相談の広場
いつも勉強させていただいております。ご教示ください。
今年はガソリン等油脂類が高く推移しております。そこで、これまで前例は一切なく就業規則にも記載はないのですが、青森ですので冬季は燃料費がかさむため、今年に限り燃料費として(灯油、ガソリン等代の補助として)一律同額を11月から来年3月まで支給しようと考えております。会社の業況によるので、今後あるかないかは不明です。
この場合、社会保険は手当の支給総額を合算して÷12か月で算定基礎の際に上乗せすればいいと思いますが、その他就業規則にもなく問題点はありますでしょうか。
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私見です。
就業規則(賃金規定)に規定されていなくても支給はできますが、今後について支給が明確でないのであれば、十分に周知するか、賃金通知書等を用いて本年11月~来年3月迄に限る手当であることを通知しておくことがよいかなと思います。
> いつも勉強させていただいております。ご教示ください。
> 今年はガソリン等油脂類が高く推移しております。そこで、これまで前例は一切なく就業規則にも記載はないのですが、青森ですので冬季は燃料費がかさむため、今年に限り燃料費として(灯油、ガソリン等代の補助として)一律同額を11月から来年3月まで支給しようと考えております。会社の業況によるので、今後あるかないかは不明です。
> この場合、社会保険は手当の支給総額を合算して÷12か月で算定基礎の際に上乗せすればいいと思いますが、その他就業規則にもなく問題点はありますでしょうか。
> いつも勉強させていただいております。ご教示ください。
> 今年はガソリン等油脂類が高く推移しております。そこで、これまで前例は一切なく就業規則にも記載はないのですが、青森ですので冬季は燃料費がかさむため、今年に限り燃料費として(灯油、ガソリン等代の補助として)一律同額を11月から来年3月まで支給しようと考えております。会社の業況によるので、今後あるかないかは不明です。
> この場合、社会保険は手当の支給総額を合算して÷12か月で算定基礎の際に上乗せすればいいと思いますが、その他就業規則にもなく問題点はありますでしょうか。
こんばんは。横からですが…
期間按分になりますので12か月ではなく5か月按分となります。
言われている算定基礎は来年度の事かと思いますので来年度の4-6月の算定基礎作成時に今回の燃料手当の総支給額/5か月(11-3月)の1か月分単位の加算になります。
就業規則に記載されるのであれば社会情勢、会社状況により支給・不支給を判断すると記載されればいいでしょう。
また余談ですが毎月手当支給ではなく11月に一括支給で賞与扱いとすることも可能です。
とりあえず。
> 私見です。
>
> 就業規則(賃金規定)に規定されていなくても支給はできますが、今後について支給が明確でないのであれば、十分に周知するか、賃金通知書等を用いて本年11月~来年3月迄に限る手当であることを通知しておくことがよいかなと思います。
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> > いつも勉強させていただいております。ご教示ください。
> > 今年はガソリン等油脂類が高く推移しております。そこで、これまで前例は一切なく就業規則にも記載はないのですが、青森ですので冬季は燃料費がかさむため、今年に限り燃料費として(灯油、ガソリン等代の補助として)一律同額を11月から来年3月まで支給しようと考えております。会社の業況によるので、今後あるかないかは不明です。
> > この場合、社会保険は手当の支給総額を合算して÷12か月で算定基礎の際に上乗せすればいいと思いますが、その他就業規則にもなく問題点はありますでしょうか。
ぴぃちん様
ありがとうございます。周知する方向でいこうかと思っています。
> > いつも勉強させていただいております。ご教示ください。
> > 今年はガソリン等油脂類が高く推移しております。そこで、これまで前例は一切なく就業規則にも記載はないのですが、青森ですので冬季は燃料費がかさむため、今年に限り燃料費として(灯油、ガソリン等代の補助として)一律同額を11月から来年3月まで支給しようと考えております。会社の業況によるので、今後あるかないかは不明です。
> > この場合、社会保険は手当の支給総額を合算して÷12か月で算定基礎の際に上乗せすればいいと思いますが、その他就業規則にもなく問題点はありますでしょうか。
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> こんばんは。横からですが…
> 期間按分になりますので12か月ではなく5か月按分となります。
> 言われている算定基礎は来年度の事かと思いますので来年度の4-6月の算定基礎作成時に今回の燃料手当の総支給額/5か月(11-3月)の1か月分単位の加算になります。
> 就業規則に記載されるのであれば社会情勢、会社状況により支給・不支給を判断すると記載されればいいでしょう。
> また余談ですが毎月手当支給ではなく11月に一括支給で賞与扱いとすることも可能です。
> とりあえず。
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ton様
ありがとうございます。不勉強ですみませんが、算定基礎の申告について5カ月按分と記されていますが、よくわからないためご教示ください。
例えば、11~3月に3,000円を毎月燃料費として支給した場合、×5カ月=
15,000円を12カ月 で割って1,250円を4~6月分にそれぞれ加算するのではなく、3,000円を算定基礎の3カ月分に加算するという意味でしょうか。
> > > いつも勉強させていただいております。ご教示ください。
> > > 今年はガソリン等油脂類が高く推移しております。そこで、これまで前例は一切なく就業規則にも記載はないのですが、青森ですので冬季は燃料費がかさむため、今年に限り燃料費として(灯油、ガソリン等代の補助として)一律同額を11月から来年3月まで支給しようと考えております。会社の業況によるので、今後あるかないかは不明です。
> > > この場合、社会保険は手当の支給総額を合算して÷12か月で算定基礎の際に上乗せすればいいと思いますが、その他就業規則にもなく問題点はありますでしょうか。
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> > こんばんは。横からですが…
> > 期間按分になりますので12か月ではなく5か月按分となります。
> > 言われている算定基礎は来年度の事かと思いますので来年度の4-6月の算定基礎作成時に今回の燃料手当の総支給額/5か月(11-3月)の1か月分単位の加算になります。
> > 就業規則に記載されるのであれば社会情勢、会社状況により支給・不支給を判断すると記載されればいいでしょう。
> > また余談ですが毎月手当支給ではなく11月に一括支給で賞与扱いとすることも可能です。
> > とりあえず。
> >
>
> ton様
>
> ありがとうございます。不勉強ですみませんが、算定基礎の申告について5カ月按分と記されていますが、よくわからないためご教示ください。
> 例えば、11~3月に3,000円を毎月燃料費として支給した場合、×5カ月=
> 15,000円を12カ月 で割って1,250円を4~6月分にそれぞれ加算するのではなく、3,000円を算定基礎の3カ月分に加算するという意味でしょうか。
こんばんは。
すみません。間違った内容で返答していました。
最初に書かれた通りに12按分で良いようです。
以前の勤務先の社労士が期間按分での加算としていたのですが社労士さんが間違っていたようですね。
ネット情報です。
①燃料手当を一括(もしくは3回以内)で支払う場合
この場合の燃料手当は賞与に当たりますので、報酬月額には含めません。ですので、算定基礎届で燃料手当を考える必要はありません。
②燃料手当を毎月支払う場合
毎月の支払ですと、年6回の支給になる為(10月~3月支給の場合)、賞与には当てはまりません。この場合の燃料手当は報酬と考えられますので、前年度に支払った燃料手当の総額を12月で割った金額を、4,5,6月の各月に加算して報酬月額を算出します。
また他の方が書かれている交通費…ガソリン代として支給するのであれば課税・非課税判断となる交通費となる可能性もあります。
既に交通費を支給しているのであれば上乗せ支給ですから課税交通費となる可能性が大きいでしょう。
一般的に燃料手当という文言から煖房手当や越冬手当、寒冷地手当と判断しました。
内容が別れるのであれば内訳支給とするのがいいでしょう。
とりあえず。
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