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労務管理

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夜間待機について

著者 sora さん

最終更新日:2007年05月31日 18:47

防災航空隊の民間受託運航(操縦・整備)をしてます。 24時間対応という会社の契約で呼び出しがあれば深夜でもヘリコプターで出動します。 待機形態は勤務地まで30分で到着できる圏内(自宅)、飛行業務に影響の無いこと(禁酒)と連絡がつくことが条件で顧客との契約にも記載されてます。 月20日間がそのような形態で勤務し、夜間出動に引き続き日中の勤務に就きます(従って、有休は取得できない状態)。 一応夜間待機手当が2700円/日でつきますが算定基準は提示されてません(実質の稼働では残業代は出ます)。
業務内容は防災ヘリコプターの操縦です。 社員側は「自宅待機であっても制限(到着までの時間、禁酒)の制限があり顧客との契約にも記載され業務待機がある以上就業ではないのか」と会社と交渉しているのですが、会社側は「自宅待機である以上就業ではない」との回答で平行線です。ドクターオンコールの判例を引き合いに出しても「判例はあくまで状況によるので該当しない」とのこと。
このような夜間待機の形態が許可されるのかどうかの見解をお持ちのでしたら教えてください。

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Re: 夜間待機について

著者いそたろうさん

2007年06月01日 09:03

まず、一般論から述べます。
ご質問の件は、労働時間の定義が焦点になると思いますが、行政解釈において”労働時間”とは、労働者使用者の指揮命令におかれていう時間をさすとされています。ところで、soraさんの自宅待機が労働時間に該当するかどうかということを考えたみますと、さきほどの労働時間には、労働者が単に観念的・抽象的に拘束されている時間までも含まないということになっており、soraさんの場合に当てはめて言い換えれば、呼び出しを受けてヘリコプターの操縦、あるいは整備の仕事をしない限り、労働したことにはならないという解釈がなされています。すなわち、自宅待機をしている時間は、使用者の直接的拘束が及ばずよって自宅待機している時間は労働時間ではないので、使用者賃金や手当てを支払う必要はありません。
しかしながら、実態として24時間対応をされていうということになると、自宅待機の条件が合理的範囲を超えているように私見では思えます。そのため、会社側から2700円/日の夜間待機手当てが支払われているものと推測しますが、この金額が妥当かどうか検討をしてみたらいかがでしょう。目安として示されているのは、宿日直の許可基準として示されている1日平均の賃金の3分の1程度というものです。(昭22.9.13発基17、昭63.3.14基発150、婦発47)
なお、附則ですが、自宅待機時間に対する手当ての支払いならびにその額については、法的な拘束があるわけではありません。

Re: 夜間待機について

著者soraさん

2007年06月01日 09:48

返信ありがとうございます。 お書きの趣旨はこちらも検討していました。 ご指摘の通り自宅待機の合理性を遙かに超えているのが実情です。ただ、オンコール待機・の判例にある「手待ち時間」の概念(行動の制限、ペナルティーの制限は会社側の拘束要件:基発2875号)には該当しないのでしょうか。いわば会社は待機させる事により顧客との有償契約を交わし労働者にはそれが為の行動制限を付すと言う事では無いかと思ってます
また、月20日の待機については宿日直の回数的概念を超えてますし、待機手当に着いての額は基初150に乗っ取り最低賃金から算出、交渉は行っています。
交渉の趣旨は待機業務の正当な合理性に基づき人員の配置増加をねらいとしているのですが、会社側は「就業ではないので必要性を認めない」と言うことで話が進みません。
従って、会社側には就業に近い条件である認識と対策を求めていると言うことで「全部を就業と認め賃金換算せよ」という趣旨ではありません。 何か、いい手法、お知恵がございましたらお願いします。

Re: 夜間待機について

著者いそたろうさん

2007年06月01日 10:30

正論を言っても駄目な相手に対して交渉を有利に運ぼうとすることになれば、なんらかの有力な対策を講じなければならないですね。正直、そのような場面には出くわしたことがないので、当方からご参考になるような回答は差し上げることができそうもありません。
ところで、御社は防災航空隊の委託を受けているとのことですが、受託している側でなんらかの問題(労働上のことも含め)が生じれば、委託側も責任を問われるのではないでしょうか。そのような論法で、委託元にかけあうようなことは難しいでしょうか?
あるいは、労働基準監督署や弁護士に相談するなど・・・
状況を察する限りでは、直接交渉は難しいように思えます。

Re: 夜間待機について

著者soraさん

2007年06月01日 10:46

お察しの通り「正論無に帰す」というところでしょうか、また総務の担当者の見識不足から回答が2転3転することが交渉を難航させている現状もあります。

委託側の責任を問うことは「委託管理責務」でしょうが、これは線が弱いような気がします。 まして顧客に対して責務を問う会社は存在しないと思いますが…。

労働基準局については問題が大きくなりますので避けたいのは事実です。弁護士、労務士については検討中ですが、当方は出来れば穏和に交渉を進めたいのが心情です。 会社とは共存しなければいけないので…。

現在は「安全管理上」という項目と「心労を鑑みて待機手当及び日数に軽減」「増員」の3項目にて交渉しております。あとは「知識武装」と言うことで皆さんの御助言を引き続き賜りたいと思います。

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