相談の広場
最終更新日:2019年02月22日 20:25
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こんばんは。
専門家の名刺をもらってみてください。
雇用保険については、2年を遡って加入することが可能です。
もし、雇用保険に加入すると偽れていて給与から雇用保険料を天引きされている場合には2年を超えて加入することも可能です。
1年だけ、という説明であれば、専門家としてはありえないと思いますが。。
雇用保険の加入手続漏れの是正期間(京都労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/library/kyoto-roudoukyoku/hoken/koyo/koyo02.pdf
> 会社の経営者より、
> 昨年までの雇用保険は遡って加入することはできない。
> 専門家ができないと言ってるからどうしようもない、今年分から入れてあげる…と告げられました。
>
> パートで週35〜40時間働いています。
> ここでいう専門家とはどのような方か存じませんが、遡ってこれまでの分の雇用保険に加入できない(今年分のみ遡って加入できる)理由が知りたいです。
こんばんは。
辞めていい、なんて言われてしまうのであれば、きちんと雇用保険に加入しておかないと失業手当にも関与してしまいますよ。
ハローワークにすみやかに相談してください。
なお、ななほしさんが希望しない限り辞める必要性もないですよ。
> ぴいちんさん
> 返事が遅くなって申し訳ありません。
> ありがとうございます。
> ここでのアドバイスを元に調べたところ、労務士であることが分かりました。
>
> プロが言うことに間違いは無いとは思うが理由あってのことだろう、けど色々と分からない…
> という旨を連絡先を調べてくださった上司に相談しました。(一緒に悩んでくださいました)
> そのことが経営者に伝わり怒鳴られてしまいました。
>
> 関知していないやつに喋ったのか
> 労務士にそんな権限あるか
> あんた細かい辞めていい…等々。
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