相談の広場
日給月給制で、月半ば退職の月の基礎日数について教えてください。
4月18日退職で、欠勤なしの場合、
算定対象期間 基礎日数
3月19日~離職日 31日
2月19日~3月18日 28日
賃金支払対象期間 基礎日数
4月1日~離職日 18日
3月1日~3月31日 31日
で良いのでしょうか?
月半ばの退職でも、
4月1日~離職日 30日
とした方が良いのでしょうか?
教えてください。
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> 日給月給制で、月半ば退職の月の基礎日数について教えてください。
>
> 4月18日退職で、欠勤なしの場合、
> 算定対象期間 基礎日数
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> 3月19日~離職日 31日
> 2月19日~3月18日 28日
>
> 賃金支払対象期間 基礎日数
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> 4月1日~離職日 18日
> 3月1日~3月31日 31日
>
> で良いのでしょうか?
> 月半ばの退職でも、
>
> 4月1日~離職日 30日
> とした方が良いのでしょうか?
>
> 教えてください。
記入方法は、御社独自に変更することはできません。
離職日が4月18日であれば、それを超えて30日とすることはできません。。。
記載の手引きがハローワークにありますので、もらってくるとよいですよ。無料です。
離職日の翌日 4月19日からさかのぼって区切っていきます。
⑧被保険者期間算定対象期間は、暦日で区切っていきます
3月19日~離職日(4月18日)
2月19日~3月18日
⑩の賃金支払対象期間は給与締日で区切っていきますが、最終月が1カ月未満の場合は、そのまま退職日を記入していきます。
4月1日~離職日(18日)
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
ただし、退職した給与において、日割り等の計算をせずに、月給全額(控除しない1か月分)を支給するのであれば、その旨を備考欄に記入しておいてください。
また、実際に4月18日退職であれば、既に届出期間が過ぎています。
速やかに提出して離職票を交付してもらってください。
ちなみに・・・離職票はハローワークが交付するもので、事業主が作るのは離職証明書になります。。。
> > 日給月給制で、月半ば退職の月の基礎日数について教えてください。
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> > 4月18日退職で、欠勤なしの場合、
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> 記入方法は、御社独自に変更することはできません。
> 離職日が4月18日であれば、それを超えて30日とすることはできません。。。
> 記載の手引きがハローワークにありますので、もらってくるとよいですよ。無料です。
>
> 離職日の翌日 4月19日からさかのぼって区切っていきます。
> ⑧被保険者期間算定対象期間は、暦日で区切っていきます
> 3月19日~離職日(4月18日)
> 2月19日~3月18日
>
> ⑩の賃金支払対象期間は給与締日で区切っていきますが、最終月が1カ月未満の場合は、そのまま退職日を記入していきます。
> 4月1日~離職日(18日)
> 3月1日~3月31日
> 2月1日~2月28日
>
> ただし、退職した給与において、日割り等の計算をせずに、月給全額(控除しない1か月分)を支給するのであれば、その旨を備考欄に記入しておいてください。
> また、実際に4月18日退職であれば、既に届出期間が過ぎています。
> 速やかに提出して離職票を交付してもらってください。
> ちなみに・・・離職票はハローワークが交付するもので、事業主が作るのは離職証明書になります。。。
>
ユキンコクラブ様
大変ありがとうございます。
ハローワークから手引きもいただいて、勉強します。
離職証明書、確かにそう書いてありました。。。ごっちゃにしてました。気を付けます。
ご丁寧にありがとうございました。
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