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みなし残業制度導入中で早朝深夜勤務の場合

著者 syunan さん

最終更新日:2019年04月03日 12:14

こんにちは。ご教示お願い致します。

みなし残業制度導入しております。
月40時間分とします。
ある社員が、どうしても勤務の内容で早朝深夜(22時から5時)勤務しなくてはならなくなりました。
所定労働時間の残業時間が早朝深夜に差し掛かるのではなく、例えば、24時出勤8時終わりという勤務の日があったとします。
その場合のお給料計算って何が正解でしょうか。
①月トータル残業が0時間だった場合
②月トータル残業が41時間だった場合
③月トータル残業が39時間だった場合

この3通り教えてもらいたいです・・・

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Re: みなし残業制度導入中で早朝深夜勤務の場合

著者ぴぃちんさん

2019年04月03日 13:39

こんにちは。

みなし残業代が40時間とありますが、賃金時間外労働だけの40時間分でしょうか。

御社の規定においては、みなし残業代が何を対象にしていますか。時間外労働だけを対象とするのであれば、深夜業および休日労働はその対象外になります。また、休日労働を含んでいる場合には割増率の違いから、40時間と決まっているのであれば、内訳を確認して残業時間と賃金が整合性がとれているのかも確認が必要であるかと思います。
御社の規定を確認してみてください。



> こんにちは。ご教示お願い致します。
>
> みなし残業制度導入しております。
> 月40時間分とします。
> ある社員が、どうしても勤務の内容で早朝深夜(22時から5時)勤務しなくてはならなくなりました。
> 所定労働時間の残業時間が早朝深夜に差し掛かるのではなく、例えば、24時出勤8時終わりという勤務の日があったとします。
> その場合のお給料計算って何が正解でしょうか。
> ①月トータル残業が0時間だった場合
> ②月トータル残業が41時間だった場合
> ③月トータル残業が39時間だった場合
>
> この3通り教えてもらいたいです・・・
>

Re: みなし残業制度導入中で早朝深夜勤務の場合

著者syunanさん

2019年04月04日 12:38

こんにちは。返信ありがとうございます!

就業規則中身を確認したところ・・・

時間外労働手当については、定額で支給し、この場合実際の時間外労働の額が定額で支給した額を超えたときはその差額を支給する。

との文面を発見しました。

Re: みなし残業制度導入中で早朝深夜勤務の場合

著者ぴぃちんさん

2019年04月04日 13:46

こんにちは。

> 就業規則中身を確認したところ・・・
>
> 時間外労働手当については、定額で支給し、この場合実際の時間外労働の額が定額で支給した額を超えたときはその差額を支給する。
>
> との文面を発見しました。

みなし残業代が、時間外労働だけに対して設定されているのであれば、深夜業及び休日についての割増分は含まれていないかと思われます。
※ 確認には御社の規定を確認されてください。

そうであれば、

> 所定労働時間の残業時間が早朝深夜に差し掛かるのではなく、例えば、24時出勤8時終わりという勤務の日があったとします。

0時出勤~8時退社の労働に対して、
休憩が、いつ、何分あるのかわかりませんが、
0~5時の労働に対しては、深夜業の割増賃金が必要になります。
休憩時間には賃金は発生しません。

時間外については、1日だけでなく、週としても確認が必要になります。

法定休日であれば、0~5時の労働に対しては深夜業と休日割増賃金が、5~8時の労働に対しては休日割増賃金が必要になります。

Re: みなし残業制度導入中で早朝深夜勤務の場合

著者syunanさん

2019年04月05日 20:09

こんばんは。
返信が遅くなりすみませんでした。

ご丁寧にわかりやすく教えていただきありがとうございました!


> こんにちは。
>
> > 就業規則中身を確認したところ・・・
> >
> > 時間外労働手当については、定額で支給し、この場合実際の時間外労働の額が定額で支給した額を超えたときはその差額を支給する。
> >
> > との文面を発見しました。
>
> みなし残業代が、時間外労働だけに対して設定されているのであれば、深夜業及び休日についての割増分は含まれていないかと思われます。
> ※ 確認には御社の規定を確認されてください。
>
> そうであれば、
>
> > 所定労働時間の残業時間が早朝深夜に差し掛かるのではなく、例えば、24時出勤8時終わりという勤務の日があったとします。
>
> 0時出勤~8時退社の労働に対して、
> 休憩が、いつ、何分あるのかわかりませんが、
> 0~5時の労働に対しては、深夜業の割増賃金が必要になります。
> 休憩時間には賃金は発生しません。
>
> 時間外については、1日だけでなく、週としても確認が必要になります。
>
> 法定休日であれば、0~5時の労働に対しては深夜業と休日割増賃金が、5~8時の労働に対しては休日割増賃金が必要になります。
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