相談の広場
教えてください。
9月いっぱいで25年働いてた正社員の方が、自営業(父)の手伝いをしないとならなくて、月12~15日程度の勤務体制に代わることとなりました。
出勤日数が不規則ですが、自営業の手伝いだけでは、収入が厳しいのでこの雇用の形態のまま働きたいという本人の希望です。
会社としては、社会保険等にあたいしない程度で勤務してもらいたいのですが。
この不規則な雇用もパートになりますか?
パートになったとしたら、こういう不規則な出勤に有給もつきますか?
宜しくお願いいたします。
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・月12~15日の労働を行う雇用契約はあえますよ。
会社と本人が合意すれば、問題ありません。
1日の労働時間数がわかりませんが、1日何時間の労働になるでしょうか。
社会保険の加入要件を満たさない状態での労働を会社がお願いしたいのであれば、週の労働時間数として30時間未満の雇用契約で労働をしてもらうことになれば、社会保険には加入できません(例外あり、例外条件を満たす場合には、週20時間で加入義務があります)。
雇用保険であれば、週20時間以上の労働契約であれば、雇用保険に加入が必要になります。
有給休暇については、雇用契約書にどのように契約をしたのか、によりますが、週1日以上もしくは1年間の労働日数が48日以上の労働契約であれば、有給休暇は付与されます。
また、今回の場合は、フルタイム→日数を減らした労働条件に変更した、ことになりますので、勤続年数は25年はリセットされることなく、そのまま勤続年数は継続しているものとして、ゆうきゅうきゅうかの日数については付与されます。
なお、上記の雇用契約をどのように呼ぶのか、については、定義がありません。
パートやアルバイトという場合でも、フルタイムでない労働契約の場合を呼ぶことがありますが、定義されているものはありません。
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