相談の広場
なんどもお世話になっております。
今回、代表から有給の規定の希望があり、下記に変更改定を検討してますが、
ご指摘ありましたらご教示くださいませ。
・代表の希望は有給は勤続年数が少ない時には多めに与えたいとのことで、
付与日数を下記に記載されている日数にしたい
・個人休暇と有給休暇の運用を別にする必要はない
・入社後の一斉付与に「勤続年数」と記載して違和感ないか?(1年未満の方も多いので)
・比例付与に不平等さを感じないか
入社時に4日付与と、3ヶ月後に入社月による比例付与をしてるので、法定は触れてないと思います。(時効も含め)
よろしくお願いいたします。
(年次有給休暇)
第36条 会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日に一斉付与する。ただし、入社日以後の最初の一斉付与日において、労働基準法第39条で定める出勤率算定期間を短縮した場合には、当該短縮期間は出勤したものとみなして取扱う。
勤続年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年以上
付与日数 15日 16日 17日 18日 19日 20日
2.前項にかかわらず、入社時に4日の年次有給休暇を付与し、3ヶ月経過日に休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。尚、1月1日から3月末に入社した者(3ヶ月経過日が翌年度分の4月の一斉付与の時期と重なる場合は3ヶ月経過日に入社年度分の有給日数と本年度分の有給日数を付与する。
入社月 付与日数
4/1~6/末 10日
7/1~10/末 9日
11/1~11/末 8日
12/1~12/末 6日
1/1~1/末 4日
2/1~2/末 2日
3/1~3/末 1日
3. 年次有給休暇の時効は入社年度においては、入社時に付与される4日を含め3ヶ月経過経過した日の翌日から2年とする。また、4月の一斉付与の有給休暇の時効については翌々年の3月末とする。
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法39条の定める有給休暇を上回る付与になっているので、運用として問題ないのであれば、よいのではありませんか。
御社のルールとすれば、以下であっていますか。
4月1日入社の方は、入社日に、15日+4日付与されて、7月1日に10日付与でよいでしょうか。 翌年は、4月1日に16日付与になりますか。
4月2日入社の方は、入社日に4日付与されて、7月2日に10日付与でよいでしょうか。 翌年は、15日の付与になりますか。
> 2.前項にかかわらず、入社時に4日の年次有給休暇を付与し、3ヶ月経過日に休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。
”、3ヶ月経過日に”有給休暇を”入社日”に付与する。
3か月経過時点で、入社日に遡るのは、3か月使用をすることができない、という意味ですか?
使用を禁止するのであれば、法39条の有給休暇の条件を満たさないと考えます。
3か月経過時点で、その日に付与のほうが、矛盾しないと思います。
> なんどもお世話になっております。
> 今回、代表から有給の規定の希望があり、下記に変更改定を検討してますが、
> ご指摘ありましたらご教示くださいませ。
>
> ・代表の希望は有給は勤続年数が少ない時には多めに与えたいとのことで、
> 付与日数を下記に記載されている日数にしたい
> ・個人休暇と有給休暇の運用を別にする必要はない
> ・入社後の一斉付与に「勤続年数」と記載して違和感ないか?(1年未満の方も多いので)
> ・比例付与に不平等さを感じないか
>
> 入社時に4日付与と、3ヶ月後に入社月による比例付与をしてるので、法定は触れてないと思います。(時効も含め)
>
> よろしくお願いいたします。
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> (年次有給休暇)
> 第36条 会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日に一斉付与する。ただし、入社日以後の最初の一斉付与日において、労働基準法第39条で定める出勤率算定期間を短縮した場合には、当該短縮期間は出勤したものとみなして取扱う。
>
> 勤続年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年以上
> 付与日数 15日 16日 17日 18日 19日 20日
>
> 2.前項にかかわらず、入社時に4日の年次有給休暇を付与し、3ヶ月経過日に休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。尚、1月1日から3月末に入社した者(3ヶ月経過日が翌年度分の4月の一斉付与の時期と重なる場合は3ヶ月経過日に入社年度分の有給日数と本年度分の有給日数を付与する。
> 入社月 付与日数
> 4/1~6/末 10日
> 7/1~10/末 9日
> 11/1~11/末 8日
> 12/1~12/末 6日
> 1/1~1/末 4日
> 2/1~2/末 2日
> 3/1~3/末 1日
>
> 3. 年次有給休暇の時効は入社年度においては、入社時に付与される4日を含め3ヶ月経過経過した日の翌日から2年とする。また、4月の一斉付与の有給休暇の時効については翌々年の3月末とする。
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ぴぃちん さん 問い合わせにあるように、4/1、4/2でそんなに格差のある付与方式なのでしょうか。おそらく場合分けしきれてない文言がはばを利かせているとしか思えません。
はっきりいってしまえば一斉付与は、使用者の事務簡便にあるのであって、労働者にとって不平等付与の極みです。どうしても平等簡便をめざすなら、入社日15日付与、1年後の同月1日に16日付与がスマートです。
いずれにせよ、今後課せられる義務化を見据えて書いておきますが、前に言っていた労基法が改正成立し、次の2点が31年4月施行予定です。
・年次有給休暇管理簿
・年5日時季指定義務
特に後者の1年の起算点をどうするか、5日をどうカウントするか、現在審議会で鋭意検討中です。確定したわけではありませんが、入社最初の1年をどこからとるか、おなじく2年次をどこからとるか、期間重複するケースも認めており、その場合の5日消化したカウントのしかたの特例もあるようでして、御社のような複雑な規定ですと、それこそ各人ごとにいったいいつから1年、2年がそれぞれ開始するか、それぞれの年次に5日消化したか、毎月チェックに時間をさくはめになろうかと。
全従業員の管理簿の帳簿付けにしてもそうですが、単純な付与制度にされることをお勧めします。
横から失礼します。
私はぴぃちん さん の解釈と異なり、以下の付与日数だと解釈しましたが如何でしょうか?
19年4/1~6/30入社、入社日に4日、3か月後に10日、20年4/1に15日付与
19年7/1~10/31入社、入社日に4日、3か月後に9日、20年4/1に15日付与
19年11/1~11/30入社、入社日に4日、3か月後に8日、20年4/1に15日付与
19年12/1~12/31入社、入社日に4日、3か月後に6日、20年4/1に15日付与
20年1/1~1/31入社、入社日に4日、3か月後に19日※、21年4/1に16日付与
20年2/1~2/末日入社、入社日に4日、3か月後に17日※、21年4/1に16日付与
20年3/1~3月31日入社、入社日に4日、3か月後に16日※、21年4/1に16日付与
※1/1~3/31入社の場合の「尚、1月1日から3月末に入社した者(3ヶ月経過日が翌年度分の4月の一斉付与の時期と重なる場合は3ヶ月経過日に入社年度分の有給日数と本年度分の有給日数を付与する。」の部分の解釈がよく理解できませんが、大体上記の日数だろうと判断しました。
規定作成の場合は文章以外に上記のような表を別表として提示したほうが分かりやすいと思いますのでご検討ください。
こんばんは。横から失礼します。
ファインファインさんの計算が妥当かと思いますが実日数付与を計算してみました。
> 私はぴぃちん さん の解釈と異なり、以下の付与日数だと解釈しましたが如何でしょうか?
>
> 19年4/1~6/30入社、入社日に4日、3か月後に10日、20年4/1に15日付与=4+10+15=29
> 19年7/1~10/31入社、入社日に4日、3か月後に9日、20年4/1に15日付与=4+9+15=28
> 19年11/1~11/30入社、入社日に4日、3か月後に8日、20年4/1に15日付与=4+8+15=27
> 19年12/1~12/31入社、入社日に4日、3か月後に6日、20年4/1に15日付与=4+6+15=25
> 20年1/1~1/31入社、入社日に4日、3か月後に19日※、21年4/1に16日付与=4+19+16=39
> 20年2/1~2/末日入社、入社日に4日、3か月後に17日※、21年4/1に16日付与=4+17+16=37
> 20年3/1~3月31日入社、入社日に4日、3か月後に16日※、21年4/1に16日付与=4+16+16+=36
>
> ※1/1~3/31入社の場合の「尚、1月1日から3月末に入社した者(3ヶ月経過日が翌年度分の4月の一斉付与の時期と重なる場合は3ヶ月経過日に入社年度分の有給日数と本年度分の有給日数を付与する。」の部分の解釈がよく理解できませんが、大体上記の日数だろうと判断しました。
>
> 規定作成の場合は文章以外に上記のような表を別表として提示したほうが分かりやすいと思いますのでご検討ください。
それぞれ日数を計算してみましたが後から入社した人が多くなる計算になりますね。
※が解釈しにくいためでしょうね。
1/1~3/31入社の場合はまず入社日の4日があり3か月経過後は入社日によっては4/1以後になる為入社日の4日以外の入社年度付与日数4,2,1日を付与しその上で1年目の15日の付与という事かと考えました。
> 勤続年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年以上
> 付与日数 15日 16日 17日 18日 19日 20日
であれば
> 20年1/1~1/31入社、入社日に4日、3か月後に4日※、21年4/1に15日付与=4+4+15=23
> 20年2/1~2/末日入社、入社日に4日、3か月後に2日※、21年4/1に15日付与=4+2+15=21
> 20年3/1~3月31日入社、入社日に4日、3か月後に1日※、21年4/1に15日付与=4+1+15=20
となり
入社月別翌年の総付与数は
29-28-27-25-23-21-20 となり入社序列となります。
いかがでしょうか。
とりあえず。
> 入社月 付与日数
> 4/1~6/末 10日
> 7/1~10/末 9日
> 11/1~11/末 8日
> 12/1~12/末 6日
> 1/1~1/末 4日
> 2/1~2/末 2日
> 3/1~3/末 1日
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