相談の広場
いつもお世話になっております。
表題に関する相談になります。
■事象
・従業員Aは2019年2月末を退職日として退職届を提出してきました。
・当社の有休発生は、毎年1月です。よって従業員Aの2019年1月時点の
保有日数は40日です。
・従業員Aは2018年12月末を最終出社で2019年1月~2月末まで40日間を
有休申請を提出してきました。
■質問
退職日までの40日間、連続で取得するにあたって、
会社としては違和感を感じています。しっかりとした業務引継ぎが12月末時点でできるのであれば、余裕をみても1月退職にできないのか。それを促すことによる会社のリスクや考慮すべき点があればご教示願います。
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お疲れさんです
退職が予定されている者が、在籍中であれば退職時までに年次有給休暇を取得する権利を労働者は有しているので自由に行使することができます。
これに対して、使用者は請求した時季に休暇を与えることが、「事業の正常な運営を妨げる」場合に限って年次有給休暇を拒否できます(時季変更権)。しかし、労働者の退職期日以降に時季を変更することはできないので、労働者の請求どおり与えなければならないことになります。
退職願は法令で提出を義務付けられたものではない為、退職日の取り決めは口頭であっても会社と当人の間で一旦合意していたのであれば有効になるものといえます。
有給休暇の取得権利は労働者にあります。
会社としての違和感と由より、労働者の権利、それに労働者が新たな雇用先との雇用契約などの履行日、また社会保険等との絡みなど考えた場合はそのように行うことが賢明でしょう
こんにちは。
質問にある「会社としては違和感を感じる」とありますが、有給休暇のルールとも言えるので、仕方がないと思います。
有給休暇が40日ある場合に、2019年1月の退職であれば、労働日数の関係からすべての有給休暇を消化することは難しい時期になるでしょう。
従業員さん側からみれば、転職により次の職場を決めていないのであれば、2019年2月の退職のほうが、有給休暇を取得できる日数が多いと言えますから、その分だけ賃金が多いので、条件提示なしに、2019年1月に退職するメリットはあまりないと考えます。
以下は個人的な意見ですが、繰越有給休暇が20日あるために、残余する有給休暇が40日になったともいえるかと思います。
付与した有給休暇を順調に消化できる会社や職場ばかりではないと思いますが、繰越20日はほぼ有給休暇を消化できていないことの裏返しであるとも思います(御社で時効が3年とか特殊な条件とかであれば、無視してください)。
有給休暇が溜まってしまえば、退職の際にまとめて申請されても、時季変更権も使えないのはやむを得ないといえます。
退職時にまとめて有給休暇を消化させない対策は、日頃からどんどん消化してもらうことしかないと思います。
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