相談の広場
質問させていただきます。
当社では現在、10名のアルバイトスタッフを雇用しており、
10名全員【時間給】で給与を支払っております。
そこで質問なのですが、アルバイトさんの中の
1名のみ来月から【日給月給】にて給与を支払うよう変更したいと
上層部から依頼を受けました。
1名のみ日給月給制に変更し、あとの方は時間給のままという
一貫していない制度は許される事なのでしょうか。
どなたかご回答の程よろしくお願いします。
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こんにちは。
アルバイト社員であっても、契約の変更によって日給制や月給制になった場合にはそれに従って賃金を支払うことに問題はありません。
なので、該当者さんが契約の変更があり、他人が変更がないのであれば、時給制の社員と日給制の社員がいることはありえますね。
それとも、御社のアルバイトの定義として時給制の社員をそのように呼称しているのでしょうか。そうであれば、日給制になった場合には、別の呼称になりませんか。
> 質問させていただきます。
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> 当社では現在、10名のアルバイトスタッフを雇用しており、
> 10名全員【時間給】で給与を支払っております。
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> そこで質問なのですが、アルバイトさんの中の
> 1名のみ来月から【日給月給】にて給与を支払うよう変更したいと
> 上層部から依頼を受けました。
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> 1名のみ日給月給制に変更し、あとの方は時間給のままという
> 一貫していない制度は許される事なのでしょうか。
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> どなたかご回答の程よろしくお願いします。
給与の支払方法(時間給、日給、月給)においては、
アルバイトだから時間給でないとダメ、、、とか
月給制は社員だけ。。。という法律による基準はありません。。
よって、アルバイトであっても月給制でもよいし
正社員でも時間給でもよいのです。。
あとは、支給する側が給与計算において、繁雑にならないように、また、日給と時間給の支払う対象者の違いなど、、明確にしておくことで、従業員間に不平が出なくなることになります。
その従業員に日給で支払うことが、御社にとっても、従業員にとってもメリットとなるのであれば、何の問題もないでしょう。。。
ただし、他のアルバイトの方との差(他の人は時間給扱いで変更されない理由)をしっかりと決めておいた方が良いでしょうね。。。
10名のアルバイトがいるのであれば、就業規則もしっかりと作っておきましょう。。
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