相談の広場
いつもお世話になっております。少し急ぎで確認したいです。
残業時間は1分でもまるめ計算(四捨五入など)は違法とのことですが?(こちらあってますよね?)
月辺りの端数処理は可能かと思います。
その場合、勤務表をつけるのに、5分刻みで勤務時間をカウントしてる・・などの制度は
残業代については違法にならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
”まるめ”とありますが、1分単位で労働時間を管理していなくて、まるめで処理しているとのことですが、実際にどのように管理されているのでしょうか?
5分単位については、残業代において、1~5分の残業を5分の残業として取扱うのであれば違法ではないでしょうが、5分刻みとはどのようの処置されているのでしょうか?
> いつもお世話になっております。少し急ぎで確認したいです。
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> 残業時間は1分でもまるめ計算(四捨五入など)は違法とのことですが?(こちらあってますよね?)
> 月辺りの端数処理は可能かと思います。
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> その場合、勤務表をつけるのに、5分刻みで勤務時間をカウントしてる・・などの制度は
> 残業代については違法にならないのでしょうか?
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> よろしくお願いいたします。
「5分刻みで勤務時間をカウント」について
会社が従業員に対して、「自ら5分刻みで労働時間管理する」よう要請するのは可能。つまり、従業員が5分単位で、「キリがいいところで、仕事を終える」よう自己管理するのは大丈夫です。
しかし、従業員がいうことを聞かず、2分とか、3分余しで、仕事を終えたとすれば、それ(実時間)に基づいて、労働時間を記録し、賃金を支払わないといけません(従業員が、会社の指示に従わない点については、別に指導は可)。
また、仕事の都合で、5分未満の端数が出たときも、
従業員がさらに残業して、5分単位に合わせる(自己管理)、
または実時間を記録して、賃金を支払う
のいずれかです。
法律上は、上記の理解ですが、かなり机上の理論という感じはします。
ただし、労基署等から「どうして、みんな5分単位でそろってるの?」と尋ねられたとき、「5分単位で自己管理するよう、従業員にお願いしている」と答えれば、まあOKになるだろうと思います。
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