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労務管理

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雇用保険料の控除について

著者 sio さん

最終更新日:2007年05月16日 08:53

いつもお世話になっております。

雇用保険料の徴収について教えて頂きたいのですが。

私の会社では、毎月月末に締めて、翌月の25日が
お給料日になっています。
たとえば、5月1日付で入社した場合は、お給料が
もらえるのは6月25日からなのですが、5月25日に
通勤交通費だけを支給しています。(六ヶ月分を一括で)
この場合、お給料は支給されていないのですが、
この交通費から雇用保険料は徴収しなければいけないの
でしょうか?また、旅費交通費として現金で渡したら
雇用保険料は徴収しなくてもいいんでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険料の控除について

著者ponnponnさん

2007年05月16日 09:37

>> この場合、お給料は支給されていないのですが、
> この交通費から雇用保険料は徴収しなければいけないの
> でしょうか?また、旅費交通費として現金で渡したら
> 雇用保険料は徴収しなくてもいいんでしょうか?

家から会社に来るための交通費通勤費)はたとえ給料と別に現金で渡したとしても、賃金雇用保険料の対象)であることに変わりはありません。

会社の仕事上必要な交通費(仕事上の移動に要する交通費)は旅費交通費として、会社の経費として扱われますので賃金ではありません。ですから、逆に、たとえ給料と一緒に振り込んだとしても雇用保険料の対象にはなりません。

しかし今の場合は通勤交通費であるようですので、雇用保険料の対象となります。

ありがとうございます。

著者sioさん

2007年05月16日 10:08

とてもわかりやすくご回答頂きまして
ありがとうございました。

通勤交通費雇用保険の対象になるので、どういう
渡し方をしても雇用保険料は徴収しないといけない
のですね。とても参考になりました。ありがとう
ございました。

Re: 雇用保険料の控除について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年05月16日 10:18

保険料の控除が困難との主旨であれば、5月25日の支払を仮払いで行う方法があります。以前、勤務先でこの方式を採っていました。
仮払いでとりあえず現金支給し、6月25日の給与支払時に、通勤費支給と仮払控除を行うことで、保険料を徴収することが可能です。
(給与控除に関しての協約等の問題もありますが、ここでは触れません)

ありがとうございます。

著者sioさん

2007年05月16日 11:26

早々にご回答頂きましてありがとうございます。

そういう方法もあるのですね。
とても参考になりました。
お給料は出てないのに、雇用保険料を徴収するのは
なんか申し訳ない気がしまして・・・笑。
上司にその方法で相談してみたいと思います。

ありがとうございました。

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