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労務管理

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平成31年の国民の休日について 就業規則休日

著者 hiroko------ さん

最終更新日:2018年12月20日 11:47

表題の件ですが
当社は就業規則の「休日」の項に
「国民の休日」を休日としていますが
弊社製造業の為以下のように
「但しその週は土曜日どちらかを出勤日にすることがある」
とし、今まで月陽から金曜の間に休日があるときは
休日をそのまま休みにし、土曜出勤又は
休日に出勤の時は土曜をお休み
以上のようにしておりました。

来年2019年の4月、5月は
4月30.5月1日、2日と
3日間国民の休日となりました、
4/30(火)
5/1(水)
5/2(木)
弊社では4月29日は休み、5月3,4日は休みとし
上記の3日間は出勤日としました。
となると上記の3日間は休日出勤となってしまうのでしょうか?

就業規則休日出勤賃金割増となっています

宜しくお願いします

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Re: 平成31年の国民の休日について 就業規則休日

著者村の平民さん

2018年12月20日 13:09

著者 hiroko------ さん最終更新日:2018年12月20日 11:47について私見を述べます。

① まず質問に対して直接的な回答をします。貴社の現行就業規則の下では「上記の3日間は休日出勤となってしまう」と考えます。ただし、週1回の法定休日ではないので25%増し賃金で可と思います。

② この問題は質問者様に限らず、民間中小企業では殆どの場合大いに問題となることです。

③ 対策として、貴案のようにするケースと、就業規則を1年限定で変更し明年限りの祝日や振替祝日を休日としないケースが見られます。

④ 前記③は労働者にとって不利益変更だとする意見も有ります。逆にそのように変更しても労働者に不利益になるのではないとの意見も有ります。

⑤ どちらにせよ、就業規則変更をするのであれば、労働者の協力を得て、明年3月末頃までには手続を要します。

⑥ 広島中央労働基準監督署の後藤監督官に本日聞いたところ、「例年に比べて1年の休日数が減らなければ、前記③は差し支えない」との見解でした。

Re: 平成31年の国民の休日について 就業規則休日

著者ぴぃちんさん

2018年12月20日 12:59

こんにちは。

これまでのGWとかシルバーウイーク、週2日以上の祝日のあった週はどのように対応していましたかね。

以下は、私見です。
国民の祝日・休日が、御社の休日として規定されているのであれば、4/30、5/1、5/2は御社においては休日になります。
所定労働日でない会社の休日に出勤することになりますので、労働に対する対価は必要になります。
割増賃金については、法定休日の出勤の場合、法定外休日の出勤の場合では割増賃金は異なります。
また、御社においては、就業規則においての休日の労働に対しての賃金支払いが規定されているようですから、法を上回る部分については、就業規則の規定に従って労働の賃金を支払うことになると考えます。



> 表題の件ですが
> 当社は就業規則の「休日」の項に
> 「国民の休日」を休日としていますが
> 弊社製造業の為以下のように
> 「但しその週は土曜日どちらかを出勤日にすることがある」
> とし、今まで月陽から金曜の間に休日があるときは
> 休日をそのまま休みにし、土曜出勤又は
> 休日に出勤の時は土曜をお休み
> 以上のようにしておりました。
>
> 来年2019年の4月、5月は
> 4月30.5月1日、2日と
> 3日間国民の休日となりました、
> 4/30(火)
> 5/1(水)
> 5/2(木)
> 弊社では4月29日は休み、5月3,4日は休みとし
> 上記の3日間は出勤日としました。
> となると上記の3日間は休日出勤となってしまうのでしょうか?
>
> 就業規則休日出勤賃金割増となっています
>
> 宜しくお願いします

Re: 平成31年の国民の休日について 就業規則休日

著者いつかいりさん

2018年12月20日 19:52

まず日本語の問題として、「祝日」と「土曜日」の「どちらか」を、勤務日とすることができる1対1の間柄であって、多対1の関係をいっているのではないのです。

その週の土曜日は1日しかないのですから、勤務日にできるその週の祝日は当然1日だけです。

他の祝日(所定休日)も勤務してもらいたければ、法定外休日労働として、就業規則にさだめた休日出勤させ、かつ所定の決められ賃金支払いとなりましょう。

そういった手続きに対応していないのであれば、他の回答者の言うように、就業規則の整備しなおしでしょう。

Re: 平成31年の国民の休日について 就業規則休日

著者村の長老さん

2018年12月22日 13:17

> 表題の件ですが
> 当社は就業規則の「休日」の項に
> 「国民の休日」を休日としていますが
> 弊社製造業の為以下のように
> 「但しその週は土曜日どちらかを出勤日にすることがある」
> とし、今まで月陽から金曜の間に休日があるときは
> 休日をそのまま休みにし、土曜出勤又は
> 休日に出勤の時は土曜をお休み
> 以上のようにしておりました。

国民の休日休日という規定だけなのであれば、来年のみ加わる祝休日休日にしなければと考えますが、後半部の但し書きは規定文そのままを投稿されたのでしょうか、それともその意味するところを書かれたのでしょうか。

もし意味するところであれば、月~金の間に祝日があれば、土曜またはその祝日のどちらかを出勤日とする、と受け取れ、つまるところ完全週休二日制であるが、週休3日にはならないということのように受け取れます。

とすれば、まず通常のGWのようなときはどのような所定労働日・休日とされていたかですね。その上で今回の特別扱いをどうされるかだと思います。法定休日なのか法定外休日なのか判断されれば、割賃がどうなるかは簡単です。

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