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労務管理

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子供の扶養について・・・関連質問

著者 総夢担当 さん

最終更新日:2007年05月20日 00:31

同じ会社に夫婦で勤務している場合に、子供の扶養は夫、妻どちらでも可能ですか?月額報酬は、妻のほうが低く、従って保険料の低い妻のほうの扶養にしたい・・・ということも可能ですか?

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Re: 子供の扶養について・・・関連質問

著者勉強中ですさん

2007年05月21日 09:46

どちらでも扶養可能だと思いますが、
給与支給前に提出してもらった扶養の異動申告書に従ってではないでしょうか?
どちらの扶養にするかはご本人の問題ではないのですか?

Re: 子供の扶養について・・・関連質問

著者ponnponnさん

2007年05月21日 09:53

> 同じ会社に夫婦で勤務している場合に、子供の扶養は夫、妻どちらでも可能ですか?月額報酬は、妻のほうが低く、従って保険料の低い妻のほうの扶養にしたい・・・ということも可能ですか?

すみません。
ご質問の趣旨がちょっとわかりにくいのですが・・・。
同じ会社であろうと、収入の多いほうに入るのが原則だと思います。

社会保険料は現時点では子供を扶養に入れることによって上がることはありません。
それ以外に何か妻の扶養にしたい事情があるとすれば、ちょっと私にはわかりませんが・・・。

Re: 子供の扶養について・・・関連質問

著者h_m71さん

2007年05月21日 11:11

ponnponnさんのご説明のとおり、夫婦双方に収入がある場合、年間収入の多い方の扶養になります。
(同程度の場合は主として生計を維持している方)
自由に選択することは出来ません。
よって、妻が扶養しなければならない「特別な事情」がないのであれば夫の扶養になります。
これは厚生労働省の通達にもあります。
(昭和60年6月13日 保険発第66号・庁保険発第22号)

(1)被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。

(2)夫婦双方の年間収入が同程度である場合は(おおむね一割程度の差)、被扶養者の地位の安定を図るため、届け出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。


ご質問の意図を推測すると、子供を扶養に入れると毎月給与で負担している健康保険料が上がると勘違いされているのかも知れませんが、子供を何人扶養されても負担する保険料は変わりません。
健康保険の制度上、被扶養者の保険料はタダです。)
なので夫が子供を扶養しても何ら不利なことはありません。

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