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税務管理

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紹介料

著者 もきち さん

最終更新日:2018年10月18日 16:00

人員不足から、就職希望者を紹介してくれたスタッフへ10万ほど紹介料を検討しております。ただし、現金で渡す場合、課税対象になるのか?など、注意しなければならないことはありませんでしょうか。

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Re: 紹介料

お疲れさんです

この最近は 高齢化社会 少子化等で人材採用等については皆さんむつかしさを高めておられんす。
念のためごせんもんかのHPを添付しておきますが、やはり職業安定法等に関してむつかしいようです。
ただ、高額でなければ、お礼との意味で1~2万円程度を商品券などで出されるケースなどもあるようです。
やはりここでは税理士の方などへのお問い合わせが一番かと思います。

日本最大のHRネットワーク『日本の人事部』トップHp
日本の人事部TOP 人事のQ&A 雇用管理 社員紹介料について
https://jinjibu.jp/qa/detl/21017/1/

日本の人事部TOP 人事のQ&A ツール・業務ソフト・施設・他 紹介者からの転職希望者紹介の謝礼について
https://jinjibu.jp/qa/detl/17547/1/

Re: 紹介料

著者tonさん

2018年10月18日 23:20

> 人員不足から、就職希望者を紹介してくれたスタッフへ10万ほど紹介料を検討しております。ただし、現金で渡す場合、課税対象になるのか?など、注意しなければならないことはありませんでしょうか。


こんばんは。
ネット情報ですが…

支払手数料雑所得)のケース
 営業時間外に営業活動を行って、その結果得た紹介を支払手数料とする場合は、外部的に取り決めた支払手数料の利率に準じているのであれば、会社側は従業員への手数料として処理する方法も考えられます。
 支払手数料の場合は、会社は消費税分を加味することでき、従業員雑所得になります。雑所得の場合、年間20万円を超える場合は確定申告が必要となります。

②給料のケース

職業安定法第40条(報酬の供与の禁止)

労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。

従業員職があっての紹介なので、労働の対価の一部として従業員の受注獲得に対する報奨金は給与とも考えられます。

労働局等の労働行政機関は、従業員に対して支給される謝礼が給与所得になるよう処理してほしいと指摘しており、賃金規程に明記する際には、対象となる社員の範囲、支給要件、支給金額等を明確に記載することが必要となる。

経験則では給与認定していました。
とりあえず。

Re: 紹介料

著者部下なし部長さん

2018年10月19日 13:36

因みに、弊社でも私が以前勤務していた会社でも、referral bonusというものがあり、運用は同じ。
紹介した候補者が採用された場合に支払うボーナスとなり、支払いは賞与を支払う際に加算という形で、課税対象となります。

ご参考まで。。。


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