相談の広場
就業規程改定にあたり勉強していたところ、「母子保健法(昭和40年法律第141号)」について疑問がわきましたので質問させていただきます。
パンフレット→https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05a.pdf
これによると、妊娠中又は出産後1年を経過しない女性労働者が、その症状等に関して医師から指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や①勤務時間の短縮、②休業③等の措置をとらなければならないようです。
この措置についてなのですが…
①勤務時間の短縮→育児介護休業法の「育児のための所定労働時間短縮の措置」
②休業→育児介護休業法の「育児休業」
③等→育児介護休業法の「子の看護休暇」等
…ということでしょうか?
育児介護休業法を順守すれば、上記の件に関しては違法にはならないという解釈でよいでしょうか?
スポンサーリンク
育児介護休業法とは別件です。育児介護する家族がいる労働者のための福祉法とは別系統、労基法、雇用均等法、妊婦、経産婦の母体保護です。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html
正しいパンフを探し当てたのですから、ひととおり目を通されたらおわかりのように、育児休業法関連規定では不足で、就業規則規定例が載せてあるのですから利用しましょう。
最新版はこちらのようです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000337342.pdf
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]