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労務管理

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勤怠システムと残業時間

著者 アンママ さん

最終更新日:2018年12月13日 19:13

いつもお世話になっております。少し急ぎで確認したいです。

残業時間は1分でもまるめ計算(四捨五入など)は違法とのことですが?(こちらあってますよね?)
月辺りの端数処理は可能かと思います。

その場合、勤務表をつけるのに、5分刻みで勤務時間をカウントしてる・・などの制度は
残業代については違法にならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 勤怠システムと残業時間

著者ぴぃちんさん

2018年12月14日 00:15

こんばんは。

”まるめ”とありますが、1分単位で労働時間を管理していなくて、まるめで処理しているとのことですが、実際にどのように管理されているのでしょうか?

5分単位については、残業代において、1~5分の残業を5分の残業として取扱うのであれば違法ではないでしょうが、5分刻みとはどのようの処置されているのでしょうか?



> いつもお世話になっております。少し急ぎで確認したいです。
>
> 残業時間は1分でもまるめ計算(四捨五入など)は違法とのことですが?(こちらあってますよね?)
> 月辺りの端数処理は可能かと思います。
>
> その場合、勤務表をつけるのに、5分刻みで勤務時間をカウントしてる・・などの制度は
> 残業代については違法にならないのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 勤怠システムと残業時間

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年12月14日 07:22

「5分刻みで勤務時間をカウント」について

会社が従業員に対して、「自ら5分刻みで労働時間管理する」よう要請するのは可能。つまり、従業員が5分単位で、「キリがいいところで、仕事を終える」よう自己管理するのは大丈夫です。

しかし、従業員がいうことを聞かず、2分とか、3分余しで、仕事を終えたとすれば、それ(実時間)に基づいて、労働時間を記録し、賃金を支払わないといけません(従業員が、会社の指示に従わない点については、別に指導は可)。

また、仕事の都合で、5分未満の端数が出たときも、
従業員がさらに残業して、5分単位に合わせる(自己管理)、
または実時間を記録して、賃金を支払う
のいずれかです。

法律上は、上記の理解ですが、かなり机上の理論という感じはします。
ただし、労基署等から「どうして、みんな5分単位でそろってるの?」と尋ねられたとき、「5分単位で自己管理するよう、従業員にお願いしている」と答えれば、まあOKになるだろうと思います。


> いつもお世話になっております。少し急ぎで確認したいです。
>
> 残業時間は1分でもまるめ計算(四捨五入など)は違法とのことですが?(こちらあってますよね?)
> 月辺りの端数処理は可能かと思います。
>
> その場合、勤務表をつけるのに、5分刻みで勤務時間をカウントしてる・・などの制度は
> 残業代については違法にならないのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

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