師の所見として、健康管理に留意すべき記載があった場合、それを放置するなれば労働者安全配慮義務を尽くしていないとの責任を生じる恐れがあります。
>  会社が定期健診を等閑にしてきた報いとも言えます。
>
> ⑥ 私事ですが、嘗て勤務した会社で、全労働者の受診リストを作り、個人票に医師の所見があった者に対してはそれを本人に示して、10日以内に対応を書面で報告させていました。
>
>

Re: 従業員が2年以上前に立替えた健康診断費用の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2018年07月22日 17:28

御社のルールに従っての判断になります。

> ①健康診断費用の清算時期の期限や目安があるか(安全衛生法には記載がありません)

まずは、なぜに2年遅れたのか、を確認していただくことが必要であるかと思います。
従業員が独自で人間ドック等を受けてその結果を提出するのでないのであれば、御社の精算のルールに提出期限が設けられていないのであれば、定期健康診断費用であれば支払うことが望ましいかと思います。
いつまでに、ということについては、実施後すみやかに、が会社としては望ましいでしょうから、今回の要因が何によるものか、対応が可能なものなのかを確認していただくことよいのかなと思います。

> ④万一費用清算をする場合は、通常通り結果を取り寄せる必要があると考えますが、結果が本人の手元になく再発行もできない場合は、清算の対象としなくても大丈夫でしょうか。

結果がないのであれば、定期健康診断を受けた、とはできないと考えます。
「その結果を証明する書面」が必要です。
その結果を受けて、会社が行わなければならないこともありますから、単に受けただけでは、条件を満たしていないと考えますから、最低限結果は必要です。結果を紛失であれば、再度必要な書面を発行してもらう必要がありますね。
領収書の紛失、については、当該本人と相談されてください。


労働安全衛生法健康診断)第六十六条
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。



>  いつも勉強させていただいています。
>  従業員が立て替え払いした一般健康診断費用清算についてのご相談です。
>  弊社では、会社契約の医療機関が近くにない場合、本人が健診費用を立て替え払いし、その結果と領収書を会社に送付した後、会社から本人の指定口座に費用を清算します。このたび2年以上前の健診費用について、領収書が会社に送られてきました。
>  本人との確認はこれからですが、年に1回の健康診断費用清算として、時期が古いと考えており、清算の対象にならないのではないかと考えています。
> そこで、以下の内容についてご教示ください。
> ①健康診断費用の清算時期の期限や目安があるか(安全衛生法には記載がありません)
> ②一般的に判断の参考になりそうな法律、条文、通達(健診費用のみでなく、給与遡及との関係や本人の立替金請求の期限なども含めて)
> ③同様の事例のご経験がある方に、参考までに判断基準とした内容
> ④万一費用清算をする場合は、通常通り結果を取り寄せる必要があると考えますが、結果が本人の手元になく再発行もできない場合は、清算の対象としなくても大丈夫でしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 従業員が2年以上前に立替えた健康診断費用の扱いについて

著者ウォーキング娘さん

2018年07月22日 18:13

ぴぃちん さま

ご返信ありがとうございます。大変助かりました。
ご指摘を受けて、今回については本人に事情と結果の有無を確認し、結果を取り寄せて清算する方向で検討します。
今後、健康診断費用も実施後速やかに清算するよう、清算期限のルールを作るようにしたいと思います。


> 御社のルールに従っての判断になります。
>
> > ①健康診断費用の清算時期の期限や目安があるか(安全衛生法には記載がありません)
>
> まずは、なぜに2年遅れたのか、を確認していただくことが必要であるかと思います。
> 従業員が独自で人間ドック等を受けてその結果を提出するのでないのであれば、御社の精算のルールに提出期限が設けられていないのであれば、定期健康診断費用であれば支払うことが望ましいかと思います。
> いつまでに、ということについては、実施後すみやかに、が会社としては望ましいでしょうから、今回の要因が何によるものか、対応が可能なものなのかを確認していただくことよいのかなと思います。
>
> > ④万一費用清算をする場合は、通常通り結果を取り寄せる必要があると考えますが、結果が本人の手元になく再発行もできない場合は、清算の対象としなくても大丈夫でしょうか。
>
> 結果がないのであれば、定期健康診断を受けた、とはできないと考えます。
> 「その結果を証明する書面」が必要です。
> その結果を受けて、会社が行わなければならないこともありますから、単に受けただけでは、条件を満たしていないと考えますから、最低限結果は必要です。結果を紛失であれば、再度必要な書面を発行してもらう必要がありますね。
> 領収書の紛失、については、当該本人と相談されてください。
>
>
> 労働安全衛生法健康診断)第六十六条
> 5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
>
>
>
> >  いつも勉強させていただいています。
> >  従業員が立て替え払いした一般健康診断費用清算についてのご相談です。
> >  弊社では、会社契約の医療機関が近くにない場合、本人が健診費用を立て替え払いし、その結果と領収書を会社に送付した後、会社から本人の指定口座に費用を清算します。このたび2年以上前の健診費用について、領収書が会社に送られてきました。
> >  本人との確認はこれからですが、年に1回の健康診断費用清算として、時期が古いと考えており、清算の対象にならないのではないかと考えています。
> > そこで、以下の内容についてご教示ください。
> > ①健康診断費用の清算時期の期限や目安があるか(安全衛生法には記載がありません)
> > ②一般的に判断の参考になりそうな法律、条文、通達(健診費用のみでなく、給与遡及との関係や本人の立替金請求の期限なども含めて)
> > ③同様の事例のご経験がある方に、参考までに判断基準とした内容
> > ④万一費用清算をする場合は、通常通り結果を取り寄せる必要があると考えますが、結果が本人の手元になく再発行もできない場合は、清算の対象としなくても大丈夫でしょうか。
> >
> > どうぞよろしくお願いいたします。

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