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労務管理

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年次有給休暇の時季指定義務について

著者 aki4290 さん

最終更新日:2019年02月07日 10:22

2019年4月から年10日以上にお年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については使用者(会社)が時季を指定して取得されること必要となります。

それに伴い、会社のカレンダー改訂を検討しているのですが、もともと会社の年間休日が116日間で、会社からの指定日を夏季休暇に5日間(これは有給消化となる)当てるということとし、年間休日を111日間とし、時季指定休暇を含めて年間116日間とすることとなりまそうです。 理由は年間116日間+5日間 計121日間の年間休日にすると、休日出勤者が増え、費用の増加になりかねないからという事からです。

ここで御伺いしたいのが、会社の年間休日を減らす場合、労基署など何か手続きが必要でしょうか。 調べてみたのですが、調べがつかず質問させて頂きました。

ご教授の程、宜しくお願い致します。

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Re: 年次有給休暇の時季指定義務について

著者ぴぃちんさん

2019年02月07日 11:29

こんにちは。私見です。

御社が就業規則などにより休日の日数を定めているのであれば、年間の休日日数を減らすということは、年間の労働日数を増やすことになるので、会社が勝手にはできません。
実質賃金の引き下げになっているとも考えますから、対象者全員の個別合意が必要ではないかと考えます。

そもそも5日は有給休暇であることを考えれば、年間休日116日であることを111日にすることは、休日有給休暇をあてて対応するということであり、休日有給休暇を取得できるかどうかを考えていただければ、方向性がそもそも違っているかと思います。



> 2019年4月から年10日以上にお年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については使用者(会社)が時季を指定して取得されること必要となります。
>
> それに伴い、会社のカレンダー改訂を検討しているのですが、もともと会社の年間休日が116日間で、会社からの指定日を夏季休暇に5日間(これは有給消化となる)当てるということとし、年間休日を111日間とし、時季指定休暇を含めて年間116日間とすることとなりまそうです。 理由は年間116日間+5日間 計121日間の年間休日にすると、休日出勤者が増え、費用の増加になりかねないからという事からです。
>
> ここで御伺いしたいのが、会社の年間休日を減らす場合、労基署など何か手続きが必要でしょうか。 調べてみたのですが、調べがつかず質問させて頂きました。
>
> ご教授の程、宜しくお願い致します。

Re: 年次有給休暇の時季指定義務について

著者村の長老さん

2019年02月07日 14:48

この件に関して、アチコチのサイトで「これまでの特別休暇等を労働日に変更した上で、改めて年休取得とする」というのが多いように思います。

しかし今一度考えてみてください。就業規則を変更するには、合理的な理由と適正な手続きが必要です。これが両方揃っていないと、労働契約法により変更そのものを裁判所に否定されかねません。否定されれば当然に変更日にさかのぼって旧の就業規則と扱われます。単なる法違反だけでなく賃金に影響を与えることにもなります。

ちなみに厚労省のQ&Aには「こうした対応は望ましくない」とされております。裁判所の判断はこれに拘束されないでしょうが、将来どういう判決になるんでしょうね。

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