相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
出向元会社(甲)から出向先会社(乙)に身分を甲に置いたまま、
在籍出向している社員(丙)に対して、乙から丙に食事代を会社負担と
していたようです。
給与は甲から丙に直接支払っており、
乙に対しては毎月人件費を請求(一部)していますが、
食事代については負担分を乙からの手当として支給し、
相当分を給与控除(乙の口座へ入金)することで相殺していました
(結果、甲から丙に対して課税する形になっている)。
この場合、乙から丙に対して食事代を課税処理する形が本来正しい処理だと
思われますが、この認識で間違いないでしょうか。
勿論、乙としては丙に対して源泉徴収票を提出する必要もあります
(所得税区分「乙」)。
お手数をお掛けしますが、ご教示いただきますようお願いいたします。
スポンサーリンク
お疲れさんです
出向者への福利厚生費負担については、原則 出向に関する契約書等で決まります。
つまり、出向元が負担とする場合は出向元の就業規則で、出向先が負担であれば出向先となります。
この件については社労士の方などもHpで説明をされています。
念のため参考となるHp添付しておきます。
日本の人事部TOP 人事のQ&A 人材派遣・業務請負 出向元・出向先における労務費等の費用負担の考え方
https://jinjibu.jp/qa/detl/51349/1/
日本の人事部TOP 人事のQ&A 福利厚生 出向者の福利厚生について
https://jinjibu.jp/qa/detl/12148/1/
安芸ノ国さま
早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> つまり、出向元が負担とする場合は出向元の就業規則で、出向先が負担であれば出向先となります。
弊社の場合、契約上では特に明記しておりませんが、
該当の出向先会社に対しては給料や社会保険料は一部負担としており、
福利厚生費を出向先が負担していることを関知しておりませんでした。
通常の給与や賞与以外に出向先から期末などに支給される「大入り袋」
などは出向先が源泉徴収義務者になるかと思われますが、
出向先が食事代を負担していた場合についても同様の取扱いをしなければ
ならないのでは?と思い質問させていただいた次第です。
因みに食事代を支給した場合の課税は以下にあります。
No.2594 食事を支給したとき
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2594.htm
> お疲れさんです
>
> 出向者への福利厚生費負担については、原則 出向に関する契約書等で決まります。
> つまり、出向元が負担とする場合は出向元の就業規則で、出向先が負担であれば出向先となります。
> この件については社労士の方などもHpで説明をされています。
>
> 念のため参考となるHp添付しておきます。
>
> 日本の人事部TOP 人事のQ&A 人材派遣・業務請負 出向元・出向先における労務費等の費用負担の考え方
> https://jinjibu.jp/qa/detl/51349/1/
>
> 日本の人事部TOP 人事のQ&A 福利厚生 出向者の福利厚生について
> https://jinjibu.jp/qa/detl/12148/1/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]