相談の広場
2019年4月から年10日以上にお年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については使用者(会社)が時季を指定して取得されること必要となります。
それに伴い、会社のカレンダー改訂を検討しているのですが、もともと会社の年間休日が116日間で、会社からの指定日を夏季休暇に5日間(これは有給消化となる)当てるということとし、年間休日を111日間とし、時季指定休暇を含めて年間116日間とすることとなりまそうです。 理由は年間116日間+5日間 計121日間の年間休日にすると、休日出勤者が増え、費用の増加になりかねないからという事からです。
ここで御伺いしたいのが、会社の年間休日を減らす場合、労基署など何か手続きが必要でしょうか。 調べてみたのですが、調べがつかず質問させて頂きました。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
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こんにちは。私見です。
御社が就業規則などにより休日の日数を定めているのであれば、年間の休日日数を減らすということは、年間の労働日数を増やすことになるので、会社が勝手にはできません。
実質賃金の引き下げになっているとも考えますから、対象者全員の個別合意が必要ではないかと考えます。
そもそも5日は有給休暇であることを考えれば、年間休日116日であることを111日にすることは、休日に有給休暇をあてて対応するということであり、休日に有給休暇を取得できるかどうかを考えていただければ、方向性がそもそも違っているかと思います。
> 2019年4月から年10日以上にお年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については使用者(会社)が時季を指定して取得されること必要となります。
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> それに伴い、会社のカレンダー改訂を検討しているのですが、もともと会社の年間休日が116日間で、会社からの指定日を夏季休暇に5日間(これは有給消化となる)当てるということとし、年間休日を111日間とし、時季指定休暇を含めて年間116日間とすることとなりまそうです。 理由は年間116日間+5日間 計121日間の年間休日にすると、休日出勤者が増え、費用の増加になりかねないからという事からです。
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> ここで御伺いしたいのが、会社の年間休日を減らす場合、労基署など何か手続きが必要でしょうか。 調べてみたのですが、調べがつかず質問させて頂きました。
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