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法定健康診断受診の費用について

著者 総務の畑 さん

最終更新日:2019年03月08日 09:04

休職をしていたため、定期健康診断を受診できませんでした。復職後に健康診断を自費で受けました。診断項目は安全衛生法に定める内容です。この定期健康診断に係る費用は自費になりますでしょうか。事業主負担になりますでしょうか。根拠法令等がありましたらあわせてご教示をお願いいたします。

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Re: 法定健康診断受診の費用について

著者ぴぃちんさん

2019年03月08日 10:03

おはようございます。私見もあります。

休職中の者については、定期健康診断を実施していなくても差し支えない、とされていますが、休職中に実施しなかった場合においては、復帰後すみやかに定期健康診断を実施しなければならない、とされています。

費用負担については明確に規定したものはないかと思いますが、事業主に実施を求められていることから、定期健康診断をおこなわなければならない事業主が負担することに問題はないと考えます。

労働者が事業主指定の医療機関等での健康診断を受けたくないのであれば、労働者が個別に受ける費用までは負担する必要性はないとは考えます。



> 休職をしていたため、定期健康診断を受診できませんでした。復職後に健康診断を自費で受けました。診断項目は安全衛生法に定める内容です。この定期健康診断に係る費用は自費になりますでしょうか。事業主負担になりますでしょうか。根拠法令等がありましたらあわせてご教示をお願いいたします。

Re: 法定健康診断受診の費用について

著者総務の畑さん

2019年03月08日 10:13

削除されました

Re: 法定健康診断受診の費用について

著者boobyさん

2019年03月08日 10:10

> 休職をしていたため、定期健康診断を受診できませんでした。復職後に健康診断を自費で受けました。診断項目は安全衛生法に定める内容です。この定期健康診断に係る費用は自費になりますでしょうか。事業主負担になりますでしょうか。根拠法令等がありましたらあわせてご教示をお願いいたします。

製造業で衛生管理者をしています。

厚労省(当時は労働省)の通達労働安全衛生法および同法施行令の施行について」(昭和47.9.1 基発第602号)の13-(2)イに「法で事業者健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。」と明記されていますので、原則事業者負担です。

しかしながら、自己都合で会社指定ではない健康診断を受け、それを定期健康診断に換える場合は自己負担もあり得ます。上記通達の内容は、事業者の都合を無視して労働者が受診した健康診断まで事業者負担にせよ、という意味ではないからです。

当社実例を申し上げれば、産休・育休者、休職者にも集団検診案内をし、来場してもらって検診しております。都合が合わない方は自己負担となります。

今回の休職は自己都合ですが、未受診はやむを得ないともいえますので、あまり攻撃的にならず会社と話し合うのが良い解決法かと思います。

Re: 法定健康診断受診の費用について

著者総務の畑さん

2019年03月08日 10:11

ぴぃちん様

早速にご返信、ご見解ありがとうございます。
人事担当者にかけあってみます。


> おはようございます。私見もあります。
>
> 休職中の者については、定期健康診断を実施していなくても差し支えない、とされていますが、休職中に実施しなかった場合においては、復帰後すみやかに定期健康診断を実施しなければならない、とされています。
>
> 費用負担については明確に規定したものはないかと思いますが、事業主に実施を求められていることから、定期健康診断をおこなわなければならない事業主が負担することに問題はないと考えます。
>
> 労働者が事業主指定の医療機関等での健康診断を受けたくないのであれば、労働者が個別に受ける費用までは負担する必要性はないとは考えます。
>
>
>
> > 休職をしていたため、定期健康診断を受診できませんでした。復職後に健康診断を自費で受けました。診断項目は安全衛生法に定める内容です。この定期健康診断に係る費用は自費になりますでしょうか。事業主負担になりますでしょうか。根拠法令等がありましたらあわせてご教示をお願いいたします。

Re: 法定健康診断受診の費用について

著者総務の畑さん

2019年03月08日 10:18

booby様

根拠法令ありがとうございます。
冷静に対処します。ご助言ありがとうございました。


> > 休職をしていたため、定期健康診断を受診できませんでした。復職後に健康診断を自費で受けました。診断項目は安全衛生法に定める内容です。この定期健康診断に係る費用は自費になりますでしょうか。事業主負担になりますでしょうか。根拠法令等がありましたらあわせてご教示をお願いいたします。
>
> 製造業で衛生管理者をしています。
>
> 厚労省(当時は労働省)の通達労働安全衛生法および同法施行令の施行について」(昭和47.9.1 基発第602号)の13-(2)イに「法で事業者健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。」と明記されていますので、原則事業者負担です。
>
> しかしながら、自己都合で会社指定ではない健康診断を受け、それを定期健康診断に換える場合は自己負担もあり得ます。上記通達の内容は、事業者の都合を無視して労働者が受診した健康診断まで事業者負担にせよ、という意味ではないからです。
>
> 当社実例を申し上げれば、産休・育休者、休職者にも集団検診案内をし、来場してもらって検診しております。都合が合わない方は自己負担となります。
>
> 今回の休職は自己都合ですが、未受診はやむを得ないともいえますので、あまり攻撃的にならず会社と話し合うのが良い解決法かと思います。
>

Re: 法定健康診断受診の費用について

就業の義務を免じている休職中の社員には 会社が費用を負担して健康診断を行う義務は無いと思います。

会社が行う健康診断は、健康保険組合被保険者としての権利は 自己の申請によって受けることが出来るのではないと思います。

ただ、復職となるとこれから業務を行う上、健康上の問題がないかを会社としてはそれを確認する必要がありますから、やはり復職を命じる以上社員の健康状態の把握としての費用負担を会社として行うべきでしょう。

Re: 法定健康診断受診の費用について

著者村の長老さん

2019年03月08日 22:17

既に回答がありますが、この件に関しては明確な法的解釈はないようです。ただ健診の実施義務は会社にある、しかし料金負担はせずというのは通常の解釈では成り立たないため、会社負担というのは当然だということになっているようです。

一方、何が何でも会社負担ということにならないのは、他の回答にもあるように、会社が機会を設けた健診ではなく、当人の希望する健診を受診した場合もOKとしているが、会社はそこまで負担義務があるのか?といえば、そこまではないだろう、というのが「社会通念上」ということだと思われます。

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