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労務管理

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Re: 半日有給休暇の区分について

著者 そうすけ さん

最終更新日:2019年02月27日 09:13

部下なし部長さん

ありがとうございます。

プロを目指す卵さんご指摘のバランスを懸念されているようですね。
自分はここをクリアすれば、あとは何とかなりそうな気がしています...。

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Re: 半日有給休暇の区分について

著者そうすけさん

2019年02月27日 09:20

削除されました

Re: 半日有給休暇の区分について

著者そうすけさん

2019年02月27日 09:23

たまの伝説さん

ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

Re: 半日有給休暇の区分について

著者そうすけさん

2019年02月27日 10:00

プロを目指す卵さん

大変ありがとうございます。

もう卵じゃなくてプロですね。
恐れ入ります。

> 上限5日の半日枠が、元々法定の有給休暇の総枠内の物である場合は、付与日から2年間での時期指定を認めなければなりませんから、未使用の半日枠の年度繰越を認めないとすることはできない筈です。

年次有給休暇の請求権の消滅時効が2年であり、よって前年度分について繰り越す必要があることを確認しました。
半日休が真半分でない場合は、結果的に従業員が損にならない方法を優先する必要がありますね。

> しかし、子の看護休暇介護休暇については、労使協定により3時間45分はおろか、有給休暇についての従業員代表の意見の12時までと13時からと同じにすることさえ可能なのですから、可能なものを何故そのようにしなかったのかとの問いにどう答えるかということになると思います。

従業員代表の意見を尊重したうえで、年次有給休暇子の看護休暇介護休暇との取扱いの違いについて労使協定すればどうでしょう?

Re: 半日有給休暇の区分について

著者プロを目指す卵さん

2019年03月01日 23:25

そうすけさんへ

> > しかし、子の看護休暇介護休暇については、労使協定により3時間45分はおろか、有給休暇についての従業員代表の意見の12時までと13時からと同じにすることさえ可能なのですから、可能なものを何故そのようにしなかったのかとの問いにどう答えるかということになると思います。
>
> 従業員代表の意見を尊重したうえで、年次有給休暇子の看護休暇介護休暇との取扱いの違いについて労使協定すればどうでしょう?


労使協定が必要なのは、子の看護休暇介護休暇において、法が定める原則半日以外で時間枠を設定する場合だけです。有給休暇に関しては、どのように設定しようとも労使協定は不要です。

どのように半日を設定するか?
大元に立ち返って考えるのがよろしいのではないでしょうか。

有給休暇の半日導入は、有給休暇の消化促進が目的と当初にありました。であれば、どのように設定すれば使い勝手がいいと従業員は思うでしょうか。答えは既にあると思います。
従業員代表は「12時までと13時からがいい。」と言ってるのですから、それが制度の第一候補でしょう。有給休暇の取得目的は全くの自由ですから、使い勝手の良さが設計時の最優先事項だと思います。

子の看護休暇介護休暇が原則法定のままだと、有給休暇の第一候補と半日の時間枠が違うから、従業員も戸惑うし、管理する担当者も手数が増えます。もっとも、子の看護休暇介護休暇有給休暇と違って、取得目的が限定されていますから、有給休暇ほどの申出があるとは思えませんが。
とすれば、子の看護休暇介護休暇を「12時までと13時からに」修正しても特段の面倒が生じるとは思えません。となると、法の定める原則真半分ではなくなりますから、労使協定で、「半日休暇は、始業時刻から12時まで及び13時から終業時刻まで」を主旨として定めれば完了です。

どのように労使協定に記載するかは、貴社所在地の労働局雇用環境・均等部(室)に相談すれば教えてもらえます。

なお、厚労省の次のパンフに規定本文や労使協定のサンプルが載っていますから参考になると思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000357896.pdf

Re: 半日有給休暇の区分について

著者そうすけさん

2019年03月02日 09:54

プロを目指す卵さん

お世話になっております。

>もっとも、子の看護休暇介護休暇有給休暇と違って、取得目的が限定されていますから、有給休暇ほどの申出があるとは思えませんが。

自分もそのように思っていました。加えて言えば、子の看護休暇介護休暇は無給になっているため、取得できることを知っていても年次有給休暇をあてているケースがあると思われますので(事態は把握していませんが)、あえて早急に子の看護休暇介護休暇との関係に拘らなくてもいいのでは?と思っていました。
しかし、従業員の戸惑いを無くすことは重要ですから、是非参考にさせていただき、まずは4月1日からの年次有給休暇対応を行い、その後に子の看護休暇介護休暇を見直したいと思います。

非常に明快な案を提示していただき大変ありがとうございます。

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