相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休憩時間について

著者 トラフィック さん

最終更新日:2018年07月23日 13:02

現在、当社の勤務時間休憩時間は次のとおりとなっています。

勤務時間 9時~17時30分(7時間45分)
休憩時間 12時15分~13時(45分)

残業をする場合は、終業時刻の17時30分~17時45分(15分)まで休憩を取得した後に17時45分からの時間を残業時間としています。

そこで質問なのですが、始業の1時間前の8時に出勤して9時まで早出残業をする場合に、そのまま連続で9時~17時30分まで勤務すると勤務時間が8時間を超えるため昼休憩(45分)だけでは休憩時間が足りません。

休憩時間を確保するため昼休憩を15分伸ばして60分とした場合は、終業時刻も15分後ろにずらして17時45分となるのでしょうか。

どうぞ、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 休憩時間について

著者村の平民さん

2018年07月23日 13:44

著者 トラフィック さん最終更新日:2018年07月23日 13:02 について私見を述べます。

① 1日の労働時間が6時間を超えるときはその中途に45分以上、8時間を超えるときは60分以上の休憩を与えなければ違法です。

② 質問は、①の休憩時間を法律に合わせるため、「昼休憩を15分伸ばして60分とした場合は、終業時刻も15分後ろにずらして17時45分」とする是非を問うて居られます。

③ その事例の場合は、当該労働者は、8時から就業、12時15分~13時15分休憩、13時15分~17時45分まで就業、にしても差し支えないかと言うことのようです。
 これは差し支えないと考えます。理由は12時15分~13時15分休憩が有るからです。

④ ③の方法は、昼に他の人が労働しているのに拘わらず休憩することと、逆に、他の人は17時30分~17時45分を休憩しているのに労働しなければならないことです。
 昼の休憩は可としますが、夕刻の場合は実際に労働できるでしょうか。その人の職場・職務によっては不可能に近いのでは無いでしょうか。
 その意味では、その人だけ早出させるのは好ましくないと言えます。
 会社としてはその必要が乏しいのに、本人の希望だけで、早出・残業させてはいけません。

Re: 休憩時間について

著者ぴぃちんさん

2018年07月23日 14:04

> 休憩時間を確保するため昼休憩を15分伸ばして60分とした場合は、終業時刻も15分後ろにずらして17時45分となるのでしょうか。

それは、8時からの出勤を命じた会社に確認が必要でしょう。
8時から労働する場合に、17時45分迄の残業を併せて命じられているかどうか、でしょう。

17時45分迄の残業を命じられていないのであれば、8時~17時30分までの労働ということになり、12時15分~13時15分迄の休憩として1時間を確保して、17時30分に退社することになるかと考えます。 17時45分まで残らなくても休憩時間の取扱に問題は生じていません。



> 現在、当社の勤務時間休憩時間は次のとおりとなっています。
>
> ・勤務時間 9時~17時30分(7時間45分)
> ・休憩時間 12時15分~13時(45分)
>
> 残業をする場合は、終業時刻の17時30分~17時45分(15分)まで休憩を取得した後に17時45分からの時間を残業時間としています。
>
> そこで質問なのですが、始業の1時間前の8時に出勤して9時まで早出残業をする場合に、そのまま連続で9時~17時30分まで勤務すると勤務時間が8時間を超えるため昼休憩(45分)だけでは休憩時間が足りません。
>
> 休憩時間を確保するため昼休憩を15分伸ばして60分とした場合は、終業時刻も15分後ろにずらして17時45分となるのでしょうか。
>
> どうぞ、よろしくお願いします。

Re: 休憩時間について

著者トラフィックさん

2018年07月23日 19:37

村の平民さん

回答をいただきありがとうございました。

当社では、所掌する業務を担当ごとに区分しており、常時ではないのですが、9時30分からの会議に提出する資料のとりまとめをするために、早出残業をお願いしています。(当日の朝でないと集計資料が集まらない。)

Re: 休憩時間について

著者トラフィックさん

2018年07月23日 19:41

ぴぃちんさん

回答をいただきありがとうございました。

休憩を15分プラス(60分)取得したうえで17時30分に退社となると、早出残業しなかった職員と比較して、通常の勤務時間が15分短縮されてしまうので、不公平が生じないかと思い質問をさせていただきました。

Re: 休憩時間について

著者ぴぃちんさん

2018年07月23日 23:12

> ぴぃちんさん
>
> 回答をいただきありがとうございました。
>
> 休憩を15分プラス(60分)取得したうえで17時30分に退社となると、早出残業しなかった職員と比較して、通常の勤務時間が15分短縮されてしまうので、不公平が生じないかと思い質問をさせていただきました。



労働基準法を遵守すれば、60分の休憩が必要になる労働時間になるので、休憩時間との兼ね合いをどうするのかは、御社の判断です。

例えばですが、契約した労働時間が5時間45分の方であれば休憩が必要なく、労働時間が6時間15分の方であれば休憩は45分必要になります。これは法が定めるところによります。拘束時間としては、前者は5時間45分になり、後者は7時間になり、その差は労働時間30分の差に対して、会社にいる時間は1時間15分の差になります。

それがわかっている上で、早出業務を命じるのは、会社の都合といえるのではないでしょうか。 15分分を不公平・従業員の損と考えていただくのであれば、例えば、1時間の早出の超過勤務を命じた際に15分分の休憩時間相当に対して賃金を支払うことは法には違反しません。賃金拘束時間として不公平と思われるのであれば、そのように対処すること等も1つの考え方になります(個人的には推奨はいたしませんが…)。

Re: 休憩時間について

著者村の長老さん

2018年07月24日 07:50

労基法が求める休憩の原則のひとつに「労働時間の途中に与える」があります。
つまり残業時間も含めて一労働の途中に与えればいいわけです。ただし休憩には「一斉に与える」という原則もありますから、除外業種や手続きがされているのかも気になりますが。

法的に45分の休憩を与えればいい所定労働時間の場合であって、こうした残業となり60分が必要となった場合の対応の仕方は、会社によりますが既に決まっているはずです。まずはこうなっているというのを披露した上で質問されるのが回答を得やすいと思います。

Re: 休憩時間について

著者トラフィックさん

2018年07月24日 08:53

ぴぃちんさん

回答をいただきありがとうございました。
確かに、早出業務を命じるのは会社の都合となりますので、何をもって従業員の公平と考えるか、もう一度整理したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 休憩時間について

著者トラフィックさん

2018年07月24日 09:00

村の長老さま

回答をいただきありがとうございます。

最近、総務関係の部署に異動してきたのですが、早出残業の場合、労働時間を8時間を超えても休憩時間を45分のままで処理していることが判明したため、どのように改善したら良いか検討しているところでした。

ご意見、ありがとうございました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP