相談の広場
6月下旬より無断欠勤をしている職員がいます。
社長と何回か話してますが折り合いが悪く、
今後に関して話がまとまっておりません。
先程、社長より今月中に社会保険を抜くように指示がありました。
雇用保険は来月も継続とのことです。
本人に通達をしないで、社会保険だけを抜くことは合法でしょうか。
本人は傷病手当の手続きを進めているようですが
この状態で勝手に抜いてしまって大丈夫でしょうか。
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著者 すずきさん さん最終更新日:2018年07月26日 11:42 について私見を述べます。
① 無断欠勤をしている職員が社長と何回か話しても折り合いが悪く今後に関して話がまとまっていなくても、それを理由として社会保険被保険者資格を一方的に喪失させることはできません。
もしその手続をしたら、本人が年金事務所へ訴え出たら大事に到ります。
② 本人が傷病手当金受給手続を進めているのは、継続する意思の表れとも言えます。
強行すると、抜き差しならぬ紛争の種を会社がまくことになります。お勧めできません。
③ 雇用保険料は賃金を支払わなければ、かかりません。
④ まずは社長に解雇するのか否かを尋ねましょう。解雇する意志があるのならば、就業規則の解雇要件に合致するか否かを検討しましょう。合致するのであれば、解雇手続を進めましょう。30日分の解雇予告手当を支払う必要があるでしょう。
それが実現したら、被保険者資格喪失手続ができます。
⑤ しかし、解雇するには相当な抵抗があることを覚悟すべきです。有ること無いことを、労基署へ申告したり、労働局へ「個別労働紛争斡旋申請」をしたり、ユニオンと名の付く労組へ駆け込んだり、社会派と言われる弁護士に訴えたり etc.
⑥ 本日に到ったのは、会社の労務管理のまずい部分が露呈したと言えます。
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