相談の広場
H.31.3/15に2人目を出産予定です。
2人目が育児休業給付金の対象になるかを教えて頂きたいです。
H.27.4/1 会社へ入社
H.28.9/17 産前休暇開始
H.28.11/26 出産
H.29.1/22 育児休暇開始
H.30.11/24 育児休暇終了
(この間は復帰せず休むように会社から言われました)
H.31.2/22 産前休暇開始予定
H.31.3/15 出産予定日
細かい計算等が分からず、支給対象になるかが分かりません。
最大4年まで遡れるというのは知っているのですがどこから4年なのかも分かりません。
会社には聞づらいのでこちらに質問をさせて頂きました。
教えて頂ければありがたいです。
よろしくお願い致します。
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> H.31.3/15に2人目を出産予定です。
> 2人目が育児休業給付金の対象になるかを教えて頂きたいです。
>
> H.27.4/1 会社へ入社
> H.28.9/17 産前休暇開始
> H.28.11/26 出産
> H.29.1/22 育児休暇開始
> H.30.11/24 育児休暇終了
>
> (この間は復帰せず休むように会社から言われました)
>
> H.31.2/22 産前休暇開始予定
> H.31.3/15 出産予定日
>
> 細かい計算等が分からず、支給対象になるかが分かりません。
> 最大4年まで遡れるというのは知っているのですがどこから4年なのかも分かりません。
> 会社には聞づらいのでこちらに質問をさせて頂きました。
> 教えて頂ければありがたいです。
> よろしくお願い致します。
手続きするのは会社ですよ。。。聞きずらいといっても、いずれは確認しなければいけませんよね。。。
また、休業期間中、賃金が払われていれば、計算は異なります。(有給休暇等)
今回の相談では、就労状況もわかりませんし、現在育児休業給付金の受給の有無もわかりません。
原則、育児休業給付金は、雇用保険の被保険者でなければいけません。
育児休業取得と、育児休業給付金は連動していませんので、2人目の出産後の育児休業取得については、会社に相談してもらわなければいけないでしょう。
それと、育児休業給付金は、実際の出産日がわからないとその後の産後休業がいつまでか決まりません。よって、決まらない日程で給付金受給の有無は答えられないというのが事実です。
出産予定日は大きくずれることはないと思われますが、万が一ということも有ります。
育児と出産と、大変な毎日を送られていると思いますが、2人目の出産後、あらためてご相談されることをお勧めします。
なお、育児休業給付金の、産後休業終了日以前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。この期間に30日以上賃金を受け取ることができなかった期間が有る場合は、その期間(最大で2年)をさかのぼって賃金支払基礎日が有る完全月12か月が有るかどうかを検討します。
H31.3.15が出産日なら、産後休業終了は、H31.5.10になるかと思いますので、
H31.5.10から遡って2年間のうちに賃金支払月があるかどうか。。です。
必ず4年間さかのぼるわけではないので、やはり会社に確認するべきでしょう。
> 産んで日付が決まらないと受給資格があるかはっきりしないんですね、、。
> 2人目は1人目と違うことがよくわかりました。
>
> ご丁寧にありがとうございます。
1人目の出産でも、2人目の出産でも、受給資格の有無は、出産日および、産後休業終了日で決まります。
1人目だから育児休業給付金が受給できたわけではありません。
2人目だから、給付金の有無がわからないわけではありません。
出産は、その子ごと異なることが有ります。
お母様の体調や、就労状況によっても異なります。
全ての条件が合わないと給付金の受給ができません。
何事もなく無事に出産できればよいですが。。。
出産は命がけです。。。
出産が早まるかもしれません。
数日でも出産が遅れるかもしれません。
万が一ということも有ります。産後休業後、育児休業を利用しないかもしれません。育児休業を取得できないかもしれません。
お母さん本人の体調が悪くなることも考えられます。
将来のことはわかりません。
母子ともの無事な出産と、健康を祈っております。
かんばれ、「母は強し」です。
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