相談の広場
超過勤務の時間数について、ご教授ください。
超過勤務を17:30~22:30まで行った場合
17:30~22:00 4時間30分
22:00~22:30 30分間
超過勤務の時間数は、月合計で30分以上切り上げ、30分未満切り捨てとしています。
今回、月間に17:30~22:30の残業1回だったとして
17:30~22:00 4時間30分 切り上げ 5時間 120%支給
22:00~22:30 30分間 切り上げ 1時間 150%支給
のように、普通残業・深夜残業両方で切り上げをしなければならないものでしょうか。それとも深夜のみ切り上げ計算でもよいのでしょうか???
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著者 さんしょう さん最終更新日:2018年08月31日 09:42について私見を述べます。
① 質問外ですが、質問文の「17:30~22:00 4時間30分 切り上げ 5時間 120%支給」の最後の「120%支給」は法律違反であって、「125%支給」が正しいと思います。
これはこれで直ちに是正しなければ罰則を科されます。もし過去に同様の過ちがあれば、早急に是正しましょう。
② 「22:00~22:30 30分間」は「17:30~22:00 4時間30分」に継続した勤務であれば、このように別立てで計算しないことをお勧めします。
17:30~22:00に22:00~22:30を継続し、17:30~22:30の残業とします。
③ 前記②を言いかえれば、
⑴ 17:30~22:30 = 5時間 (125%) 残業割増
⑵ 22:00~22:30 = 30分間 (25%) 深夜労働割増
従って、本例の月合計は⑴は端数処理無し、⑵は30分を切り上げて1時間分を支払うことになります。
④ 質問外ですが、1日8時間超の残業時間と、22時~翌朝5時の深夜労働時間は、別個に計算し、残業時間には125%、これに加え深夜労働には25%とすることをお勧めします。
なお、法定休日労働の場合は、法定休日労働時間は135%、法定休日で有ろうと無かろうと深夜労働は25%とすれば、間違うことも無く、端数処理問題も氷解します。
1か月における時間数を集計する場合には、時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計に対して、1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる計算を行います。
ご質問の事例においては、
・時間外労働:5時間
・深夜労働:30分
になりますので、時間外労働が5時間、深夜労働が1時間として、賃金計算を行うことになります。
【参考】~時間外労働の端数処理~(福井県ホームページ)
http://www.pref.fukui.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa57.html
> 超過勤務の時間数について、ご教授ください。
>
> 超過勤務を17:30~22:30まで行った場合
> 17:30~22:00 4時間30分
> 22:00~22:30 30分間
> 超過勤務の時間数は、月合計で30分以上切り上げ、30分未満切り捨てとしています。
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> 今回、月間に17:30~22:30の残業1回だったとして
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> 17:30~22:00 4時間30分 切り上げ 5時間 120%支給
> 22:00~22:30 30分間 切り上げ 1時間 150%支給
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